和泉市産業集積促進補助金(令和8年度)|工場・研究所等の固定資産税を支援
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目的
和泉市内の産業集積促進地域において、工場や事務所の新築・取得等を行う事業者に対し、建物に係る固定資産税の一部を補助します。本制度は、対象地域での操業継続や設備投資を支援することで、産業集積の維持・促進および地域経済の活性化を図ることを目的としています。製造業や研究開発等の事業者が、市内で安定して事業を継続し、地域経済の発展に寄与することを後押しします。
申請スケジュール
【主な要件】
・認定から3年以内に建物取得等を完了すること
・建物取得後、7年以上操業を継続すること
- 操業計画の認定申請
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- 申請期限:建物取得等または工事着手前
補助金の交付対象となるための最初のステップです。以下の書類を提出し、市長の認定を受ける必要があります。
- 操業計画書(様式第1号添付)
- 操業計画認定申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
審査後、「操業計画認定可否決定通知書」が交付されます。
- 計画変更の認定(必要時)
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変更が生じた場合速やかに
認定を受けた計画内容に変更が生じた場合は、速やかに「操業計画変更認定申請書(様式第4号)」を提出してください。
※前後30日以内の操業開始日の変更など、軽微な変更は申請不要な場合があります。
- 事業実施・実績報告(着工・操業)
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- 取得等期限:認定から3年以内
計画に基づき事業を実施し、以下のタイミングで届出を行います。
- 建物取得・工事着手時:建物取得等届(様式第8号)
- 操業・営業開始時:操業等開始届(様式第9号)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:市長の指示する期日
「補助金交付申請書(様式第6号)」と必要書類を提出します。審査後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
- 納税報告
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別に定める期日まで
対象建物に係る固定資産税を完納した後、「納税報告書(様式第10号)」を提出します。この報告に基づき、補助金の最終的な交付額(固定資産税額の2分の1、上限500万円)が確定されます。
- 補助金額の確定・請求
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確定通知受領後
市長より「補助金交付確定通知書(様式第11号)」が届いた後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
和泉市内の特定の産業集積促進地域において、工場等の操業の継続をはじめとする産業集積の維持・促進、ひいては市の産業振興と経済活性化を目的とした支援制度です。
■産業集積促進条例に基づく支援制度
対象となる事業者が「操業計画」に基づいて取得等した建物に係る固定資産税の一部を補助します。
<対象となる地域>
- テクノステージ和泉工業地域地区:和泉市テクノステージ一丁目から三丁目までの全域
- トリヴェール和泉西部ブロック地区:和泉市あゆみ野一丁目から四丁目の一部
<対象となる事業の種類(業種)>
- 物品の製造(加工および修理を含む)
- 研究開発
- 人材育成
- 情報処理
- その他、これらに類する事業
<補助対象者としての主な要件>
- 和泉市長から「操業計画」の認定を受けている事業者であること
- 自己の事業の用に供するための工場等および企業等の事務所を「取得、新築、増築、または改築」する事業者であること
- 操業計画の認定日から起算して3年以内に取得等を完了し、かつ、完了後7年以上その場所で操業を継続する事業者であること
<補助の内容と期間>
- 補助金額:取得等をした建物に係る固定資産税額の2分の1(上限1年につき500万円)
- 補助期間:取得等をした建物に係る固定資産税を賦課する年度から5年間
補助内容
■和泉市産業集積促進条例に基づく補助金
<補助金額の算定>
- 取得等をした建物に係る固定資産税額の2分の1に相当する額(増築・改築の場合は当該部分に限る)
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<上限額>
500万円
<補助金交付期間>
取得等をした建物に係る固定資産税が賦課される年度から5年間
<主な交付条件・遵守事項>
- 操業計画の認定を受けた日から起算して3年以内に建物の取得等を完了させること
- 建物の取得等の後、7年以上操業を継続すること
- 取得等をした建物に係る固定資産税額が増加しない場合は交付されない
対象者の詳細
補助の基本的な対象者
和泉市内の「産業集積促進地域」において、工場等の操業維持・促進を通じて、産業振興と経済活性化に寄与する以下のいずれかに該当する「企業等」が対象となります。
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対象となる企業等の形態
産業集積促進地域において、工場等を操業している、または新たに操業しようとする企業等、産業集積促進地域において、事務所を設置している、または新たに設置しようとする企業等 -
対象となる事業の範囲
物品の製造(加工および修理を含む)、研究開発、人材育成、情報処理
「認定企業等」となるための条件
実際に補助を受けるためには、以下の全ての条件を満たし、市長から「認定企業等」としての認定を受ける必要があります。
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1 操業計画の認定
建物(工場・事務所)の取得、新築、増築、改築の概要を記載した「操業計画」を作成し、認定を受けていること -
2 施設の取得等
自己の事業の用に供するための工場等および事務所を「取得等(取得、新築、増築、改築)」する事業者であること -
3 操業期間の遵守義務
認定日から3年以内に操業計画に基づき建物の取得等を完了すること、建物の取得等の後、7年以上継続して操業を行うこと
対象地域(産業集積促進地域)
補助の対象となる地域は、条例施行規則により以下の場所に限定されています。
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指定地域
和泉市テクノステージ一丁目からテクノステージ三丁目まで、和泉市あゆみ野一丁目からあゆみ野四丁目までのうち、都市計画法の準工業地域
■補助対象外または認定取り消し事由
以下のいずれかに該当する者は、補助の対象外となるか、あるいは認定や交付決定が取り消されます。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する法人・個人(役員を含む)
- 偽りその他不正な手段により認定等を受けた場合
- 操業義務(3年以内の取得、7年以上の操業)に違反した場合
- 市長が必要と認める報告や検査を拒否し、または指示に従わなかった場合
- その他市長において認定等の取り消しが適当と認める場合
※認定等が取り消された場合、既に交付された補助金は返還請求の対象となります。
※認定企業には納税義務の遵守や各種報告義務(工事着手・操業開始時等)があります。
※事業の承継があった場合は届出が必要です。詳細は和泉市産業集積促進条例をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizisan/shoukou/12212.html
- 和泉市役所公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=12212
和泉市産業集積促進条例に基づく支援制度に関する情報です。オンラインの電子申請システムは提供されておらず、各種様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。