荒川区観光資源活用イベント支援事業補助金
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目的
荒川区内の複数の団体が連携して実施する、地域の観光資源を活用したイベント等の取り組みを支援します。区外からの観光客を呼び込む機会を創出し、地域の活性化を図ることを目的としています。にぎわいコーディネータの助言を受けながら行う、公益性の高い非営利イベントの開催経費の一部を補助することで、区の魅力を広く発信することを図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、事業計画書や予算書などの書類準備が必要となります。
- 補助金の交付申請
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随時(公募期間中)
補助金の交付を希望する団体等は、事業の実施前に荒川区長へ申請書を提出します。
提出書類:- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 予算書(別記第3号様式)
- 団体の規約及び役員名簿
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、事業内容が補助目的や公募要領に適合しているかを審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。審査の結果、適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。
- 交付決定通知・取下げ
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- 申請取下げ期限:通知受領日の翌日から起算して14日以内
審査結果は「補助金交付決定通知書」によって通知されます。通知された決定内容や付された条件に異議がある場合、通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施・実績報告
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事業完了からおおむね1ヶ月以内
補助事業を完了したとき(または年度終了時)は、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 補助金実績報告書(別記第5号様式)
- 事業実施報告書(別記第6号様式)
- 決算書(別記第7号様式)
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告受理後
実績報告書の内容を審査し、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が最終的に確定され、「補助金確定通知書」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後速やかに
金額の確定後、申請者は「補助金請求書」を提出します。区は請求書に基づき補助金を交付します。※区長が認める場合は、額の確定前に請求を行うことも可能です。
対象となる事業
荒川区が地域の観光振興と活性化を目的に、区外からの観光客誘致を促進するためのイベント実施を支援するものです。荒川区にぎわいコーディネータの助言等を受けて実施される、区の観光資源を活用し地域の活性化を図るイベントが対象となります。
■荒川区観光資源活用イベント支援事業
2以上の団体等が協力して実施し、観光客の誘致促進に寄与すると認められる事業。
<補助対象事業の要件>
- 1事業に係る補助対象経費の総額がおおむね20万円以上であること
- 公益性:不特定多数の利益に寄与するものであること
- 非営利性:営利を目的としないこと
- 非宗教・非政治性:宗教的又は政治的な目的を有しないこと
- 団体の構成:おおむね5人以上の区民で構成されていること
- 組織運営:組織及び運営に係る規約等を有すること
- 活動拠点:区の区域内に活動拠点を持つこと
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の実支出額の2分の1以内
- 上限額:30万円
- 交付回数:同一団体につき年度内1回まで
- 他の補助金との併用不可(同一経費)
<補助対象経費>
- イベントの周知、地域のPR等に要する経費(ポスター、チラシ、広告掲載料等)
- イベント会場の設営、運営等に要する経費(舞台設営、企画運営委託、会場賃借料等)
- イベント来場者に配布する記念品の購入経費(事前に周知されるもの)
- 出演者への出演料(コンサート、大道芸等)
- イベント実施に要する諸経費(保険料、道路使用許可手数料、郵送料等)
- 上記経費に付随する経費(短期雇用者賃金、謝礼、備品購入費、消耗品費等)
▼補助対象外となる事業
補助対象経費であっても、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 申請者又は連携する団体等の役員、会員又は従業員、来賓者等に係る経費
- 飲食費
- 記念品に係る経費
- 行政機関に対する謝礼
- 申請者若しくは連携する団体等の役員、会員若しくは従業員又はその同居する親族に対して支出する経費
- アルバイト賃金
- 謝礼
- 会議費
- 飲食費
- イベント以外の事業に使用できるもの
- インターネットホームページの開設経費
- パソコンの周辺機器等の購入費
- 備品の購入費
- 文具等の購入費
- イベントに直接必要のない経費
- イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等(準備及び撤去期間を含む)
- 公共交通機関以外の交通費(荷物運搬等に係るタクシー代、レンタカー代、ガソリン代等)
補助内容
■荒川区観光資源活用イベント支援事業補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 荒川区にぎわいコーディネーターの助言等を受けた事業であること
- 区の観光資源を活用し、地域の活性化や観光客の誘客促進に寄与するイベント等
- おおむね5人以上の区民で構成される2つ以上の団体等が協力して実施すること
- 補助対象経費の総額がおおむね20万円以上であること
- 不特定多数の利益に寄与し、営利・宗教・政治目的でないもの
- 区が交付する他の補助金の対象経費でないこと
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<主な条件と義務>
- 事情変更による決定の取消しや変更の可能性あり
- 経費配分、事業内容の変更、中止・廃止時の事前承認義務
- 事業遅延や遂行困難時の速やかな報告義務
- 区による遂行命令および一時停止命令への対応
- 事業完了後おおむね1ヶ月以内の実績報告書の提出
- 法令違反や不正利用時の交付決定取消しおよび補助金の返還
- 違約加算金および延滞金の納付(年10.95%)
- 補助事業に係る関係書類の5年間保管義務
対象者の詳細
対象となる団体等の構成要件
補助対象となる「団体等」は、単独の団体ではなく、2以上の団体等が区の観光振興を目的として実質的に協力して実施するものである必要があります。各構成団体は、以下の3つの要件を全て満たさなければなりません。
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構成員の要件
おおむね5人以上の区民(荒川区民)で構成されていること -
組織体制の要件
組織及び運営に係る規約等(会則、定款など)を有していること -
活動拠点の要件
荒川区の区域内に活動拠点を持っていること
対象となる事業の要件
補助金を受ける対象者が実施する事業については、以下の要件を満たす必要があります。
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にぎわいコーディネーターの助言等
荒川区が配置する「荒川区にぎわいコーディネーター」の助言等を受ける事業であること -
事業規模と性質
補助対象となる経費の総額がおおむね20万円以上のものであること、公益性:不特定多数の区民や来訪者の利益に寄与すること、非営利性:営利を目的としない事業であること、非宗教・非政治性:宗教的または政治的な目的を有しない事業であること -
観光振興への貢献
区の観光資源を積極的に活用し、地域の活性化を図るとともに、観光客の誘客促進に寄与すると認められるものであること
※補助金の交付を申請する際は、連携する団体または個店のうち、代表して一つの団体または個店が申請手続きを行います。
※同一の団体に対する補助金の交付は、年度内で1回を限度とされています。
※詳細については、荒川区産業経済部観光振興課(電話:03-3802-3111 内線:461)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a022/kankoleisure/kankou/kankoushigenkatsuyouhojokin.html
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/rVRwHTB
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- https://www.youtube.com/user/cityarakawa
荒川区の公式ウェブサイトのトップページURLは直接明記されていませんでしたが、公式ソーシャルメディアアカウントのURLが確認されました。補助金に関する資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。