仙台市 高齢者訪問型生活支援活動促進補助金(令和8年度)
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目的
地域での支え合い体制を強化するため、高齢者等へ家事援助などの訪問支援を行う非営利団体に対し、活動の立ち上げ費用や実績に応じた補助金を交付します。本事業を通じて、公的サービスを補完する柔軟な支援体制を整備し、高齢者の社会参加を促進することで、地域全体の活力向上と活動する高齢者自身の健康寿命の延伸を図ります。
申請スケジュール
- 申請期間(公募期間)
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2027年02月26日
補助金等交付申請書(様式第1号)および事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出してください。
- 提出方法:Eメール、郵送、持参
- 受付時間(持参):平日 8:30〜17:15
- 審査・交付決定
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申請後速やかに実施
提出された書類に基づき、書類審査や必要に応じて現地調査が行われます。適正と認められた場合、仙台市より「交付決定通知書」が送付されます。不服がある場合は、指定の期日までに申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施・補助金交付
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- 事業実施期間:交付決定日〜2027年03月31日
交付決定後、事業を開始します。補助金の種類により交付タイミングが異なります。
- 立ち上げ補助金:請求書提出により概算払い(前払い)が可能。
- 活動奨励金等:事業実績に基づいた実績払い。
※活動記録の作成や領収書の保管を適切に行ってください。
- 実績報告・精算
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事業完了後(2027年4月以降)
事業完了後、実績報告書(様式第7号-1)や収支決算書、領収書の写し等を提出してください。報告内容に基づき補助金額が確定し、概算払いを受けている場合は差額の精算(返還または追加交付)を行います。
対象となる事業
高齢者が地域で活動しやすい環境を整備し、公的サービスのみに頼らない地域での支え合い体制を強化することを目的として、高齢者等に対して家事援助などの訪問支援を行う団体を支援する事業です。
■1 立ち上げ補助金
新たに訪問型生活支援の活動を開始した団体を対象に、活動開始に伴う運営経費等に対して補助金を交付します。
<補助上限額>
- 新たに活動を開始した年度:最大10万円
- 上記年度の翌年度:最大6万円
- 1団体あたり最長2年間まで交付
<補助対象経費の例>
- 交通費(活動の際に発生するもの)
- 研修受講費(活動に必要な知識や技術を身につけるためのもの)
- 消耗品費(事務用品など)
- 印刷費(広報物や資料)
- 通信費
- 使用料(会議室等)
- 賃借料(パソコンやコピー機等)
- 修繕費(活動に必要な備品)
- 保険料(傷害保険など)
- 謝金(利用者への支援に係る連絡調整等を行う者への間接人件費)
■2 活動奨励金
すでに訪問型生活支援の活動を行っている団体を対象に、訪問型生活支援を行った回数に応じて奨励金を交付します。
<補助上限額>
- 1団体あたり最大6万円
■3 介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金
すでに訪問型生活支援の活動を行っている団体を対象に、地域包括支援センターの職員等が行う「介護予防ケアマネジメント」に基づいて計画的に訪問型生活支援を行った回数に応じて奨励金を交付します。
<補助上限額>
- 1団体あたり最大20万円
■4 補助対象となる訪問型生活支援の具体的内容
日常生活における多岐にわたる家事援助や生活サポートが対象となります。
<家事全般>
- 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し等)
- 洗濯(乾燥、取り入れと収納、アイロンがけ等)
- ベッドメイク(利用者不在時のシーツ交換、布団カバーの交換等)
- 衣類の整理・被服の補修(夏・冬物等の入れ替え、ボタン付け等)
- 一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片付け等)
- 買い物・薬の受け取り(日用品等の買い物、薬の受け取り)
<その他生活支援>
- 園芸作業(草むしり、花木の水やり、植木の剪定等)
- ペットの世話(犬の散歩等)
- 住環境整備(家具等の移動・修繕、模様替え、大掃除、窓ガラス磨き等)
- 特別な調理(正月、節句等のために手間をかけて行う調理)
- 情報・手続き支援(書類の確認、手続きの助言、代読、PC操作補助等)
- 外出支援(散歩・買い物等外出時の付き添い)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の活動や経費については、本事業の補助対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- サービス提供者への直接人件費
- 利用者個人の直接的な利益となる費用(食材費や日用品の購入費用など)
- 他の補助金等が充てられている経費
- 補助対象外となる団体・活動の要件
- 営利を目的とした事業の利用促進に繋がる行為(宣伝・営業等)を行う活動
- 暴力団等と関係を有している団体
- 政治活動や宗教活動を目的とするもの
補助内容
■1 立ち上げ補助金
<補助対象となる経費>
- 交通費
- 研修受講費
- 消耗品費
- 備品購入費
- 印刷費
- 役務費
- 使用料・賃借料
- 修繕費
- 保険料
- 間接人件費
- 諸経費
<補助の対象とならない経費>
- 利用者に対し訪問型生活支援を提供する者への謝金等の「直接人件費」
- 利用者個人の直接的な利益となる費用(食材料費や日用品等の購入費用など)
- 他の補助金等が既に充てられている経費
<補助金の額>
| 対象年度 | 上限額 |
|---|---|
| 新たに設立・開始した年度 | 「補助対象経費の総額」と「10万円」のいずれか低い方の額 |
| 上記年度の翌年度 | 「補助対象経費の総額」と「6万円」のいずれか低い方の額 |
<交付時期>
補助金の交付決定後に請求を行うことで、概算払いで交付。
■2 活動奨励金
<奨励金の額>
「訪問型生活支援を提供した回数 × 200円」と「6万円」のいずれか低い方の額。
<交付時期>
訪問型生活支援の提供回数が確定した後、実績払いで交付。
■3 介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金
<奨励金の額>
1団体あたり最大20万円。
<補助対象利用者>
- 要支援1または2の認定を受けている方
- 豊齢力チェックリストにより、事業対象者と判断された方
- 上記に該当し計画的な支援を受けていた方で、その後要介護認定を受けた後も支援が必要とされた方
<交付時期>
提供回数等が確定した後、実績払いで交付。
■共通 補助対象団体の要件
<要件項目>
- 市内に活動拠点があり、高齢者が参加できる体制であること
- 補助対象とする訪問型生活支援のうち1つ以上を実施または実施予定であること
- 利用者から負担金を徴収し、団体運営費の財源として活動すること(必須)
- 暴力団等と関係を有していないこと
- 政治活動や宗教活動を目的としないこと
- 団体の規則や会則等があり、代表者が明確であること
- 法人の場合は市税を滞納していないこと
- 秘密保持や事故発生時の適切な対応等を遵守できること
■内容 補助対象とする訪問型生活支援の内容
<具体的な個別支援>
- ア 掃除
- イ 洗濯
- ウ ベッドメイク
- エ 衣類の整理・被服の補修
- オ 一般的な調理・配下膳
- カ 日用品等の買い物、薬の受け取り
- キ 草むしり、花木の水やり等の園芸作業
- ク 犬の散歩等ペットの世話
- ケ 家具・電気器具等の組み立て・移動等
- コ 大掃除、窓のガラス磨き等
- サ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- シ 正月、節句等の特別な調理
- ス 書類・郵便物等の確認、手続きの助言
- セ 代読、パソコン等の操作補助
- ソ 外出時の付き添い
- タ その他市長が認めるもの
対象者の詳細
補助対象団体の基本要件
本事業の補助金を受けるには、以下のすべての要件を満たす「非営利の団体」である必要があります。
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1 活動拠点と参加体制
本市域内に活動拠点を持つこと、高齢者が参加できる体制が整っていること -
2 訪問型生活支援の実施状況
後述する支援内容(ア~カ)のいずれかを含む1つ以上を本市域内で実施中、または実施できる体制にあること(新規実施予定含む) -
3 利用者負担金の徴収
利用者から負担金を徴収し、団体の運営費の財源として活動すること -
4 組織運営の明確性
規則や会則等により組織及び運営事項が明確であること、代表者が特定されていること -
5 遵守事項への同意
定められた遵守事項(衛生管理、秘密保持、事故対応等)を遵守できること
「非営利」団体の定義
以下の事項をすべて満たす団体を対象とします。
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収益の全額を活動財源に充当
支援活動で得られた収益の全額を、当該活動の実施財源に充てていること -
営利事業の促進行為の禁止
活動を通じて、他の営利目的事業の宣伝や営業等の利用促進を行わないこと
補助対象となる訪問型生活支援の内容
以下のアからカのいずれかを含む1つ以上の支援を実施していることが必須です。
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ア 掃除
居室内・トイレ等の清掃、ゴミ出し等 -
イ 洗濯
洗濯・乾燥・取り入れ・収納・アイロンがけ -
ウ ベッドメイク
シーツ・布団カバーの交換等 -
エ 衣類の整理・被服の補修
衣替え、ボタン付け、破れの補修 -
オ 一般的な調理・配下膳
調理、配膳、後片付け -
カ 日用品等の買い物・薬の受け取り
品物や釣り銭の確認を含む買い物、薬の受け取り -
キ~タ その他の支援例
園芸作業、ペットの世話、家具移動・修繕、大掃除、家屋修理、書類確認・代読、外出付き添いなど
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象となりません。
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する団体(反社会的勢力)
- 政治活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 法人の市民税、事業所税の未申告または市税を滞納している法人
※利用者負担金を徴収しない活動のみを行う団体も対象外となります。
【留意事項】
・活動者は感染症対策等の健康管理や秘密保持を徹底する必要があります。
・活動による事故に備え、損害保険や賠償責任保険への加入が推奨されます。
・支援内容の記録、地域包括支援センターとの連携、適切な利用者負担金の公表(単価設定)が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sendai.jp/hokatsushien/community-subsidy-r7.html
- 仙台市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.sendai.jp/index.html
申請期間は令和8年3月23日から令和9年2月26日までです。申請に必要な各種様式(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)は、詳細ページから確認・ダウンロードが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。