北海道鹿追町 企業活性化推進助成金(令和5年度)|企業立地・起業・事業拡大支援
目的
鹿追町内での産業振興と雇用創出を目的として、町内で新たに事業所を設置、または既存施設の増設や移設、事業転換を行う事業者に対し、施設投資額の一部を助成します。町内企業の活性化を図ることで、地域経済の持続的な発展を支援します。対象は製造業や宿泊・飲食施設など多岐にわたり、地元業者への施工発注を促進することで、町全体の経済循環を強化します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に鹿追町商工観光課商工労政係(0156-66-4034)への相談が推奨されています。
- 事前相談
-
随時
助成金の対象要件や助成額、交付までの流れについて確認を行います。鹿追町商工観光課へお問い合わせください。
- 鹿追町企業活性化推進条例の事前確認
- 計画指定申請
-
- 計画指定申請:第1号様式を提出
助成措置の対象となるために、町長の指定を受ける手続きです。第1号様式「計画指定申請」を提出します。
- 審査・決定
-
申請後
審査委員会による審査を経て、町長が助成対象とするか否かを決定します。指定を受けた者が「助成事業者」となります。
- 事業着手
-
- 事業着手届:第5号様式を提出
実際に事業を開始する際、第5号様式「事業着手届」を提出します。
※計画に変更が生じた場合は「第3号様式」の提出が必要です。
- 事業完成・操業開始
-
- 事業完成届:第6号様式
- 操業等開始届:第7号様式
事業が完了した際に第6号様式「事業完成届」を、操業を開始した際に第7号様式「操業等開始届」をそれぞれ提出します。
- 助成金交付申請
-
- 交付申請:第9号様式を提出
事業完了・操業開始後に、正式な助成金交付の申請を行います。第9号様式「助成金交付申請」を提出してください。
- 助成金交付・状況報告
-
- 状況報告書:第11号様式を提出
審査に基づき助成金が交付されます。交付後、操業開始から5年間は、毎年第11号様式「操業等状況報告書」の提出義務があります。
対象となる事業
鹿追町における企業の立地や起業の推進を目的として、必要な助成を行う制度です。この助成金は、町の産業振興と雇用機会の創出を図り、最終的には町内企業の活性化に資することを目的としています。
■事業所等設置費助成
町内での企業立地や事業拡大、事業転換などを推進するために、一定の条件を満たす事業者に対して助成金を交付します。
<助成の対象となる施設>
- 事業所:中小企業基本法第2条に定める事業を行う施設
- 工場:常時従業員を使用して物の製造または加工を行う施設
- 宿泊及び飲食施設:ホテルその他の宿泊および飲食を提供する施設
- その他の施設:その施設が鹿追町の産業経済の振興に寄与すると町長が認める施設
<事業活動の種類>
- 新設:町内に施設を新たに設置、または既存事業者が新たな事業分野の事業所を設置する場合
- 増設:事業拡大等により増加する施設を設置する場合
- 移設:従来の施設の営業を廃止し、町内の他の地域に移転する場合
- 事業転換:その事業内容の一部若しくは全部を転換する場合
<対象要件・助成内容>
- 新設(投資額1,000万円以上):投資額の30%以内(地元業者5割未満は20%以内)、起業の場合は35%以内(地元業者5割未満は25%以内)※上限2,000万円
- 増設(投資額500万円以上):投資額の30%以内 ※上限500万円
- 移設(投資額500万円以上):投資額の30%以内 ※上限500万円
- 事業転換(投資額500万円以上):投資額の30%以内 ※上限500万円
<その他の要件>
- 施設の立地によって鹿追町の産業振興に寄与すること
- 公害を防止するための適切な措置が講じられていると認められること
特別援助
●A 立地等に関する特別援助
町長は、特に必要と認めた助成事業者に対して、事業の立地に必要な用地の提供や、道路、橋梁、用水、その他施設等の新設・改良整備を図るなどの特別援助を行うことができます。
▼補助対象外となる事業・制限事項
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となるか、助成措置の取り消し・返還の対象となります。
- 過去の助成に関する制限に該当する事業。
- 過去に本条例または鹿追町企業振興条例に基づく助成を受けた事業所等で、助成を受けてから5年を経過していない場合。
- 国庫及び他の公的制度との二重受給制限。
- 他の機関から助成を受けている場合は、その助成額が事業額から差し引かれます。
- 助成の取り消し・返還事由に該当する場合。
- 規定された要件を欠くに至ったとき。
- 操業または事業開始から5年以内に操業・事業を休止または廃止したとき(やむを得ない理由がある場合を除く)。
- 虚偽の申請や不正な手段により助成金を受けようとしたとき。
- 助成の決定内容や付された条件に違反したとき。
- 特別な事由もなく町税等の公共料金を滞納したとき。
補助内容
■1 新設(新たに事業所等を設置する場合)
<対象要件>
1,000万円以上の投資が必要
<助成率と限度額>
| 区分 | 地元施工割合5割以上 | 地元施工割合5割未満 | 助成限度額 |
|---|---|---|---|
| 通常の事業所等 | 30%以内 | 20%以内 | 2,000万円 |
| 起業(新規創業) | 35%以内 | 25%以内 | 2,000万円 |
■2 増設(既存の事業所等を拡張する場合)
<助成内容>
| 対象要件 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 500万円以上の投資 | 30%以内 | 500万円 |
■3 移設(事業所等を町内で移転する場合)
<助成内容>
| 対象要件 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 500万円以上の投資 | 30%以内 | 500万円 |
■4 事業転換(既存事業を異なる分野に転換する場合)
<助成内容>
| 対象要件 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 500万円以上の投資 | 30%以内 | 500万円 |
■特例措置
●S1 特別援助
<援助内容>
- 事業の立地に必要な用地の提供
- 道路、橋梁、用水、その他施設の新設・改良整備
対象者の詳細
助成対象となる事業所の区分と行為
鹿追町の産業振興と雇用機会の創出に寄与し、町内企業の活性化につながる事業を行う個人や法人が対象です。以下の施設区分および行為のいずれかに該当する必要があります。
-
助成対象となる事業所の種類
事業所、工場、宿泊施設、飲食施設、その他施設 -
対象となる行為の種別
新設:新たに施設を設置する場合、増設:既存の施設を拡張する場合、移設:既存の施設を移転する場合、事業転換:既存の事業内容を大きく変更する場合
助成を受けるための基本的な要件
助成の対象となるには、以下の条件を全て満たし、町長に指定される必要があります。
-
1 産業振興への寄与
施設の立地が鹿追町の産業振興に寄与すると認められること -
2 公害防止措置
公害を防止するための適切な措置が講じられていると認められること -
3 事前の申請と指定
事前に規則に基づき町長へ申請し、審査委員会の審査を経て指定を受けること
投資額・助成条件の詳細
事業の種別により、必要となる投資額や助成率が異なります。
-
A 新設の場合
投資額:1,000万円以上、助成率:30%以内(地元業者の施工割合が5割未満の場合は20%以内)、起業の場合:35%以内(地元業者の施工割合が5割未満の場合は25%以内)、助成限度額:2,000万円 -
B 増設、移設、事業転換の場合
投資額:500万円以上、助成率:30%以内、助成限度額:500万円
■補助対象外・取消し条件
以下に該当する場合は助成の対象外となるか、助成の決定が取り消され、返還を命じられる場合があります。
- 過去5年以内に「鹿追町企業活性化推進条例」等の助成を受けたことがある事業所
- 助成要件を満たさなくなった場合
- 操業開始から5年以内に操業を休止または廃止した場合(町長が認める場合を除く)
- 虚偽の申請や不正な手段により助成を受けた場合
- 特別な事由なく町税などの公共料金を滞納した場合
※他機関から同事業に対して助成金を受けている場合、その額は助成対象経費から差し引かれます。
【注意事項】
・助成を受けた事業所は、操業開始から5年間「操業等状況報告書」を提出する義務があります。
・事業の承継(相続・合併・譲渡)があった場合は、届出により引き続き助成を受けることが可能です。
・詳細については、鹿追町商工観光課商工労政係まで事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shikaoi.lg.jp/work/shoukougyou/kigyoukasseika/
- 鹿追町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.shikaoi.lg.jp/
- 鹿追町役場 公式Facebookページ
- https://www.town.shikaoi.lg.jp/facebook/
企業活性化推進助成金の申請には、Word形式の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請を希望される場合は、事前に商工観光課商工労政係へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。