佐世保市干害応急対策事業(令和8年度)農業用水確保補助・ポンプ貸出
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目的
佐世保市内で農業を営む個人や水利組合等を対象に、少雨傾向に伴う渇水による農作物への被害を防止するための支援を行います。具体的には、農業用水確保を目的とした水路の掘削や井戸の設置、ポンプの購入・リース等の費用に対して55%以内の補助を行うほか、市が保有する揚水ポンプの無料貸出しを実施し、緊急時の用水確保と農業経営の安定を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年07月26日
- 申請締切:2026年10月13日
佐世保市農林整備課へ必要書類を提出します。申請には以下の気象条件のいずれかを満たす必要があります。
- 水田・畑:連続干天日数20日以上、または30日間降雨量100mm以下
- 果樹:連続干天日数25日以上、または30日間降雨量60mm以下
【提出書類】
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 位置図・助成対象費用がわかる資料(見積書等)
- 助成額の通知
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審査後随時
農林整備課にて申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定」として助成額が通知されます。助成額は対象費用の55%以内(千円未満切り捨て)となります。
- 実績報告書の提出
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- 事業実施期限:2026年10月13日
補助対象事業の完了後、以下の書類を速やかに提出してください。書類確認後に補助金が交付されます。
- 実績報告書
- 購入記録(領収書等)
- 設置状況写真
- 請求書
対象となる事業
梅雨明け以降の深刻な少雨傾向とダム貯水率の低下によって懸念される農作物への影響を軽減するため、農業用水の確保を支援することを目的とした事業です。
■A 佐世保市干害応急対策事業(補助申請)
渇水に伴う農業用水確保のための費用に対して佐世保市が補助を行うものです。
<適用条件>
- 水田および畑:日雨量5mm以下の連続干天日数が20日以上、または30日間降雨量が100mm以下であること。
- 果樹:日雨量5mm以下の連続干天日数が25日以上、または30日間降雨量が60mm以下であること。
<具体的な補助対象事業内容>
- 水路の掘削
- 送水管の設置
- 井戸の掘削
- 動力源の架設
- 揚水ポンプおよびその付属品の購入費またはリース料
<助成額(補助率)>
- 対象経費の55%以内(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和8年7月26日から令和8年10月13日まで(降雨状況により延伸の可能性あり)
<対象者>
- 佐世保市内で農業を営む個人
- 水利組合
- 土地改良区
■B 揚水ポンプの貸し出し
農業用水の取水が困難な状況にある農業従事者に対し、佐世保市が保有する揚水ポンプを貸し出すものです。
<具体的な貸し出し内容>
- タイプ1:口径φ50mm、全揚程27m、吐出量620L/min、重量25.2kg(3台保有)
- タイプ2:口径φ25mm、全揚程36m、吐出量115L/min、重量5.0kg(1台保有)
- 貸出期間:1申請につき1台、1週間以内(午後貸出、午前返却)
<費用負担>
- ポンプ貸与:無料
- 諸費用(運搬・設置・維持費・燃料費等):借受人負担
<事業実施期間>
- 令和8年9月1日から令和8年10月13日まで(降雨状況により延伸の可能性あり)
▼補助対象外となる事業・要件
本事業の趣旨や誓約事項に基づき、以下の項目に該当する場合は補助または貸し出しの対象外となります。
- 動力源の架設のうち、仮設のもの。
- 農業用ポンプの目的外使用。
- 干害による被害防止・用水確保以外の目的での使用。
- 処分、転貸、譲渡など。
- 佐世保市暴力団排除条例に抵触する者による申請。
- 暴力団または暴力団員であること。
- 暴力団との密接な関係を有すること。
- 法令等に違反する取水および行為。
- 河川法その他の関係法令を遵守しない取水。
- 必要な許可や届出の手続きを怠った取水。
補助内容
■1 佐世保市干害応急対策事業(費用補助)
<対象者>
- 佐世保市内で農業を営んでいる方
- 水利組合
- 土地改良区等
<適用条件>
| 区分 | 条件(いずれかを満たす場合) |
|---|---|
| 水田および畑 | 連続干天日数(日雨量5mm以下)が20日以上、または30日間降雨量が100mm以下 |
| 果樹 | 連続干天日数(日雨量5mm以下)が25日以上、または30日間降雨量が60mm以下 |
<補助対象となる事業内容>
- 水路の掘削
- 送水管の設置
- 井戸の掘削
- 動力源の架設(ただし、仮設は対象外)
- 揚水ポンプおよびその付属品の購入費またはリース料
<助成額(補助率)>
対象費用の55%以内(千円未満切り捨て)
<事業実施期間>
令和8年7月26日から令和8年10月13日まで(降雨状況により延長の可能性あり)
■2 揚水ポンプの貸し出し
<対象者>
- 佐世保市内で農業を営んでいる方
- 水利組合
- 土地改良区等
<貸し出し条件>
既往の取水方法による取水が困難であり、揚水ポンプが必要であると認められる箇所
<貸し出しポンプの種類と仕様>
| タイプ | 口径 | 全揚程 | 吐出量 | 重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ1 | φ50mm | 27m | 620L/min | 25.2kg | 3台 |
| タイプ2 | φ25mm | 36m | 115L/min | 5.0kg | 1台 |
<貸し出しルール>
- 1回の申請につき1台まで
- 原則として1週間以内(午後に貸し出し、午前に返却)
<費用>
ポンプ本体貸与は無料。ただし、運搬費用、設置手間、維持費、燃料費などは借受人負担。
<事業実施期間>
令和8年9月1日から令和8年10月13日まで(降雨状況により延長の可能性あり)
対象者の詳細
補助事業および揚水ポンプ貸出の共通対象者
この事業の対象者は、基本的に以下のいずれかに該当する個人または団体です。佐世保市が提供する「佐世保市干害応急対策事業」の補助金申請、または市が保有する揚水ポンプの貸し出しを希望する場合に、申請資格を有します。
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佐世保市内で農業を営む者
佐世保市内で実際に農業活動を行っている個人農家などが該当します。 -
水利組合
農業用水の管理や利用を行う目的で組織された組合が対象です。 -
土地改良区等
農業生産性の向上や農地の有効利用を図るための事業を行う土地改良区などが含まれます。
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する事項)
佐世保市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。申請にあたっては、これらに該当しないことを誓約する必要があります。
- 暴力団または暴力団員
- 正当な理由なく暴力団の活動、または暴力団の活動を助長する活動に参加、関与、または協力した者
- 暴力団員が役員となっている事業者、または暴力団員により実質的にその運営を支配されている事業者
- 自己または特定の者の利益を図る目的、あるいは特定の者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者
- 法令上の義務、事情を知らないでする場合、その他正当な理由がある場合を除き、暴力団または暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与した者
- 暴力団と友人または知人として会食、遊戯、旅行、スポーツその他の行為を共にするなど、社会的に非難される関係を有し、または有していた者
- その他、暴力団関係者であるとして、警察等の捜査機関から通報があった者、または警察等の捜査機関が確認した者
※誓約事項が事実と相違することが判明した場合には、補助金等の交付決定の全部または一部が取り消されることに同意する必要があります。
※事実確認のため、長崎県警察本部へ申請者情報に関する照会がなされる場合があります。
この詳細な要件により、佐世保市は公的な補助事業や貸し出し制度が、地域の農業振興という本来の目的に沿って、適正な対象者へ提供されるよう努めています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/nourinsuisan/nouchiku/kassui2026.html
- 佐世保市防災ポータル
- https://sasebo-bousai.my.site.com/
申請は農林整備課への書類提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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