深浦町創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
深浦町の地域産業振興と経済活性化を目的に、町内で新たに創業する個人・法人や新分野へ進出する事業者を支援します。広告宣伝費、備品購入費、工事請負費など、創業から1年以内に発生する経費の4分の3(最大150万円)を補助します。3年以上の継続営業が見込まれる意欲的な事業者のチャレンジを財政面から支え、地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事業者認定の申請
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- 申請時期:事業着手前(随時)
補助金の交付を受けるための前提条件となるステップです。事業を開始する前に必ず申請してください。
- 提出書類:深浦町創業支援事業事業者認定申請書(様式第1号)、町民税の納税証明書等
- 審査:町税の滞納の有無や事業内容(風俗営業や公序良俗に反しないか等)が審査されます。
- 通知:審査後、事業者認定書(様式第2号)が送付されます。
- 営業開始・届出
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- 期限:認定日から12か月以内
認定を受けた事業者は、12か月以内に営業を開始し、遅滞なく届出を行う必要があります。
- 提出書類:営業開始届(様式第3号)
- 添付書類:法人の場合は定款または登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届の写し
- 補助金交付申請
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- 申請可能時期:認定日から12か月経過後
補助対象期間(認定日から12か月間)に要した経費が確定した後、交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第4号)
- 添付書類:領収書の写し、事業実施状況を示す写真、各種営業許可証の写し等
- 補助額:対象経費の3/4以内(上限150万円)
- 交付決定・実績報告
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申請後随時
申請内容の審査を経て、交付決定および実績の確認が行われます。
- 交付決定:町から「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が届きます。
- 実績報告:事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」を提出し、適切な支出であったかの最終確認を受けます。
- 補助金の請求・受領
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金額確定後
最終的な補助金額が確定した後に請求を行います。
- 請求:金額確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出します。
- 受領:請求書の提出後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 管理義務:関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
深浦町が実施している「深浦町創業支援事業補助金」は、地域産業の振興と地域経済の活性化を目的として、新たに創業を目指す事業者に対して助成を行う制度です。
■深浦町創業支援事業
深浦町内で創業し、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業を支援対象とし、長期的な事業活動による地域経済の活性化を目指しています。
<補助対象となる創業の定義>
- 個人事業の開始:現在事業を営んでいない個人が、開業届を提出して新たに事業を開始する場合
- 法人の設立:現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合
- 新分野への進出:現在事業を継続して営んでいる事業者が、既存事業とは異なる新たな分野で事業を開始する場合
- 町内への事業所設置:町外に事業所を持つ事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置して事業を開始する場合
<補助対象者の要件>
- 町税等に滞納がないこと
- 深浦町内に店舗または事業所を設置しようとしていること
<補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 委託費
- 備品購入費
- 工事請負費
- ※国の事業者認定を受けた後に着手し、認定日から12か月を経過する日までにかかる経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 補助上限額:150万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 事業認定日から起算して12か月を経過する日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助の対象となりません。また、特定の経費についても対象外とされます。
- 事業主体または内容による対象外事項
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業)
- 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められる特定の営業)
- 暴力団関係者(深浦町暴力団排除条例に違反する者)
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業
- 公序良俗に反する事業
- 短期的な事業(営業開始日から3年間同じ営業形態で営業を継続できないもの)
- 補助対象外となる経費
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)
- 消耗品の購入費
- 消費税相当額
- 汎用品の購入品(パソコン、スマートフォンなど、広く一般的に利用されるもの)
- 事業への直接寄与が認められないもの
- 補助金の趣旨に反する、または社会通念上不適切なもの
補助内容
■深浦町創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 町税等に滞納がない個人または事業者
- 深浦町内に店舗または事業所を設置しようとしている者
- フランチャイズ契約に基づかない者
- 風俗営業、政治・宗教活動、公序良俗に反する事業を行わない者
- 営業開始日から3年間、同一営業形態で継続可能な者
<補助対象事業>
- 深浦町内で創業すること
- 3年以上継続して営業することが見込まれること
- 新規の開業届出または法人設立
- 既存事業者の異分野への新事業開始
- 町外事業者の町内への事業所設置
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:PRや集客にかかる費用
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログ等の制作費用
- 委託費:デザイン、Web制作等の外部委託費用
- 備品購入費:設備、機械器具、什器備品等の購入費用
- 工事請負費:店舗・施設の改装・改修工事(内装、給排水、空調、電気等)
- その他町長が特に認める経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
| 補助限度額 | 150万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象外経費>
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)
- 消耗品の購入費
- 消費税
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入品
- 補助対象事業に直接寄与しないもの
- 社会通念上不適切な経費
<補助金の返還等>
- 虚偽または不正な申請(全額返還)
- 開業後3年未満での営業中止・閉店・移転・形態変更(一部返還)
- 関係書類の5年間保管義務
対象者の詳細
補助金交付対象者の基本的な要件
深浦町が地域産業の振興と地域経済の活性化を図るため、新たに創業を目指す事業者に対して助成を行うものです。
補助金の交付対象者となるためには、以下の二つの要件を全て満たす必要があります。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される者
「創業」の具体的な定義
補助対象となる「創業」は、以下の4つの具体的なケースのいずれかに該当する必要があります。
-
個人の新規事業開始
現在事業を営んでいない個人が、所得税法に規定される開業届を提出し、新たに事業を開始する場合 -
法人の新規設立
事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合 -
事業者の新たな分野への進出
すでに事業を営んでいる事業者が、現在の事業を継続しながらも、全く新しい分野で事業を開始する場合 -
町外からの事業所設置
町外に事業所を持ち、事業を営んでいる事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置して事業を開始する場合
■補助対象外となる事業者
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。
- フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づき事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 深浦町暴力団排除条例に違反する者(暴力団関係者)
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
- 公の秩序または善良な風俗に反する事業を営む者
- 営業開始日から3年間、同じ営業形態で営業を継続できないと見込まれる者
※一度事業者認定を受けた場合でも、認定事業者が上記の除外要件のいずれかに該当すると認められた場合、事業者認定が取り消される可能性があります。
※本補助金を申請するには、まず深浦町長から「事業者認定」を受ける必要があります。認定申請の際には、町民税の納税証明書が必要です。
※詳細は観光課までご相談いただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2022051700010/
- 深浦町役場 公式サイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
深浦町創業支援事業補助金は、町内での創業を支援する制度です(補助上限150万円、補助率3/4)。電子申請システムには対応しておらず、指定の様式を用いた書面での申請が必要です。2022年6月6日に公開され、2025年3月31日に更新予定の情報に基づいています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。