公募中 掲載日:2026/09/10

寝屋川市 大阪版認定農業者向け農業機械・施設整備支援補助金(令和8年度)

上限金額
6万
申請期限
随時
大阪府|寝屋川市 大阪府寝屋川市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

寝屋川市内の農業者に対し、農地へのれんげ植栽と市民への開放、または生産性向上に資する機械・施設の導入を支援します。これにより、美しい農地景観の創出と市民との交流を促進するとともに、農作業の効率化や負担軽減を図ることで、地域農業の持続的な発展と活性化を目指します。

申請スケジュール

提供された資料には、具体的な申請受付期間、締切日、審査期間、交付決定時期などの日程に関する記載はありません。申請手続きの詳細は寝屋川市農業委員会または各担当部署へ直接お問い合わせください。本事業は「寝屋川市補助金等交付規則」に基づき、市長宛に交付申請書を提出することで手続きが開始されます。
必要書類の準備
申請前

補助金の種類に応じて、以下の書類を事前に準備する必要があります。

  • 見積書:補助金の積算根拠および補助対象経費の把握に必須。
  • 設置場所位置図・計画図:被害防止資材の設置場所や農業用施設の改修計画を示す資料。
  • 寝屋川市農業者支援事業実施計画書:機械器具導入や大阪版認定農業者支援事業の申請に必要。
  • 誓約書:補助対象者の要件を満たすことの誓約。
  • 設計図・カタログ等:建築工事や機械導入の仕様が確認できる資料。
交付申請書の提出
受付期間内(要確認)

寝屋川市長宛に交付申請書を提出します。申請書には以下の重要事項を記載する必要があります。

  • 申請者情報:住所、氏名(代表者名)、電話番号。
  • 事業の目的と内容:「有害鳥獣被害防止」「機械器具導入」「耕地事業(水路改修等)」などの具体的な目的。
  • 補助金申請額:見積書に基づく積算。原則として1,000円未満は切り捨てとなります。
  • 負担内訳:他の補助金(大阪府等)との併用がある場合はその詳細。
  • 事業の効果:実施によって期待される具体的な効果。

※申請後の審査プロセスや交付決定、実績報告などの流れについては、各事業の実施要綱をご確認ください。

対象となる事業

大阪府が認定する農業者(大阪版認定農業者)が、計画的かつ効率的な農業経営を実現するために必要な機械や施設の整備を支援することを目的とした、寝屋川市の農業者支援メニューです。「大阪府経営強化型農業者支援事業」および「大阪府地域貢献型農業者等支援事業」の枠組みに沿って実施されます。

■A 大阪版認定農業者への支援事業

大阪版認定農業者が作成した経営改善計画に基づき、持続的かつ発展的な農業経営を行う上で不可欠な機械や施設の導入を財政的に支援します。農業生産性の向上、作業効率化、品質向上、流通販売の強化などを目指します。

<支援対象となる事業内容>
  • 共同利用機械・施設:複数の農業者が共同で利用するトラクター、田植機、コンバイン、プレハブ冷蔵庫、選果場など
  • 農作業受託機械・施設:主に地域内の他の農家からの農作業受託に供するための機械や施設
  • 直売所・加工関連機械・施設:直売所、POSレジシステム、農産加工機器類など
<対象となる主体>
  • 大阪版認定農業者として認定を受けている3者以上の農業者で組織された地元団体
  • 農業協同組合
  • 大阪府認定地域営農組織(特定の条件を満たす場合)
<支援対象となる具体的な整備内容>
  • 機械:トラクター、耕うん整地用器具、耕土造成改良用器具、栽培管理用器具など
  • 施設:共同で利用する選果場、プレハブ冷蔵庫、農産物加工施設など
<補助額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3以内
  • 上限額:1,000万円(1円未満切り捨て)
<申請に必要な主な提出書類>
  • 大阪版認定農業者支援事業実施計画書
  • 交付申請書(大阪版支援)
  • 規模決定根拠資料(関連農地や処理量、出荷量の積算資料等)
  • 収支計画書
  • 位置図(1/10,000~1/25,000程度)
  • 事業計画図(1/2,500~1/5,000程度)
  • 事業実施主体の定款及びこれに準ずる規約
  • 概算設計書または参考見積書
  • 施設配置図、平面図、立面図、カタログ等
  • 管理運営規定、協定書等
  • 事業主体内部の意思決定がなされていることを示す資料(総会議事録など)

■B 農作業用機械器具の整備に対する支援

大阪版認定農業者への支援メニューと併用可能な、農作業用機械器具の整備に特化した支援です。

<対象要件>
  • 60万円以上の機械導入であること
  • 市内に住所がある3者以上の農業者で、地元農産物直販や学校給食供給などを行っており、かつ防災協力農地に登録している地元団体であること
<補助額>
  • 補助率:対象経費の1/3
  • 上限額:100万円

▼補助対象外となる事業

支援対象とならない項目について、以下の通り定められています。

  • 特定の機械の導入(農作業用機械器具の整備に対する支援において)
    • 精米機は対象外です。
    • 精麦機は対象外です。

補助内容

■1 農地景観形成推進事業

<補助金の額と積算基準>
  • 植栽面積1平方メートルあたり20円
  • 1事業あたりの補助上限額:60,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<特記事項>
  • 最低3週間以上、市民に開放すること
  • 開花率50%以上を証明する写真の提出
  • 訪問者数(施設利用者や一般市民)の報告が必要

■2 有害鳥獣農作物被害防止対策事業

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:1筆(農地の区画)あたり50,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<特記事項>
  • 過去の被害状況(内容・面積・時期等)の報告が必要
  • 設置場所を示す位置図・計画図の添付が必要
  • 他補助金を受ける場合は負担内訳を明記すること

■3 水路等の改修等への支援事業

<補助上限額>

250,000円

<特記事項>
  • 施設名と所在地の明確化が必要
  • 改修計画図などの添付が必要
  • 資材や具体的な工事内容の詳細記載が必要

■4 農作業用機械器具導入支援事業

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3
  • 上限額:1,000,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<特記事項>
  • 機械器具の具体的な使途の記載が必要
  • 他補助金を受ける場合は事業費負担内訳の報告が必要
  • 実績報告時に写真、領収書、販売証明書の写しが必要

■5 農業用施設(ため池等)の改修等への支援事業

<補助上限額>

1,000,000円

<特記事項>
  • 施設名と所在地の明記が必要
  • 大阪府耕地事業補助金交付申請書および通知書の写し等の添付が義務
  • 具体的な工事内容などの詳細記載が必要

対象者の詳細

1. 寝屋川市の補助金事業における補助対象者

「寝屋川市農業者支援事業補助金交付要綱」および「寝屋川市耕地事業補助金交付要綱」に定める補助対象者は、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 要件を満たす農業者等
    暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと、寝屋川市に対して市税の滞納がないこと

2. 大阪版認定農業者支援事業における事業主体と受益農家

「大阪版認定農業者支援事業実施計画」においては、以下の「事業主体」と「受益農家」が対象となります。

  • 事業主体
    共同利用機械・施設、農作業受託機械・施設、直売所・加工関連機械・施設等の整備や導入を行う組織や団体、定款、規約、総会議事録等により組織的な運営が証明できる団体
  • 受益農家
    大阪府認定地域営農組織、国版認定農業者、大阪府認定経営強化型農業者、大阪府認定地域貢献型農業者

3. 農業者支援事業(農地景観経営推進事業)補助金における申請者

農地景観の維持・形成を目的とした事業の申請者です。

  • 対象農地の所有者または管理者
    対象農地を所有または管理している個人

■補助対象外となる事業者

公共の補助金の公平性・透明性を確保するため、以下に該当する者は対象外となります。

  • 寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 市税を滞納している事業者

申請時には、これらの要件に該当しないことを誓約する書類の提出が必要です。

※複数の認定区分がある場合や、事業内容によって必要な提出書類が異なります。詳細は各事業の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/Industry_business/nougyou/14944.html
寝屋川市役所 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/index.html
交付申請書(地元農産物振興事業) (Word)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/19896936.rtf
事業計画書(機械器具導入支援事業) (Word)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/34605587.rtf
概算払交付請求書 (Word)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/gaisannbaraikouhuseikyuusyo.rtf
支払請求書 (Word)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/siharaiseikyuusyo.rtf
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/254?page_no=14944

寝屋川市の農業者支援事業に関する各種申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、申請は主に書類のダウンロードと郵送等による提出が案内されています。

お問合せ窓口

寝屋川市 都市一課 まちづくり・都市計画に関すること
TEL:072-813-1204
FAX:072-825-2633
受付窓口
寝屋川市役所本館 3階
都市一課
寝屋川市 都市一課 農業の振興に関すること(産業振興室(農政担当))
TEL:072-825-2673
FAX:072-824-3090
受付窓口
上下水道局 3階
産業振興室(農政担当)
農業者支援メニューなど、農業に関するご質問や、申請の詳細についてはこちらへお問い合わせください。申請の際は、特に「産業振興室(農政担当)」まで詳細をお問い合わせいただくよう案内されています。
寝屋川市 都市一課 商業、工業の振興に関すること
TEL:072-825-2409
FAX:072-825-2633
受付窓口
寝屋川市役所本館 3階
都市一課
寝屋川市 産業振興センターの管理運営に関すること
TEL:072-828-0751
FAX:072-839-4343
受付窓口
産業振興センター
寝屋川市 メールフォームによるお問い合わせ
特定の業務に限定されない一般的なお問い合わせや、メールでの連絡を希望される場合は、メールフォームも利用可能です。
寝屋川市役所 代表
TEL:072-824-1181
受付時間
月曜日から金曜日の9時から17時30分
受付窓口
寝屋川市役所
施設や業務によっては時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。