公募中 掲載日:2026/09/10

東御市 商工業振興助成・中小企業融資制度(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
長野県|東御市 長野県東御市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

東御市内の中小企業者や創業予定者に対し、資金調達に伴う利子・保証料の補給や、事業所の新増設、設備導入、経営改善等に要する経費を補助します。事業者の経営基盤の強化や雇用の安定、企業立地の推進を通じて、地域経済の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

東御市中小企業制度融資の令和8年度適用期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。制度の利用には市内に事業所を持つことや市税の完納などの条件があります。詳細は東御市役所商工観光課(0268-64-5895)までお問い合わせください。
制度融資の適用期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

東御市が金融機関に預託した資金を原資とする低利の融資あっせん制度を利用できる期間です。運転資金および設備資金が対象となります。

  • 対象:市内に事業所を持つ中小企業者・個人事業主
  • 窓口:東御市役所 商工観光課 または 東御市商工会
セーフティネット保証の認定(対象者のみ)
随時

経営の安定に支障が生じている場合、市長からの認定を受けることでセーフティネット保証制度を利用できます。認定申請書(様式第7)等の提出が必要です。

保証申込み・融資手続き
  • 保証申込み期限:認定日から30日以内

市長から認定を受けた日から30日以内に、金融機関または信用保証協会に対して保証の申込みを行う必要があります。

助成金・利子補給の適用
融資実行後

融資実行後、条件に応じて以下の助成制度が適用される場合があります。

  • 利子補給:特別経営安定対策(年0.6%以内・3年間)など
  • 保証料補給:信用保証料の一部を補助
  • 近代化モデル事業補助:技術改善等の経費の10分の4以内(上限30万円)

対象となる事業

東御市では、市内の商工業者の皆様の健全な育成、従業員の福祉向上、雇用の安定、そして企業立地の推進を図ることを目的として、多岐にわたる助成事業や融資制度を提供しています。

■1 商工業振興助成

市内の中小企業者の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定、企業立地の推進を目的とした、特定地域内での事業活動に対する支援です。

<事業所等の新増設事業>
  • 用地取得事業(市が分譲する工業団地等の用地取得、取得費5,000万円以上、3年以内の操業開始等)
  • 事業所の新築事業(取得価額1,000万円以上、新設の場合は新規雇用者5人以上等)
  • 機械設置事業(製造・研究開発用、耐用年数5年以上、取得価額合計500万円以上)
<その他の助成事業>
  • 共同施設事業(カラー塗装、アーケード、街路灯、駐車場、共同店舗、共同倉庫等)
  • 指定施設事業(公害防止施設、従業員福利厚生施設、廃棄物処理施設、商業団地等)
  • 退職金共済契約掛金助成事業(新たに締結した従業員の初回掛金の月額相当額)

■2 近代化モデル事業所育成事業補助金制度

生産性の向上、品質制度の向上、および近代化のための各種技術改善や現場改善を行う事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 専門コンサルタント等への委託経費
  • 教材購入経費
  • 審査登録に要する経費(ISO国際規格審査登録等)

■3 中小企業振興資金融資制度(東御市中小企業制度融資)

市内の中小企業者や個人事業主の資金調達を円滑化するための低利融資あっせん制度です。

<対象となる資金の種類>
  • 中小企業振興資金(運転・設備)
  • 不況対策及び倒産防止資金(経営安定対策・特別経営安定対策)
  • 小規模企業事業資金
  • 独立開業資金
  • 公共事業資金
  • 公害防止等設備資金
  • 大型店対策資金

■4 セーフティネット保証・融資補給制度

経営の安定に支障が生じている中小企業者への保証認定や、保証料・利子の補給を行う制度です。

<支援内容>
  • セーフティネット保証制度(5号・7号認定等)
  • 中小企業融資保証料補給金
  • 中小企業融資利子補給制度(原則0.6%分を3年間補給)
  • 市制度資金借換制度

特例措置

●A 防災・災害対策融資の利子補給特例

長野県経営健全化支援資金のうち「防災・災害対策」の融資を受ける場合、貸付利率の1%分を借入日から5年間補給します。

●B 物価高騰対応重点支援

長野県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(物価高対策)について、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援を行います。

▼補助対象外となる事業(融資制度等)

中小企業振興資金融資制度において、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 信用保証協会の代位弁済による債務履行が完了していない方。
  • 金融機関と取引停止中の方。
  • 法令違反や公序良俗に反する行為があったと認められる方。
  • 市税を完納していない方(利用対象者の要件を満たさない場合)。
  • 許可等を必要とする業種で許認可を受けていない方。

補助内容

■1 中小企業融資利子補給制度

<利子補給の対象となる主な資金と補給内容>
資金名資金の使途貸付限度額貸付利率利子補給率利子補給期間
長野県:経営健全化支援資金(防災・災害対策)運転:8,000万円 / 設備:6,000万円上記参照1.1~1.3%1.0%5年間
長野県:経営健全化支援資金(特別経営安定対策)運転:8,000万円 / 設備:6,000万円上記参照1.6~1.9%0.6%3年間
長野県:経営健全化支援資金(物価高対策)運転:8,000万円 / 設備:6,000万円上記参照1.2~1.4%0.6%3年間
長野県:信州創生推進資金(創業支援向け)運転:2,000万円 / 設備:3,500万円上記参照1.0~1.2%0.6%3年間
東御市:不況対策及び倒産防止資金運転資金2,000万円1.8~2.0%0.6%3年間
東御市:独立開業資金運転:1,000万円 / 設備:1,000万円上記参照1.5~1.6%0.6%3年間
<補足事項>
  • 原則として、貸付利率の0.6%分が借入日から3年間補給される
  • 防災・災害対策(対象者5)の場合は1.0%分を5年間補給
  • 物価高対策資金は国の臨時交付金を活用

■2 中小企業融資保証料補給金

<補給内容の例(中小企業振興資金の場合)>
  • 自己負担5分の1:通常の保証料は市が補助し、自己負担は5分の1
  • 自己負担なし:信用保証協会の創業関連保証や創業等関連保証、または市長認定を受けた場合
  • 事業者選択型経営者保証非提供制度利用(0.25%上乗せ):自己負担10分の4(認定者は8分の2)
  • 事業者選択型経営者保証非提供制度利用(0.45%上乗せ):自己負担4分の2(認定者は6分の2)

■3 商工業振興助成

<事業所等の新増設事業(用地・新築・機械)>
事業区分助成内容限度額・期間
用地取得(新設)用地取得費の1.4%以内(特定条件で30%以内)3年間(特定条件で合計2億円・5年分割)
用地取得(増設)用地取得費の1.4%以内(特定条件で20%以内)2年間(特定条件で合計1億円・5年分割)
事業所の新築(新設)取得価額の10%以内合計2,000万円・5年分割
事業所の新築(増設)取得価額の10%以内合計1,000万円・5年分割
機械設置事業取得価額の1.4%以内100万円限度
<その他助成事業>
  • 共同施設事業:施設の種類により2分の1、3分の1、100分の4以内など
  • 指定施設事業:公害防止・福利厚生施設等の取得価額10%以内(1,000万円限度)
  • 退職金共済契約掛金助成事業:新たに締結した従業員の初回掛金の月額相当額
  • 近代化モデル事業所育成事業:専門コンサル導入等の経費の10分の4以内(30万円限度)

対象者の詳細

中小企業制度融資の共通対象者

東御市の中小企業制度融資全般に共通する対象者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である法人、または個人事業主
  • 市内に事業所を有すること
    東御市内に事業所を構えていること
  • 市税を完納していること
    市税の滞納がないこと
  • 許認可等を受けていること
    許可等を必要とする業種の場合、関連する許認可等を取得していること

利子補給制度の対象者

特定の資金を借り入れた場合に、その貸付利子の一部補助を受けられる制度です。基本的な対象要件に加え、資金の種類に応じた条件があります。

  • 基本要件
    市内に事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者、市税を完納していること
  • 不況対策及び倒産防止資金(経営安定対策)
    中小企業信用保険法第2条第5項第7号の認定を受けた者、または、売上高もしくは売上高経常利益率が前年同期3箇月間で10%以上減少している者
  • 不況対策及び倒産防止資金(特別経営安定対策)
    中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号、および第8号の認定を受けた者、または、倒産企業との間に経常的な取引関係が存在し債権額を有する者、または、危機関連保証制度を利用する者
  • 小規模企業事業資金
    常時使用する従業員数が商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)で5名以下、その他の業種で20名以下の者、信用保証協会の債務保証の総額が8,000万円以下の者
  • 独立開業資金
    新規開業予定者、または新規開業者で事業の実施に資金を必要とする者、市税の滞納がない者

市制度資金借換制度の対象者

不況対策及び倒産防止資金(経営安定対策)を利用して借換えを行いたい事業者が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 借換要件
    元金返済が1年以上経過しており、かつ延滞がないこと、借換によって従前の借入金を一括返済すること、借換が同一金融機関で行われること、担保が徴されている場合、借換に際しても担保を徴すること

商工業振興助成の対象者

市内の中小企業の育成や雇用の安定を図るための助成措置です。事業ごとに以下の要件が定められています。

  • 事業所等の新増設(用地取得・新築)
    特定地域内への設置かつ市が分譲する用地取得であること、用地取得費5,000万円以上、または建築取得価額1,000万円以上、取得後3年以内に操業を開始すること、操業開始時に市内に住所を有する新規雇用者が5人以上いること
  • 機械設置事業
    製造および研究開発用で耐用年数5年以上の機械・装置、取得価額の合計が500万円以上
  • 退職金共済契約掛金助成事業
    市内に事業施設等を有し、1年以上の事業実績があること
  • 近代化モデル事業所育成事業
    専門のコンサルタント等を導入して技術改善・現場改善を行う事業者、原則として同一の改善事業に対し1回まで

■融資あっせんの対象外となる事業者

以下の場合は、市の中小企業制度融資のあっせん対象外となります。

  • 信用保証協会の代位弁済による債務の履行が完了していない方
  • 金融機関と取引停止中の方
  • 法令に違反する行為、または著しく公序良俗に反する行為があったと認められる場合

※各制度の共通条件として「市内に事業所を有すること」や「市税を完納していること」が求められます。
※詳細は、東御市役所商工観光課商工労政係(0268-64-5895)または東御市商工会(0268-75-5536)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tomi.nagano.jp/category/kougyoushinkou/147706.html
東御市公式ウェブサイト
http://www.city.tomi.nagano.jp/
モバイル東御市 公式ページ
http://www.city.tomi.nagano.jp/category/koushikihp/130543.html
移住者向けポータルサイト「とうみぐらし」
http://iju.city.tomi.nagano.jp/

東御市の中小企業融資制度に関する各種申請書類がダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は東御市役所商工観光課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

東御市役所 商工観光課商工労政係
TEL:0268-64-5895
FAX:0268-64-5881
Email:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp
受付窓口
東御市役所 庁舎別館 4階
商工観光課はこちらで受け付けています
この情報は2026年7月22日に更新されたものです。
東御市商工会
TEL:0268-75-5536
FAX:0268-75-0875
受付窓口
でもお問い合わせが可能です
東御市役所(代表)
TEL:0268-62-1111
FAX:0268-63-5431
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
東御市役所
の代表電話をご利用いただけます
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。