公募中 掲載日:2026/09/10

寝屋川市 農業用施設(水路・農道等)改修支援補助金(令和8年度)

上限金額
25万
申請期限
随時
大阪府|寝屋川市 大阪府寝屋川市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

寝屋川市内の農業者や認定農業者団体に対し、農作業用機械の導入や農業用施設(水路・ため池等)の改修費用を補助します。計画的なインフラ整備により市民の安全確保と安定的な用水確保を図るとともに、最新機械の導入による生産性向上や経営強化を促進することで、持続可能な農業経営と地域農業の振興を支援することを目的としています。

申請スケジュール

寝屋川市の農業者支援事業(機械導入、有害鳥獣対策、耕地事業等)に関する申請フローです。具体的な公募期間や締切日は、寝屋川市の担当部署(農業振興課等)へお問い合わせください。
交付申請の準備・提出
随時(詳細は窓口確認)

補助金交付規則に基づき、以下の書類を提出します。

  • 寝屋川市農業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 実施計画書:完了予定期日、補助額の積算基礎、効果等を記載
  • 見積書:積算根拠となる資料
  • 設計書・カタログ:事業内容を証明する資料
  • その他:誓約書、位置図、申請者名簿など
審査・交付決定
申請書受理後

提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。交付が決定された後、事業に着手することになります。

事業実施・計画変更手続き
交付決定後〜事業完了

採択された内容に従い、農作業用機械の導入や施設の改修を実施します。
【計画変更が必要な場合】
当初の事業計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。変更実施設計書などの添付書類も必要です。

実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後に実績報告を行い、市による検査・額の確定を経て、補助金が交付(支払い)されます。※具体的な精算時期については市の規定によります。

対象となる事業

寝屋川市が実施する「大阪版認定農業者への支援」事業を中心とした、大阪版認定農業者が計画的な農業経営を実現するために必要な機械や施設の整備を支援する制度です。

■A 大阪版認定農業者への支援

大阪版認定農業者の経営強化を促進することを目的とし、農作物の生産性向上や効率化、流通・加工の推進に資する機械や施設の導入を支援します。

<対象となる機械・施設の種類>
  • 農作物の生産・選別・ほ場管理用機械(トラクター、田植機、コンバイン、耕うん整地用器具、栽培管理用器具等)
  • 集出荷場・農産加工施設等(プレハブ冷蔵庫、選果場、加工機器類、POSレジシステム等)
  • 農作業受託に必要な機械・施設
<補助の対象者>
  • 大阪版認定農業者3者以上で組織する地元団体
  • 農業協同組合
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の1/3以内
  • 上限額:1,000万円(円未満切り捨て)
<申請・計画に必要な情報の詳細>
  • 事業計画地区の概況(農地面積、農家戸数、主要作物、現状と課題)
  • 施設利用・運営計画(構造・規格、受益農家数、年間収支見込み等)
  • 事業効果(具体的な成果目標と定量的指標)
  • 施設整備計画(総括表、既存施設保有状況、法令に基づく許認可の有無)
  • 受益農家個表(氏名、認定区分、経営改善計画の内容等)
  • 添付書類(規模決定根拠資料、収支計画書、位置図、事業計画図、定款、見積書、カタログ、管理運営規定等)

■B 寝屋川市のその他の農業者支援メニュー

農業者が安心して経営に取り組めるよう多角的にサポートするための各種支援事業です。

<主な支援内容>
  • 有害鳥獣による農作物被害防止への支援(防除柵、電気柵、ネット等の導入、補助率1/2、上限5万円/1筆)
  • 農作業用機械器具の整備に対する支援(60万円以上の機械導入、補助率1/3、上限100万円)
  • 地元農産物直販等の奨励(朝市、学校給食供給、小売店出荷等の活動支援、補助率1/2)
  • れんげ開放農地への支援(農地景観形成、20円/㎡、上限6万円)
  • 農業用施設(ため池等)の改修等への支援(補助率1/2、上限100万円)
  • 水路等の改修等への支援(全額補助、上限25万円)

特例措置・連携

●連携 関連支援事業との併用

「大阪版認定農業者への支援」を活用して機械を整備する場合、寝屋川市が別に実施している「農作業用機械器具の整備に対する支援」を併せて受けることが可能です。

▼補助対象外となる事業

事業によっては個別の対象外品目や条件があります。以下の項目は補助の対象となりません。

  • 「農作業用機械器具の整備に対する支援」における対象外品目
    • 精米機
    • 精麦機
  • 有害鳥獣対策における対象外品目
    • 捕獲に係る資材(檻など)

補助内容

■1 有害鳥獣による農作物被害防止への支援

<目的と内容>
  • 有害鳥獣(イノシシ、アライグマ、カラス、ハト等)による農作物被害の防止
  • 対象資材:防除柵、電気柵、防獣防鳥ネット等の導入費用
  • 対象外:捕獲するための資材(檻など)
<補助額・上限額>
項目内容
補助率対象経費の1/2
補助上限1筆あたり5万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<対象者・対象農地>
  • 寝屋川市内に農地を所有する農業者、または地区一帯で防除を行う範囲の農業者
  • 対象農地:市内にある農地
  • 申請回数:同一の筆に係る申請は年度内に1回限り

■2 農作業用機械器具の整備に対する支援

<目的と内容>
  • 農作業用機械器具の導入支援による効率化と生産意欲の向上
  • 対象機械:トラクター、耕うん整地用器具、耕土造成改良用器具、栽培管理用器具など(価格60万円以上)
  • 対象外:精米機、精麦機
<補助額・上限額>
項目内容
補助率対象経費の1/3
補助上限100万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<対象団体(以下の両方を満たすこと)>
  • 市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、地元農産物の直販や学校給食への供給などを行う団体
  • 防災協力農地に登録している地元団体

■3 大阪版認定農業者への支援

<目的と内容>
  • 計画的な農業経営に必要な機械や施設の整備を支援
  • 対象機械:農作物の生産、選別、ほ場管理用のもの
  • 対象施設:集出荷場、農産加工施設など
<補助額・上限額>
項目内容
補助率対象経費の1/3以内
補助上限1,000万円
端数処理1円未満切り捨て
<対象団体>
  • 大阪版認定農業者である3者以上で組織する地元団体
  • 農業協同組合
<特記事項>

「農作業用機械器具の整備に対する支援」との併用が可能

■4 地元農産物直販等の奨励

<対象事業>
  • 朝市などでの地元農産物の直接販売
  • 地元農産物の学校給食への供給、流通現場の体験学習や食育の推進
  • 地元農産物の市内小売店への出荷
<補助率>
区分補助率
事業経費・販売経費(一般)1/2
市内小売店への出荷に関する販売経費1/4
<補助条件・対象団体>
  • 補助上限:1,000円未満切り捨て
  • 対象団体:市内に住所がある3者以上の農業者で構成され、栽培面積合計30アール以上の団体
  • 対象団体:防災協力農地に登録している地元団体
  • 要件:販売総額(4月〜翌2月末)が150万円以上であること

■5 れんげ開放農地への支援(農地景観形成推進事業)

<目的と内容>
  • 農地へのれんげ植栽と市民への開放による交流促進
  • れんげの種は市から配布
<補助額>
項目内容
補助単価1平方メートルあたり20円
補助上限6万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<対象者>

寝屋川市内の農地でれんげの植栽区域を市民に開放する農業者

■6 農業用施設(ため池等)の改修等への支援

<目的と内容>

大阪府耕地事業補助金の交付を受けて行う、市内農業用施設(ため池など)の改修等の支援

<補助額>
項目内容
補助率地元負担額の1/2
補助上限100万円
<対象団体>

市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体

■7 水路等の改修等への支援

<対象施設>
  • 農業用水路
  • 農道
  • 農業用井戸
  • ため池
<補助額>
項目内容
補助率対象経費の全額
補助上限25万円
<対象団体>

市内にある農業用施設を所有または管理する地元団体

対象者の詳細

1. 有害鳥獣による農作物被害防止への支援

有害鳥獣(イノシシ、アライグマ、カラス、ハト等)による農作物の被害を防ぐための資材導入を支援します。

  • 農業者
    寝屋川市内に農地を所有する農業者、特定の地区一帯で防除を行う場合は、その防除範囲内の農業者

2. 農作業用機械器具の整備に対する支援

農業生産に必要な60万円以上の機械(トラクター、耕うん整地用器具、栽培管理用器具等)の導入を支援します。※精米機・精麦機は対象外。

  • 地元団体
    ① 市内に住所を有する3者以上の農業者で構成され、地元農産物の直販や学校給食への供給などの活動を行っている団体、② 防災協力農地に登録している団体

3. 大阪版認定農業者への支援

計画的な農業経営に必要な機械(生産・選別・ほ場管理用)や施設(集出荷場、農産加工施設等)の整備を支援します。

  • 地元団体
    大阪版認定農業者である3者以上で組織する団体

4. 地元農産物直販等の奨励

朝市での販売、学校給食への供給、食育推進、市内小売店への出荷などの活動を支援します。

  • 以下の条件を全て満たす地元団体
    ① 市内に住所を有する3者以上の農業者で構成され、農産物(水稲を除く)の栽培面積が合計30アール以上である団体、② 防災協力農地に登録している団体、③ 販売総額(4月~翌年2月末)が150万円以上であること

5. れんげ開放農地への支援

れんげを植栽した農地を市民に開放する農業者を支援します(種は市より配布)。

  • 農業者
    寝屋川市内の農地で、れんげの植栽区域を市民に開放する者

6. 農業用施設・水路等の改修支援

市内にある農業用施設(ため池、用水路、農道、井戸等)の改修等を支援します。

  • 地元団体
    寝屋川市内にある農業用施設を所有または管理している団体

■補助対象外となる条件

各支援メニューの共通要件として、以下に該当する場合は補助対象外となります。

  • 寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 市税を滞納している者

※補助金交付要綱に定める「補助対象者であることの誓約書」の提出が必要です。

【お問い合わせ先】
寝屋川市役所 都市一課 産業振興室(農政担当)
電話番号: 072-825-2673
所在地: 大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/Industry_business/nougyou/14944.html
寝屋川市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/index.html
交付申請書(地元農産物直販等の奨励) (Word)
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/61/19896936.rtf
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/254?page_no=14944

寝屋川市の農業者支援事業に関する各種申請書類がWord形式等で提供されています。電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できませんでしたが、各事業の交付申請書を直接ダウンロードすることが可能です。

お問合せ窓口

寝屋川市役所(代表)
TEL:072-824-1181(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までです。
受付窓口
寝屋川市役所
〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
ただし、施設や業務によっては時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
都市一課(まちづくり・都市計画に関すること)
TEL:072-813-1204
FAX:072-825-2633
受付窓口
寝屋川市役所本館 3階
都市一課〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
都市一課(産業振興室 農政担当)
TEL:072-825-2673
FAX:072-824-3090
受付窓口
上下水道局 3階
都市一課(産業振興室 農政担当)〒572-0832 大阪府寝屋川市本町15番1号
農業者支援メニュー(有害鳥獣被害防止、農作業用機械器具の整備、大阪版認定農業者への支援、地元農産物直販等の奨励、れんげ開放農地への支援、農業用施設や水路等の改修支援など)に関する具体的な申請や詳細については、こちらの窓口へお問い合わせください。
都市一課(商業、工業の振興に関すること)
TEL:072-825-2409
FAX:072-825-2633
受付窓口
寝屋川市役所本館 3階
都市一課〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
都市一課(産業振興センターの管理運営に関すること)
TEL:072-828-0751
FAX:072-839-4343
受付窓口
産業振興センター
都市一課〒572-0042 大阪府寝屋川市東大利町2番14号
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