寝屋川市農業者支援事業補助金(大阪版認定農業者支援等)令和8年度
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目的
大阪版認定農業者で構成される団体や農業協同組合を対象に、計画的な農業経営の実現を支援します。農作物の生産・管理に不可欠なトラクター等の機械導入や、集出荷場・直売所といった施設整備に要する経費の一部を補助します。これにより、農業経営の基盤強化と生産性の向上を図り、地域農業の持続的な発展と活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
具体的な受付期間や締切日の指定は提供資料に含まれていないため、手続きの一般的な流れと必要書類について記載しています。詳細は寝屋川市の担当窓口(産業振興課等)へご確認ください。
- 交付申請
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随時(詳細は要確認)
補助金の交付を希望する事業の計画を提示し、申請を行います。以下の書類の提出が必要です。
- 補助金交付申請書:事業名、目的、内容、希望金額等を記載。
- 事業計画書:事業の具体的な実施内容や効果を説明。
- 見積書:積算基準が把握できるもの。
- 誓約書:補助対象者であることの証明。
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が送付されます。
※緊急を要する場合など、決定前に着手が必要な際は「交付決定前着手届」の提出が必要な場合があります。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施します。実施の過程で、以下の記録を適切に保管してください。
- 写真記録:着工前・実施中・完了後の状況や、購入した機械の全体像。
- 支出の証明:領収書や販売証明書などの原本。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、内容と成果を報告します。主な報告内容は以下の通りです。
- 実績報告書:実際に要した経費や事業の効果を記載。
- 証拠書類:領収書の写し、実施状況が確認できる写真。
- (農地開放の場合):来訪者数やれんげの開花状況(50%以上)がわかる写真。
- 補助金の確定・交付
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報告書の審査後
提出された実績報告書を市が確認し、適正と認められれば補助金額が確定します。その後、申請者の指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
寝屋川市では、農業経営の強化、農作物の安定生産、地域農業の活性化などを目的に、様々な農業者支援事業を実施しています。
■1 大阪版認定農業者への支援
大阪版認定農業者の皆様が策定した計画的な農業経営を実現するために必要な機械や施設の整備を支援するものです。
<目的と内容>
- 農作物の生産、選別、またはほ場(畑や田んぼ)の管理に用いる機械(例:トラクター、田植機、コンバインなど)
- 集出荷場や農産加工施設などの整備
- 共同利用機械・施設、農作業受託機械・施設、直売所・加工関連機械・施設(例:POSレジシステム、農産加工機器類)の導入
<対象者>
- 大阪版認定農業者のうち、3者以上で組織される地元団体
- 農業協同組合
- 大阪版認定農業者(大阪府認定地域営農組織、国版認定農業者、大阪府認定経営強化型農業者、大阪府認定地域貢献型農業者等を含む)
<補助額>
- 対象経費の3分の1以内
- 上限1,000万円(1円未満の端数は切り捨て)
<計画策定・提出書類の主な要件>
- 規模決定根拠:認定を受けた農業経営計画との整合性、規模の妥当性を示す資料(関連農地や処理量、出荷量の積算データを含む)
- 受益農家:事業主体構成員以外の農作業も受託する際は、委託予定者や受委託面積の一覧を添付
- 施設利用・運営計画:導入する機械・施設の具体的な内容(事業内容、構造、規格)の明記
- 収支計画書:事業の経済的側面を評価するための収支計画
- その他:位置図、事業計画図、事業実施主体の定款・規約、概算設計書、施設配置図、管理運営規定、総会議事録など
■2 有害鳥獣による農作物被害防止への支援
イノシシ、アライグマ、カラス、ハトなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するための対策を支援します。
<目的と内容>
- 防除柵、電気柵、防獣防鳥ネットなどの資材導入
<対象者>
- 市内に農地を所有する農業者
- 地域一帯で防除を行う場合は、その範囲内の農業者
<補助額>
- 対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 1筆あたり上限5万円
<その他>
- 市内にある農地が対象
- 同一の筆に係る申請は年度内に1回限り
■3 農作業用機械器具の整備に対する支援
農業生産に必要な機械器具の導入を支援し、農業の効率化・近代化を図ります。
<目的と内容>
- 農業生産等に必要な60万円以上の機械(例:トラクター、耕うん整地用器具、栽培管理用器具など)の導入
<対象者>
- 市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、地元農産物の直販や学校給食への供給などを行っている地元団体
- 防災協力農地に登録している地元団体
<補助額>
- 対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限100万円
<特記事項>
- 「大阪版認定農業者への支援」と併用することが可能
■4 地元農産物直販等の奨励
地元農産物の生産と販売を促進し、地域経済の活性化と食育の推進を目指します。
<目的と内容>
- 朝市などでの地元農産物の直接販売
- 学校給食への地元農産物の供給、流通現場の体験学習、食育の推進
- 地元農産物の市内小売店への出荷
<対象者>
- 市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、水稲以外の農産物の栽培面積が合計30アール以上の地元団体
- 防災協力農地に登録している地元団体
<補助額>
- 事業経費と販売経費の合計額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 地元農産物の市内小売店への出荷に関する販売経費については4分の1
<条件>
- 年間(4月から翌年2月末日まで)の販売総額が150万円以上である必要
■5 れんげ開放農地への支援(農地景観形成推進事業)
市民が農業に触れる機会を提供し、美しい農村景観の形成を支援します。
<目的と内容>
- れんげを植栽した農地を市民に開放する農業者を支援
<対象者>
- 市内農地でれんげの植栽区域を市民に開放する農業者
<補助額>
- 植栽区域1平方メートルあたり20円(1,000円未満切り捨て)
- 上限6万円
<その他>
- れんげの種は市から配布
■6 農業用施設(ため池等)の改修等への支援
農業用施設の計画的な改修を支援し、市民の安全確保と農業振興を図ります。
<目的と内容>
- 大阪府耕地事業補助金の交付を受けて行われる市内農業用施設の改修等を支援
<対象者>
- 市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体
<補助額>
- 地元負担額の2分の1
- 上限100万円
■7 水路等の改修等への支援
小規模な農業用施設の改修を支援し、農業インフラの維持・改善に貢献します。
<目的と内容>
- 市内農業用施設(農業用水路、農道、農業用井戸、ため池など)の改修等を支援
<対象者>
- 市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体
<補助額>
- 対象経費の全額
- 上限25万円
▼補助対象外となる事業
各支援メニューにおいて、以下の項目は補助の対象外となります。
- 有害鳥獣による農作物被害防止への支援において、鳥獣を捕獲するための檻などの資材。
- 農作業用機械器具の整備に対する支援において、精米機や精麦機。
- 書類に不備がある申請。
- 受付ができないため、提出の際は必ず連絡先を明記してください。
補助内容
■1 寝屋川市耕地事業補助金(農業用施設(ため池等)の改修等への支援事業)
<主な補助内容>
計画的な農業用施設、特に「ため池等の改修等」への支援。老朽化対策や機能向上を促すことで、災害リスクの低減や効率的な水利用を目指す。
<補助金の額>
上限 1,000,000円(積算基準が把握できる領収書や見積書などの添付が必要)
■2 寝屋川市農業者支援事業補助金(農地景観形成推進事業)
<主な補助内容>
農地に「れんげ」を植栽し、その農地を広く市民に開放する取り組みに対して支援を行う。
<補助金の額>
| 項目 | 金額/基準 |
|---|---|
| 算出基準 | 1平方メートルあたり20円 |
| 上限額 | 60,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<主な要件・効果>
- 農地の開放期間を3週間以上確保すること
- 開放期間中の訪れた人の数(保育所、幼稚園、小学校、福祉施設等やその他市民)を報告すること
- 開花したれんげが農地全体の50%以上を占めることを示す写真の提出
■3 寝屋川市耕地事業補助金(水路等の改修等への支援事業)
<主な補助内容>
農業用施設の中でも特に「水路等の改修等」への支援。老朽化した水路の改修や機能向上を通じて、農業用水の効率的な利用や維持管理の改善を目指す。
<補助金の額>
上限 250,000円(交付申請時に見積書、実績報告時に写真が必要)
■4 寝屋川市農業者支援事業補助金(農作業用機械器具導入支援事業)
<主な補助内容>
新しい「農作業用機械器具の導入(購入)」に対する支援。機械化による農作業の効率化と労力負担の軽減を図る。
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 3分の1 | 1,000,000円 | 1,000円未満切り捨て |
■5 寝屋川市農業者支援事業補助金(大阪版認定農業者支援事業)
<主な補助内容>
詳細は「交付申請書のとおり」とされるが、大阪府の認定農業者を対象とした、機械器具導入などに関連する支援事業である可能性が示唆される。
<必要書類(実績報告時)>
- 財産管理台帳
- 領収書、販売証明書等
- 購入した機械器具を証する写真
対象者の詳細
有害鳥獣による農作物被害防止への支援
イノシシ、アライグマ、カラス、ハトなどの有害鳥獣による農作物の被害を防ぐための資材(防除柵、電気柵、防獣防鳥ネット等)の導入を支援します。
-
農業者
寝屋川市内に農地を所有する農業者、地区一帯で防除を行う場合は、その防除範囲に含まれる農業者
農作業用機械器具の整備に対する支援
農業生産に必要な60万円以上の機械(トラクター、耕うん整地用、栽培管理用器具等)の導入を支援します。
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地元団体
市内に住所を有する3者以上の農業者で構成され、地域の農業振興(直販や学校給食供給等)に貢献する活動を行っていること、寝屋川市の「防災協力農地」に登録していること
大阪版認定農業者への支援
大阪版認定農業者の計画的な経営に必要な機械(生産・選別・ほ場管理用)や施設(集出荷場、加工施設等)の整備を支援します。
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対象団体・組織
大阪版認定農業者の3者以上で組織される地元団体、農業協同組合
地元農産物直販等の奨励
朝市での直販、学校給食供給、食育推進、市内小売店への出荷等の事業を行う農業者を支援します。
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地元団体
市内に住所を有する3者以上の農業者で構成され、農産物(水稲を除く)の栽培面積が合計30アール以上であること、寝屋川市の「防災協力農地」に登録していること、販売総額(4月から翌年2月末日まで)が150万円以上であること
れんげ開放農地への支援
れんげを植栽した農地を市民に開放し、景観形成や交流促進を図る「農地景観形成推進事業」を支援します。
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農業者
市内にある農地で、れんげの植栽区域を市民に開放する農業者(種は市から配布)
農業用施設・水路等の改修支援
市内農業用施設(ため池、用水路、農道、井戸等)の改修等を支援します。大阪府耕地事業補助金を受けて行われるものも含まれます。
-
地元団体
市内にある農業用施設を所有または管理している団体
■共通の欠格事項(補助対象外)
いずれの補助金申請においても、以下の事項に該当する場合は対象となりません。
- 寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 市税を滞納している個人または団体
申請時には上記に該当しないことを誓約する必要があります。
※詳細や申請手続きについては、寝屋川市都市一課 産業振興室(農政担当)までお問い合わせください。
電話番号:072-825-2673 / FAX番号:072-824-3090
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/Industry_business/nougyou/14944.html
- 寝屋川市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/index.html
- 概算払交付請求書(共通様式) (RTF)
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/gaisannbaraikouhuseikyuusyo.rtf
- 支払請求書(共通様式) (RTF)
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/siharaiseikyuusyo.rtf
- 事業計画書(農作業用機械器具整備支援) (RTF)
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/34605587.rtf
- 交付申請書(地元農産物直販等奨励事業) (RTF)
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/19896936.rtf
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/254?page_no=14944
寝屋川市の農業者支援事業に関する各種申請様式が提供されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する直接的な情報は見つかりませんでした。申請にあたっては事前に産業振興室(農政担当)へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。