令和8年度 長野県 県産米地域内消費拡大支援補助金(直売所の精米機導入)≪2次募集≫
紹介動画
目的
長野県内の農産物直売所に対して、小型精米機等の導入費用を補助することで、県産米の販売機能を強化し、消費者が安心して安定的に購入できる体制を構築します。これにより、地域内における県産米の消費拡大を促進し、地域農業の活性化を図ることを目的としています。精米機のほか、選別や計量包装機能を持つ機器の購入や設置工事費を支援します。
申請スケジュール
申請方法は持参、郵送、電子メールのいずれかで受け付けています。郵送の場合は締切日必着となるためご注意ください。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年10月16日
交付申請書(様式第1号)および必要書類を提出してください。郵送の場合は10月16日必着です。
- 見積書は原則として同一製品で2者以上必要です。
- 仕様書、カタログ、評価項目の積算根拠資料を添付してください。
- 受付時間は月〜金の9:00〜16:30(祝日除く)です。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、評価項目および配点基準に従ってポイント評価を行います。予算の範囲内において、評価結果の高いものから順に交付を決定し、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
-
交付決定〜事業完了まで
計画に基づき、小型精米機等の導入(購入・設置)を実施してください。事業内容に「重要な変更」が生じる場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 納品書・領収書の写し
- 設置状況・機器銘板が分かる写真
- 財産管理台帳
- 額の確定・補助金支払い
-
- 補助金の支払い:請求書提出後
報告書の内容が適正であれば、補助金の額を確定し通知します。通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
長野県内で生産された米(県産米)の地域内消費を拡大することを目的として、県内の農産物直売所(以下「直売所」という)を支援するものです。
■令和8年度県産米地域内消費拡大支援事業補助金
直売所が「小型精米機等」を導入する際に発生する経費に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。
<事業の目的>
- 県産米の販売機能強化: 県内の直売所における県産米の販売体制を強化します。
- 消費者への安定供給体制構築: 消費者が安全かつ安定的に県産米を購入できる環境を整備します。
- 県産米の消費拡大: 長野県内における県産米の消費量を増やすことを目指します。
<補助対象となる事業者>
- 県内に所在する直売所の設置者または運営主体であり、かつ継続的に県産米の販売促進に取り組む意思を持つ者
- 県産米の販売機能向上を目指し、小型精米機等の導入を行うこと
- 補助金を適正に執行する能力を有していること
- 法令や条例に違反する行為、または公序良俗に反する行為を行っていないこと
- その他、知事が補助事業者として適当と認める者であること
<補助対象経費>
- 小型精米機等の機器本体の購入費
- 設置に必要な付帯工事に係る経費
- 設置に伴う付帯設備の整備に係る経費
<補助金額・補助率>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内(税別、税対象外)
- 補助金上限額: 50万円(税別、税対象外)
<交付申請期間>
- 令和8年9月1日(火)から令和8年10月16日(金)まで(必着)
▼補助対象外となる事業
以下の経費は補助対象外とされています。
- 維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費
- 人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費
- 中古品の購入費、リース料、レンタル料
- 他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品で、事業との関連が明確でないもの
- 国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
- その他、知事が不適当と認める経費
補助内容
■県産米地域内消費拡大支援事業補助金
<補助対象事業者>
- 県産米の販売機能向上を目指し、小型精米機等を導入する者
- 直売所の設置者または運営主体であり、継続的に県産米の販売に取り組む意思を有する者
- 補助金の適正な執行を行う能力がある者
- 法令または条例に違反せず、公序良俗に反する行為を行っていない者
- その他、知事が補助事業者として適当と認める者
<補助対象経費>
- 小型精米機等の機器本体の購入に係る経費
- 設置に必要な付帯工事に係る経費
- 設置に伴う付帯設備の整備に係る経費
<補助対象外経費>
- 維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費
- 人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費
- 中古品の購入費、リース料、レンタル料
- 他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの
- 国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
- その他、知事が不適当と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<審査基準(評価項目)>
- 米の出荷生産者数
- 直近3年度(申請日の属する年度の前3年度)における米の販売金額
- 直近3年度(申請日の属する年度の前3年度)における直売所の売上高
- 新規に小型精米機等を導入する場合の、導入前後の状況(配置図、現況写真等)
- 有機JAS認定または信州の環境にやさしい農産物認証を受けた米の出荷生産者の有無
対象者の詳細
補助事業者の要件
補助金の対象となる「補助事業者」は、県産米を広く消費者に届けることを目的として、直売所を通じた販売促進に取り組む者のうち、以下の全ての要件を満たす、直売所の設置者または運営主体を指します。
-
1 小型精米機等の導入を行う者であること
県産米の販売機能向上を図るために、事業の対象となる小型精米機等の導入を行う者が対象、「導入」には購入、設置、付帯工事、陳列その他付帯設備の整備が含まれる、新規設置だけでなく、既存設備の性能向上や処理能力を向上させる更新も対象 -
2 補助金の適正な執行能力を有する者であること
交付された補助金を、定められた目的通りに適切に管理・使用する能力を有していること -
3 法令等に違反していない者であること
法令や条例に違反する行為、公序良俗に反する行為を行っていないこと、反社会的勢力との関係がないこと -
4 知事が適当と認める者であること
上記に加え、長野県知事が補助事業者として適当と認める者が最終的な対象となる
「直売所」の定義
補助事業者の要件に関連して対象となる「直売所」は、以下の特徴を持つ施設を指します。
-
直売所の要件
長野県内に所在していること、複数の生産者から構成される団体または組織であること、農産物その他これに関連する加工品を販売していること、継続的に県産農産物の販売を行っている施設であること
申請時に求められる確認書類
補助事業者が要件を満たしていることを確認するため、以下の書類の提出が必要です。
-
必要書類リスト
直売所の組織構成を示す書類(規約、構成員名簿、出荷者一覧等)、補助事業者の適格性に関する確認書(様式第6号)、暴力団等反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号の2)
※補助事業者は「継続的に県産米の販売に取り組む意思」を有していることが求められます。
※これらの要件を全て満たす直売所の設置者または運営主体が、本事業の補助対象者となります。
公式サイト
本補助金の申請は持参、郵送、または電子メールで行う必要があり、専用の電子申請システムやjGrantsは利用されません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。