青森県深浦町 特産品開発支援補助金(地域資源を活用した新商品開発・改良)
目的
町内に住所や事業所を有する個人・団体等に対して、地域の農林水産物や歴史等の資源を活かした特産品の新規開発や既存商品の改良に要する経費の一部を補助します。魅力ある商品の育成と販売促進を通じて、深浦町の地域経済の活性化および産業振興を図ることを目的としています。商品開発から販路拡大まで幅広く支援します。
申請スケジュール
※具体的な公募期間や締切日については、深浦町へ直接お問い合わせください。
- 交付申請
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随時(要確認)
補助金の交付を受けたい事業者は、深浦町長宛に「深浦町特産品開発支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)を提出します。
- 提出書類:事業計画書、収支予算書、見積書の写し、団体等の場合は構成員名簿など。
- 注意事項:交付決定前に購入・発注・支払等をしたものは補助対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請受領後
町長が提出された申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
- 通知方法:「交付(不交付)決定通知書」(様式第2号)が送付されます。
- 補助率:対象経費の2分の1以内(上限30万円)。
- 事業実施・変更承認
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。計画に変更や中止が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した際は、速やかに「実績報告書」(様式第5号)を提出してください。
- 添付書類:事業報告書、収支決算書、領収書の写し、実施状況が確認できる写真など。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
町長が実績報告書を審査し、内容が適当と認められた場合、補助金の額を確定させ「確定通知書」(様式第6号)を送付します。
- 請求・交付
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- 補助金交付:請求後速やかに指定口座へ振込
確定通知を受けた事業者は、「補助金交付請求書」(様式第7号)を町長へ提出します。請求に基づき、町から補助金が交付(振込)されます。
補助対象となる事業
深浦町が実施している「深浦町特産品開発支援事業」は、町の地域経済の活性化と地域産業の振興を目的として、深浦町の地域資源を活用した特産品の開発を支援するための補助金制度です。深浦町内に存在する農林水産物、自然、風土、歴史、文化といった「地域資源等」を活用し、新たな「特産品」を開発、または既存の特産品を改良する取り組みを支援します。
■深浦町特産品開発支援事業
深浦町の魅力を発信し、地域経済の活性化と産業の振興を図ることを目指す事業です。
<補助金の対象となる事業の要件>
- 特産品を新たに開発し販売する事業、あるいは既存商品の改良に要する費用であること
- 将来にわたり、深浦町の特産品として地域に定着することが期待されるものであること
- 特産品の名称や意匠が、深浦町と明確な関わりを持つものであること
<補助対象者>
- 深浦町内に住所を有する個人、町内に事業所を有する法人、または深浦町内に住所を有する者により組織された団体
- 特産品の開発および販売を継続して行う能力があると認められること
- 深浦町暴力団排除条例に違反していないこと
- 深浦町の町税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 謝金(指導者、講師、デザイナーへの謝金)
- 旅費(研修・調査、指導者・講師招へい費用)
- 消耗品費(原材料、副資材、器具、パッケージ用資材等)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等)
- 通信販売費(郵送料、宅配料)
- 広告宣伝費(広告料、折込料)
- 手数料(品質検査、栄養成分の分析等)
- 委託料(加工、デザイン、マーケティング、ブランディング等)
- 使用料及び賃借料(施設使用料、機器リース料、会場借上料)
- 機械設備費(商品化に必要な機器の購入費。ただし汎用性の高いものは除く)
- 産業財産権の出願に係る費用(特許、実用新案、意匠、商標等)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付回数:同一の補助対象者に対して年度内1回限り
補助内容
■深浦町特産品開発支援事業補助金
<補助対象事業の要件>
- 将来にわたり、深浦町の特産品として定着することが期待されること
- 特産品の名称や意匠が、深浦町と関わりがあること
- 深浦町内で生産された農林水産物や地域の特性(自然、風土、歴史、文化)を活用した新商品開発または既存商品の改良であること
<補助対象者>
- 深浦町内に住所を有する個人、町内に事業所を有する法人、または町内に住所を有する者により組織される団体
- 特産品の開発と販売を継続して行うことができると認められる者
- 深浦町暴力団排除条例に違反していない者
- 深浦町の町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 謝金(指導者、講師、デザイナー等への謝礼)
- 旅費(研修、調査、招へい等に要する費用)
- 消耗品費(原材料、副資材、加工用器具、パッケージ資材等)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、包装紙等)
- 通信運搬費(郵送料、宅配料)
- 広告宣伝費(広告料、折込料)
- 手数料(品質検査、栄養成分分析等)
- 委託料(加工、デザイン、マーケティング、ブランディング等)
- 使用料及び賃借料(施設使用料、機械リース、会場借上料)
- 機械設備費(商品化のために必要となる機器購入費)
- 産業財産権の出願に係る費用(特許、実用新案、意匠、商標等)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 交付上限額 | 30万円 |
| 交付回数 | 同一補助対象者につき年度内1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の要件
深浦町が実施する「深浦町特産品開発支援事業補助金」の対象者は、深浦町の地域経済の活性化と地域産業の振興を目的として、特定の条件をすべて満たす個人、法人、または団体です。
具体的には、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 深浦町との関係性
町内に住所を有している個人であること、町内に事業所を有している法人であること、町内に住所を有する者によって組織されている団体であること -
2 事業の継続性
開発した特産品の開発と販売を継続して行える見込みがあること -
3 暴力団排除の遵守
深浦町暴力団排除条例(平成23年12月14日条例第18号)に違反していないこと -
4 町税等の納付状況
町税などの滞納がないこと
この補助金は、深浦町の特性を活かした農林水産物や地域資源を活用し、新たな商品の開発や既存商品の改良を行う事業を支援するものです。
対象者は、将来にわたり町の特産品として定着が期待され、その名称や意匠が深浦町と関わりを持つ商品を創出することが期待されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2025032400015/
- 深浦町役場 公式ホームページ
- http://town.fukaura.lg.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認いただくか、深浦町役場観光課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。