公募中 掲載日:2026/09/10

寝屋川市 有害鳥獣農作物被害防止対策事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
大阪府|寝屋川市 大阪府寝屋川市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

寝屋川市内の農地を所有する農業者や地区団体を対象に、イノシシやアライグマ、カラス等の有害鳥獣による農作物被害を防止するための資材導入費用を補助します。防除柵や電気柵、防鳥ネット等の設置を支援することで、被害を未然に防ぎ、農業者が安心して営農を継続できる環境を整備するとともに、農作物の安定した収穫と地域農業の維持・活性化を図ります。

申請スケジュール

寝屋川市の農業者支援事業に関する補助金交付までの一般的な流れです。具体的な公募期間や締切日は事業ごとに異なるため、詳細は寝屋川市 産業振興室(農政担当)へ事前相談を行うことが推奨されています。申請書類は郵送でも受け付けていますが、不備がないよう事前の確認が重要です。
事業内容の検討と事前相談
随時

実施を検討している事業が補助対象となるか確認します。主な支援メニューは以下の通りです:

  • 有害鳥獣被害防止(上限5万円)
  • 農作業用機械器具の整備(上限100万円)
  • 大阪版認定農業者支援(上限1,000万円)
  • 農業用施設・水路の改修等(上限25万〜100万円)

事前に「産業振興室(農政担当)」へ相談し、要件や手続きを確認してください。

補助金交付申請
随時(各事業の要綱に基づく)

「寝屋川市補助金等交付規則」に基づき、交付申請書を提出します。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書(目的・内容・効果を記載)
  • 収支計画書・見積書の写し
  • 補助対象者であることの誓約書
  • その他、事業に応じた位置図や計画図
審査と交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、寝屋川市が事業の妥当性や計画の具体性を審査します。審査の結果、適当と判断された場合は「交付決定通知書」が発行されます。

※一部の制度では「交付決定前着手届」により前倒し着手が可能な場合があります。
補助事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の通知を受けた後、計画に従って事業(機械の購入や工事など)を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。

主な報告書類:
  • 実績報告書
  • 領収書または販売証明書の写し(実績額の根拠)
  • 事業実施を証する写真(実施前・後の比較など)
補助金の額の確定と交付
  • 交付決定通知:実績報告審査後

提出された実績報告書を審査し、適正に事業が実施されたことが確認されると、補助金の額が確定します。確定後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

農業者支援事業

寝屋川市では、農業者の皆様の経営強化や地域貢献、生産性向上などを目的として、複数の支援事業を実施しています。特に「大阪版認定農業者への支援」は、計画的な農業経営を後押しするための重要な事業の一つです。

■1 大阪版認定農業者への支援

大阪版認定農業者の皆様が計画的な農業経営を実現するために必要な機械や施設の整備を支援するものです。

<事業の目的と対象>
  • 農作物の生産、選別、またはほ場管理用の機械(トラクター、コンバイン、プレハブ冷蔵庫、選果場、POSレジシステム、農産加工機器類など)の導入
  • 集出荷場や農産加工施設といった施設整備
<補助額>
  • 対象経費の1/3以内(上限1,000万円、1円未満切り捨て)
<対象者>
  • 大阪版認定農業者のうち、3者以上で組織される地元団体、または農業協同組合
<提出が求められる計画書・資料>
  • 事業実施計画書(事業区分、計画地区の概況、施設利用・運営計画、事業効果、施設整備計画)
  • 受益農家個表
  • 添付資料(規模決定根拠資料、収支計画書、位置図、事業計画図、定款・規約、見積書、配置図、意思決定資料等)

■2 有害鳥獣による農作物被害防止への支援

イノシシ、アライグマ、カラス、ハトなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するための取組を支援します。

<支援内容>
  • 被害防止用資材(防除柵、電気柵、防獣防鳥ネットなど)の導入支援
<補助額>
  • 対象経費の1/2(上限1筆あたり5万円、1,000円未満切り捨て)
<対象者>
  • 市内にある農地を所有する農業者、または地区一帯を防除する範囲の農業者

■3 農作業用機械器具の整備に対する支援

農業生産等に必要な比較的大型の機械導入を支援します。

<支援内容>
  • 60万円以上の機械(トラクター、耕うん整地用器具、耕土造成改良用器具、栽培管理用器具など)の導入支援
<補助額>
  • 対象経費の1/3(上限100万円、1,000円未満切り捨て)
<対象者>
  • 市内に住所がある3者以上の農業者で、地元農産物の直販や学校給食供給などを行っている地元団体
  • 防災協力農地に登録している地元団体

■4 地元農産物直販等の奨励

地元農産物の生産者による直接販売や食育の推進、市内小売店への出荷などの事業を支援します。

<支援内容>
  • 朝市等での直接販売、学校給食への供給、流通現場体験学習、食育の推進、市内小売店への出荷
<補助額>
  • 事業経費および販売経費の合計額の1/2(1,000円未満切り捨て)
  • ※市内小売店への出荷に関する販売経費については1/4
<対象者>
  • 市内に住所がある3者以上の農業者で、水稲を除く農産物の栽培面積が合計30アール以上の地元団体
  • 防災協力農地に登録している地元団体
  • ※販売総額が150万円以上(4月〜翌年2月末)の場合に限る

■5 れんげ開放農地への支援(農地景観形成推進事業)

れんげを植栽した農地を市民に開放する農業者を支援します。種は市から配布されます。

<補助額>
  • 植栽区域1平方メートルあたり20円(上限6万円、1,000円未満切り捨て)
<対象者>
  • 市内にある農地でれんげの植栽区域を市民に開放する農業者

■6 農業用施設(ため池等)の改修等への支援

大阪府耕地事業補助金の交付を受けて行う、市内農業用施設(ため池など)の計画的な改修を支援します。

<補助額>
  • 地元負担額の1/2(上限100万円)
<対象者>
  • 市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体

■7 水路等の改修等への支援

市内農業用施設(農業用水路、農道、農業用井戸、ため池など)の維持管理・改修を支援します。

<補助額>
  • 対象経費の全額(上限25万円)
<対象者>
  • 市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体

▼補助対象外となる事業・経費

各支援メニューにおいて、以下の資材や設備は補助の対象外となります。

  • 有害鳥獣による農作物被害防止への支援において、捕獲を目的とするもの。
    • 捕獲用の資材(檻など)は対象外です。
  • 農作業用機械器具の整備に対する支援における特定の機械。
    • 精米機は対象外です。
    • 精麦機は対象外です。

補助内容

■1 有害鳥獣農作物被害防止対策事業

<補助事業の目的と内容>

有害鳥獣から農作物を守るため、被害防止用の資材(電気柵やネットなど)を設置・購入することを支援し、農業者が安定した生産活動を行えるよう支援する。

<補助金の額と積算基準>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:1筆あたり50,000円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • その他:積算基準が把握できる見積書等が必要
<補助金の使途>

有害鳥獣による農作物の被害を防止するために設置・購入する資材

■2 農地景観形成推進事業

<補助事業の目的と内容>

農地にれんげを植栽し市民に開放することで、景観に配慮した「農あるまちづくり」を推進し、市民と農業の交流を促進する。

<補助金の額と積算基準>
  • 補助額:植栽面積1平方メートルあたり20円
  • 上限額:60,000円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • その他:「農業者支援事業(農地景観形成推進事業)補助金の積算基準」様式1を添付
<補助金の使途>

主にれんげの植栽にかかる費用

■3 農作業用機械器具導入支援事業

<補助事業の目的と内容>

新しい農作業用機械器具の導入を支援することで、農作業の効率化、作業負担の軽減、生産性の向上を図り、持続可能な農業経営を支援する。

<補助金の額と積算基準>
  • 補助率:補助対象経費の1/3
  • 上限額:1,000,000円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • その他:導入する機械器具の見積書等が必要
<補助金の使途>

新しい農作業用機械器具の購入費用

対象者の詳細

有害鳥獣による農作物被害防止への支援

イノシシ、アライグマ、カラス、ハトなどの有害鳥獣による農作物の被害を防ぐために必要な資材(防除柵、電気柵、防獣防鳥ネットなど)の導入を支援します。

  • 農業者
    寝屋川市内に農地を所有する農業者、地区一帯で防除を行う場合は、その防除する範囲内の農業者

農作業用機械器具の整備に対する支援

農業生産に必要な60万円以上の機械(トラクター、耕うん整地用器具、耕土造成改良用器具、栽培管理用器具など)の導入を支援します。

  • 以下の条件をすべて満たす地元団体
    寝屋川市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、地元農産物の直販や学校給食への供給などの活動を行っていること、防災協力農地に登録している地元団体であること

大阪版認定農業者への支援

大阪版認定農業者の計画的な農業経営に必要な機械や施設(集出荷場、農産加工施設など)の整備を支援します。

  • 対象団体
    大阪版認定農業者3者以上で組織する地元団体、農業協同組合

地元農産物直販等の奨励

地元農産物の直接販売、学校給食への供給、食育の推進、市内小売店への出荷といった事業を行う農業者を支援します。

  • 以下の条件をすべて満たす地元団体
    寝屋川市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、農産物(水稲を除く)の栽培面積が合計30アール以上であること、防災協力農地に登録している地元団体であること、販売総額が4月から翌年2月末までの期間で150万円以上であること

れんげ開放農地への支援

れんげを植栽した農地を市民に開放する農業者を支援します。

  • 農業者
    寝屋川市内にある農地で、れんげの植栽区域を市民に開放する農業者

農業用施設・水路等の改修等への支援

農業用施設(ため池、農業用水路、農道、農業用井戸など)の改修等を支援します。

  • 地元団体
    寝屋川市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体

■補助対象外となる対象

以下の項目や機械については補助の対象外となります。

  • 捕獲にかかる資材(檻など)
  • 精米機
  • 精麦機

※各支援メニューにより、対象となる農地や機械の要件が異なりますのでご注意ください。

【補助対象者に共通する要件】
・寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと。
・市税を滞納していないこと。

※その他詳細は、寝屋川市の産業振興室(農政担当:072-825-2673)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/Industry_business/nougyou/14944.html
寝屋川市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/index.html
交付申請書(地元農産物)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/19896936.rtf
事業計画書(機械器具)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/34605587.rtf
概算払交付請求書
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/gaisannbaraikouhuseikyuusyo.rtf
支払請求書
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/siharaiseikyuusyo.rtf
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/254?page_no=14944

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TEL:072-825-2673
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受付窓口
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産業振興室(農政担当)
農業者支援メニュー(有害鳥獣被害防止、農作業用機械器具の整備、大阪版認定農業者支援、地元農産物直販奨励、れんげ開放農地支援、農業用施設・水路等の改修支援など)に関する詳細なご相談や申請を受け付けています。実績報告(れんげ開放農地の写真等)の際は、メールの件名に「れんげ開放農地の写真」と明記し、本文には「住所・氏名・連絡先」を記載してください。
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