広島県 スマート農業・農業支援サービス立上げ・事業拡大支援(令和8年度 第2次)
紹介動画
目的
広島県域等でサービスを提供する事業体に対し、農業支援サービスの新規立上げや事業拡大、スマート農業機械の導入、施設整備に係る費用を支援します。農業従事者の減少等の課題に対し、スマート農業技術を活用した作業受託や機械貸出等のサービス提供を促進することで、国内の農業生産水準の維持・向上を図ります。多角的な支援により、持続可能な農業体制の構築を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 書類等確認機関への確認依頼
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- 確認依頼期限:2026年09月07日
広島県への申請に先立ち、(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会による事前確認が必要です。
- 確認方法:電子メール(sj-check@j3a.or.jp)
- 修正指示への対応は最大2回までとなります。
- 県機関への仮提出
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- 仮提出期限:2026年09月07日
書類等確認機関への提出と並行して、管轄の県機関(各農林水産事務所等)へ申請書類を仮提出してください。
- 公募期間(正式申請)
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- 公募開始:2026年08月05日
- 申請締切:2026年09月24日
事前確認を受けた後、管轄の県機関へ電子メールにて本提出を行います。
- メール件名:「事業者名○○_農業支援サービス事業要望申請」
- 容量制限:添付ファイル総計5MB以下
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月程度
提出された計画書が審査されます。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。通知までに要する標準的な期間は、申請書到達から約1ヶ月です。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。設備導入等の契約にあたっては、原則として一般競争入札に付す必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後1ヶ月以内または4月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。提出期限は完了日から1ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日です。書類審査や現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し、支払われます。
対象となる事業
日本の農業が直面する課題解決を目指し、スマート農業技術などを活用して専門作業の受注などを行う「農業支援サービス事業者」の育成と活動促進を加速化する取り組みです。農業従事者の高齢化や減少が進む中で、国内の生産水準を維持・向上させることを目的としています。
■1 推進事業(ソフト+セミハード)
農業支援サービスの「立上げ・事業拡大」や「スマート農業機械等の導入」を支援するメニューです。
<① 立上げ・事業拡大の取組(ソフト)の支援内容>
- 新たな産地等でのニーズ調査
- 事業企画・検討に必要な機械レンタル・改修、データ収集・分析、技術実証、検討会の実施
- サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
- サービスの普及に資するデモ実演や情報発信
- サービス提供期間の長期化に資する生産方式や流通販売体系の転換に関する技術実証
<② スマート農業機械等の導入(セミハード)の支援内容>
- サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入またはリース導入
- スマート農業機械等と一体的に導入する場合の農業機械専用運搬車(セーフティローダー、積載型トラッククレーンなど)の導入
<補助率・上限額>
- 立上げ・事業拡大の取組(ソフト):補助率 定額、上限額 最大3,000万円
- スマート農業機械等の導入(セミハード):補助率 1/2以内、上限額 最大5,000万円
■2 整備事業(ハード)
流通販売体系の転換等に向けた施設整備を支援するメニューです。このメニューに取り組む場合、推進事業の「①立上げ・事業拡大の取組」への参加が必須となります。
<補助対象となる施設>
- 育苗施設
- 乾燥調製施設
- 穀類乾燥調製貯蔵施設
- 農産物処理加工施設
- 集出荷貯蔵施設
- 産地管理施設
- 生産技術高度化施設
- 種子種苗関連施設
- 格納庫(推進事業②で導入したスマート農業機械等に必要なものに限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:30,000万円
特例措置・加点要素
●A スマート農業技術活用促進法に基づく上限額引上げ
スマート農業技術活用促進法に基づく計画に位置付けられている場合は、推進事業(ソフト)の上限額が1,500万円から3,000万円に引き上げられます。
●B 生産方式革新実施計画の認定による加点
スマート農業技術活用促進法に基づき認定を受けた「生産方式革新実施計画」において促進事業者として位置付けられている場合、審査で加点されます。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは定義から外れる以下の事業は補助対象外となります。
- 農産物の加工・流通・販売に係るサービス。
- 導入するスマート農業機械等の本体価格が税別50万円未満の事業。
- サービス事業の売上で導入費用を償うことが見込まれない機械導入(セミハード)。
農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援
■1 立上げ・事業拡大の取組
<サービス内容>
- 新たな産地におけるニーズ調査の実施
- サービス事業の企画・検討に必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析、技術実証、検討会等の実施
- サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
- サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
<補助率>
定額
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 農産局長が募集を行う場合 | 3,000万円 |
| 都道府県が募集を行う場合(通常) | 1,500万円 |
■2 スマート農業機械等の導入
<補助率>
1/2以内
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 農産局長が募集を行う場合 | 5,000万円 |
| 都道府県が募集を行う場合(通常) | 1,500万円 |
| 都道府県が募集を行う場合(スマート農業機械を導入) | 3,000万円 |
<補助要件・対象>
- 導入するスマート農業機械等の本体価格は50万円以上(税別)であること
- 提供するサービス事業の売上によって導入費用を償うことが見込まれること
- サービス事業の提供面積を拡大すること
■3 都道府県推進事務
<内容>
都道府県が行う申請書類の確認、補助金の交付、事業の推進に必要な事務、指導監督、および調査検討等の実施に係る経費
■特例措置
●スマート農業技術活用促進法認定等に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額(認定生産方式革新実施計画の促進事業者の場合)>
| メニュー | 上限額 |
|---|---|
| 立上げ・事業拡大の取組 | 3,000万円 |
| スマート農業機械等の導入 | 5,000万円 |
対象者の詳細
サービス利用者(農業者)
サービス利用者は、提供されるサービスの種類や経由方法によって以下の3つの区分に分類されます。
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(1) 直接サービスを提供する農業者
個別情報(農業者名、実施地域等)の特定、提供サービス(防除、施肥、収穫等)の明記 ※加工・流通・販売を除く、中山間地域の該当性確認、サービス提供面積の現状値・目標値・拡大面積、目標年度までの契約書の有無および環境負荷低減事業活動実施計画の認定状況 -
(2) 農協等を経由して間接的にサービスを提供する農業者
サービスを展開する農協等名の特定、提供先の地域、具体的なサービス内容、対象作物、中山間地域の区分記載、サービス提供面積(現状・目標・拡大)および利用者数、目標年度までの契約書の有無 -
(3) ニーズ調査等を踏まえて新たに確保するサービス利用者
ニーズ調査等を行う地域名および農業者の属性、対象農業者数、新たに確保する利用者数、確保するサービス提供面積、確保する人数や面積の根拠説明
事業実施主体
サービスを提供する側の事業実施主体は、以下の概要および要件を満たす必要があります。
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(1) 事業実施主体の概要・情報公開
基本情報(名称、所在地、代表者、従業員数、事業内容等)、サービスの概要(分類、内容、対象品目、対象地域、提供期間等)、料金体系(基本料金、追加料金、解約・違約費用等)、問い合わせ先(電話番号、受付時間、担当部署、メール等) -
(2) 事業実施主体の要件
事業計画を的確に実施できる能力を有すること、日本国内に事務所が所在すること、代表者の定めがあり、規約、経理事務、管理体制が整備されていること、事業の継続的な展開が見込まれること、提供先を限定せず、複数の利用者にサービスを提供すること、過去の補助事業実績がある場合は、成果目標の設定根拠や達成状況が考慮される -
(3) 事業の実施体制
都道府県、市町村、農業協同組合等、産地の実情を踏まえた助言が可能な者を「協力者等」として体制に位置付けるよう努めること
■補助対象外となる事項・事業者
以下の項目に該当するサービスまたは事業者は、本事業の対象とはなりません。
- 加工、流通、販売に係るサービス
- 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である法人等
※サービス利用者の面積情報などは、現状面積及び成果目標年度における面積の合計としてまとめられる必要があります。
※本情報は「スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」の指針に基づいています。
※詳細な申請方法や最新の公募要領については、担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。