公募中

出雲市有害鳥獣被害対策事業(被害防止施設整備事業)補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月26日
島根県|出雲市 島根県出雲市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本市における農林業生産の向上と農林業経営の安定を図ることを目的として、個人又は団体で有害鳥獣による農林業被害を防止するために設置する施設の資材購入費について、補助金を交付します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年02月26日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金に関する申請スケジュールについて、提供されたコンテキスト情報に基づき、以下の通り詳しくご説明します。
この補助金制度において確認できるスケジュールは、主に補助金等交付申請書の提出日と補助事業の実施期間(着手・完了年月日)の2点です。
1. 補助金等交付申請書の提出日
提供された様式第1号「補助金等交付申請書」の記入例から、申請書が「令和5年6月15日」に出雲市長宛に提出された、または作成された日付として記載されています。これは、申請書を準備し、行政機関に提出する時期の一例を示していると考えられます。
2. 補助事業の実施期間(着手・完了予定年月日)
補助事業そのものの実施期間についても、具体的な予定が明記されています。様式第1号「補助金等交付申請書」および様式第1-1号「事業計画書」の双方に以下の期間が記載されています。
・着手予定日: 令和5年7月1日
・完了予定日: 令和5年8月31日
この期間は「施行期間」とも表記されており、実際に有害鳥獣対策のための施設(ワイヤーメッシュ、電気牧柵、捕獲檻など)を設置する作業が行われる予定の期間を指します。つまり、申請が承認された後、この期間内に事業を実施することを計画していることになります。
まとめると、この事業のスケジュールは、遅くとも令和5年6月15日頃までに補助金交付申請書を提出し、その承認後に令和5年7月1日から令和5年8月31日までの約2ヶ月間で事業を実施する計画であることが、提供された資料から読み取れます。
なお、今回のコンテキスト情報には、補助金の具体的な申請受付期間や審査にかかる期間など、申請全体に関わる詳細な日程については直接的な記述は見当たりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

出雲市有害鳥獣被害対策事業(被害防止施設整備事業)補助金は、出雲市における農林業生産の向上と農林業経営の安定を図ることを目的として、個人または団体が有害鳥獣による農林業被害を防止するために設置する施設の資材購入費に対して交付されるものです。この補助金を交付されるまでの詳しい流れと、それに伴う重要な注意事項についてご説明します。
出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金交付までの詳細な流れ
補助金が交付されるまでのプロセスは、大きく分けて以下の4つのステップで進行します。
ステップ1:事前準備と事業計画の策定
まず、補助事業の対象となるかを確認し、具体的な計画を立てる重要な段階です。
1. 事業の趣旨と目的の理解:
この補助金は、出雲市内の農林業者が、イノシシ、シカ、カラスなどの有害鳥獣による被害を防止するために、防護ネットや電気牧柵などの施設を設置する際の資材購入費用を支援するものです。これにより、農林業の生産性向上と経営の安定化を目指します。
2. 対象者と対象施設の確認:
・対象者: 市内で農地(田・畑・山林およびその周辺の土地を指します)を有しているか、または維持管理している農林業者(自家消費を含む農林産物を生産している方)や、定款または規約を有する農林業者で組織する団体が対象です。自治会や有志で申請する場合は、代表者1名が個人として申請し、市税の滞納のない証明を添付する必要があります。
・対象施設:
・防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵
・電気牧柵の電圧遠隔監視システム(令和8年度から新たに対象に追加されました)
・イノシシ捕獲檻、カラス捕獲檻
これらの施設設置にかかる「資材購入費」が対象となり、労務費(人件費)や防錆剤などの消耗品は対象外です。また、資材の購入費には送料(運送料)が含まれます。
既存の資材を更新する場合は、著しく機能が低下し効果が得られない状況、例えば電気牧柵器本体で概ね10年、ソーラーパネルで概ね5年、金網防護柵で概ね13年といった劣化が認められた場合に限られます。ただし、部分的な劣化の場合は、その部分のみが更新の対象となります。
・特定の条件による補助率の優遇:
・北山山系内でのシカ被害対策: シカによる被害防止のため防護ネット、電気牧柵を設置する場合、防護ネットは購入経費の10分の10以内(上限30万円)、電気牧柵器本体は10分の10以内(上限7万円)、電気牧柵本体に係る資材は2分の1以内(上限30万円)が補助されます。
・中山間地域での地域ぐるみの活動: 農事組合法人、集落営農組織、集落協定など、地域ぐるみで活動を行っていると認められる団体が防護ネットなどを設置する場合、4万円以上の資材購入経費に対し3分の2以内(上限50万円)が補助されます(令和7年7月1日から拡充・新規適用)。
3. 重要な注意事項の確認:
この補助金制度において最も重要なのは、申請の前に資材の購入や施設の設置に着手(開始)された場合は補助対象とならないという点です。必ず事業実施前に申請を提出してください。
その他、以下の点も確認が必要です。
・補助金申請は同一年度につき1回限りです。
・予算には限りがあり、予算がなくなり次第受付を終了します。
・自己所有の土地以外に施設を設置する場合は、事前に土地所有者の許可を得る必要があります。
・道路や河川などに電気牧柵などがかかる場合は、あらかじめ管理者(例:出雲市道路河川維持課、島根県出雲県土整備事務所など)と協議し、必要な許可や手続きを行ってください。
・事業計画に変更が生じた場合は、速やかに森林政策課へ連絡してください。
・施設の設置場所について、市が現地確認を行う場合があります。
ステップ2:申請書類の準備と提出
事業計画が固まったら、必要な書類を準備し、申請期間内に提出します。
1. 申請書の入手:
申請書は、出雲市役所森林政策課や各行政センターで配布されているほか、出雲市のホームページからダウンロードすることも可能です。
2. 必要書類の準備:
以下の書類を揃えて提出してください。
・(1) 申請書(様式第1号): 補助年度、補助金等の名称、事業の目的や内容、所要額、補助金額、施行場所・面積、着手・完了予定年月日などを記入します。
・(2) 事業計画書(様式第1-1号): 施行方法(直営か請負か)、施行期間、事業内容(補助対象、設置場所、土地所有者、事業量、事業費など)を詳細に記載します。捕獲檻を申請する場合は、管理者の住所・氏名・狩猟免許種類(わな免許)も必要です。
・(3) 収支予算書(様式第1-2号): 事業にかかる収支の見込みを記載します。
・(4) 明細のわかる見積書: 資材購入費の内訳がわかる見積書を添付します。電気牧柵の場合はカタログも添付が必要です。
・(5) 申請箇所の位置図: 施設を設置する場所を示す地図です。
・(6) 申請箇所写真: 設置前の状況がわかる写真を2枚程度添付します。
・(7) 市税の滞納の無い証明: 個人が申請する場合に必要です。市役所本庁2階市民税課または各行政センターで取得できます(団体が申請する場合は不要です)。
・(8) 定款または規約: 団体が申請する場合に必要です(個人が申請する場合は不要です)。
3. 申請の提出:
・提出期間: 令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)までです。ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、早めの提出が推奨されます。
・提出先: 出雲市役所森林政策課に提出してください。
ステップ3:補助事業の実施
申請が受理され、補助金の交付決定が通知された後、実際の事業を開始します。
1. 交付決定後の着手:
申請が承認され、補助金交付決定の通知を受けた後、資材の購入や施設の設置に着手してください。交付決定前の着手は補助対象外となります。
2. 計画変更時の対応:
事業計画に変更が生じた場合は、速やかに森林政策課へ連絡し、指示に従ってください。部品の数量や資材の長さの変更など、補助目的の達成に支障をきたさない軽微な変更は認められる場合がありますが、電気牧柵からワイヤーメッシュへの変更のような大きな変更は、当初の申請を取り下げて改めて申請し直す必要があります。
3. 市の現地確認:
市が施設の設置場所を現地で確認する場合がありますので、ご協力をお願いします。
ステップ4:設置報告書の提出と補助金の交付
事業が完了したら、その実績を報告し、補助金の交付を受けます。
1. 設置報告書の提出:
事業完了後、設置した施設に関する報告書を提出する必要があります。提出期限は令和9年3月末日までです。
2. 補助金の交付:
提出された設置報告書の内容が確認され、適切であると判断された後、補助金が交付されます。補助金額は、申請時に算定された金額(千円未満切り捨て)となります。
この流れに沿って手続きを進めることで、円滑に補助金を受けることが可能となります。不明な点があれば、申請書の提出先・問い合わせ先である出雲市役所森林政策課(電話番号:0853-21-6279 または 0853-21-6996)までお気軽にお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

出雲市が実施している「出雲市有害鳥獣被害対策事業(被害防止施設整備事業)補助金」について、詳細を説明いたします。この事業は、市内の農林業生産の向上と経営の安定を目的として、有害鳥獣による農林業被害を防止するために設置する施設の資材購入費を補助するものです。所管部署は出雲市役所の森林政策課です。
1. 事業の概要と目的
この補助金事業の主な目的は、出雲市内の農林業者がイノシシ、シカ、カラスなどの有害鳥獣による被害から農作物や森林を守り、安定した農林業経営を継続できるように支援することです。具体的には、被害防止のために設置する様々な施設の資材購入費に対して補助金を交付します。個人で農業・林業を営む方だけでなく、農林業者で組織する団体も対象となります。
2. 令和8年度からの主な変更点
令和8年度からは、以下の重要な変更点が適用されます。
・補助金上限額の引き上げ: 一般的な被害防止施設(防護ネット、電気牧柵など)に対する補助金の上限額が、これまでの15万円から30万円へと倍増されました。
・新たな対象施設の追加: 電気牧柵の効率的な運用を支援するため、「電気牧柵の電圧遠隔監視システム」が新たに対象施設として加わりました。
3. 対象者
本補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または団体です。
・出雲市内で農地などを所有し、または維持管理している農林業者等。
・上記農林業者等で組織する団体。
4. 補助対象となる施設・経費・補助率
補助対象となるのは、被害防止施設の設置にかかる資材の購入経費のみであり、労務費は対象外です。資材を更新する場合は、著しく機能が低下し、効果が得られないと認められる「劣化」がある場合に限られます。
主な対象施設と補助率は以下の通りです。
4.1. 原則的な補助対象施設と補助率
・防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し2分の1以内。
・補助金上限額:30万円。
・電気牧柵の電圧遠隔監視システム
・補助率:本体・資材の購入経費に対し2分の1以内。
・補助金上限額:30万円。
・(ただし、スマートフォン、パソコン、監視カメラ類、通信費は補助対象外です。)
・イノシシ捕獲檻、カラス捕獲檻
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し3分の2以内。
・補助金上限額:上限はありませんが、イノシシ捕獲檻は2基、カラス捕獲檻は1基までが補助対象です。捕獲檻の管理者には「わな」免許の所有者が必要です。
4.2. 北山山系内でのシカ被害対策に関する特例
北山山系内で、シカによる被害を防止するために施設を設置する場合は、特に高い補助率が適用されます。
・防護ネット:
・補助率:10分の10以内(全額補助)。
・補助金上限額:30万円。
・電気牧柵器本体:
・補助率:10分の10以内(全額補助)。
・補助金上限額:7万円。
・電気牧柵本体に係る資材:
・補助率:2分の1以内。
・補助金上限額:30万円。
※北山山系の範囲については、市が提供する「北山山系範囲図」を確認するか、森林政策課へ問い合わせが必要です。
4.3. 中山間地域での地域ぐるみ活動団体による施設設置に関する特例(令和7年7月1日から拡充・新規)
中山間地域において、農事組合法人、集落営農組織、集落協定など、地域ぐるみで活動を行っていると認められる団体が、農林業被害防止のために以下の施設を設置する場合、補助内容が拡充されます。
・防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵
・補助対象者:地域ぐるみ活動を行っている団体(定款または規約が必要)。
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し3分の2以内。
・補助金上限額:50万円。
※中山間地域の範囲についても、森林政策課へ問い合わせが必要です。
5. 申請にあたっての重要な注意事項
・申請前の着手は対象外: 補助金申請書を提出する前に、資材の購入や施設の設置に着手した場合は補助の対象になりません。
・申請回数と予算: 補助金の申請は同一年度につき1回限りです。また、予算には限りがあるため、予算がなくなり次第受付は終了します。
・土地使用の許可: 自己所有の土地以外に施設を設置する場合は、必ず土地所有者の許可を得てから設置してください。
・管理者との協議: 道路や河川等に電気牧柵などがかかる可能性がある場合は、事前に管理者と協議し、必要な手続きを行ってください。
・事業計画の変更: 申請後に事業計画に変更が生じた場合は、速やかに森林政策課に連絡が必要です。
・設置場所の確認: 設置された施設の場所が適切であるか、市が確認に訪れる場合があります。
・「劣化」の定義: 資材の更新が認められる「劣化」とは、その機能が著しく低下し、被害防止の効果が得られない状況を指します。
6. 申請方法と受付期間
6.1. 申請書の入手方法
申請書は、出雲市役所森林政策課および各行政センターで入手できるほか、出雲市のホームページからダウンロードすることも可能です。
6.2. 必要書類
申請には以下の書類が必要です。
1. 申請書(様式第1号)
2. 事業計画書(様式第1-1号)
3. 収支予算書(様式第1-2号)
4. 明細がわかる見積書(電気牧柵の場合はカタログも添付)
5. 申請箇所の位置図
6. 申請箇所の写真(設置前の状況がわかるもの2枚程度)
7. 市税の滞納のない証明(団体が申請する場合は不要。市役所本庁2階市民税課または各行政センターで取得)
8. 定款または規約(個人が申請する場合は不要)
6.3. 申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)までです。ただし、予算がなくなり次第終了しますので、早めの申請が推奨されます。
また、施設設置後の設置報告書は、令和9年3月末日までに提出する必要があります。
6.4. 申請書の提出先・問い合わせ先
ご不明な点がある場合や申請に関するお問い合わせは、以下の部署へご連絡ください。
出雲市役所森林政策課
電話番号:0853-21-6279
この補助金事業は、出雲市の農林業者が有害鳥獣による被害を軽減し、持続可能な農林業経営を確立するための重要な支援策となっています。

▼補助対象外となる事業

出雲市が実施する「出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金」において、補助対象とならない事業や経費については、以下の詳細な条件や事項が定められています。この補助金は、有害鳥獣による農林業被害の防止を目的としていますが、全ての関連費用や活動が対象となるわけではありません。
補助対象とならない主な事業・費用
1. 労務費
施設の設置や整備にかかる作業費(人件費や委託費用など)は、補助金の対象外となります。補助の対象となるのは、あくまで被害防止施設の資材購入費に限られます。
2. 特定の資材や設備、およびその関連費用
・電気牧柵の電圧遠隔監視システムに関する費用: 新たに補助対象施設に追加された電圧遠隔監視システムについては、本体・資材の購入経費は補助対象ですが、スマートフォン、パソコン、監視カメラ類、および通信費は補助対象外と明確に定められています。
・住宅敷地への小動物侵入防止: 農林業被害防止を目的としない、ご自身の家の敷地に侵入する小動物の防止を目的とした資材の購入は、補助対象外です。
・補助対象経費の最低額未満の購入費: 防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵、イノシシ捕獲檻、カラス捕獲檻については、4万円以上の資材購入経費が補助の要件となっており、4万円未満の資材購入費は補助の対象外となります。
3. 申請時期に関する要件違反
・申請前の事業着手: 補助金の申請・交付決定を待たずに、事前に施設の購入や設置に着手(開始)された事業は、補助対象となりません。必ず事業実施の前に申請書を提出する必要があります。
4. 申請回数に関する制限
・同一年度内の複数回申請: 補助金の申請は、同一年度につき1回限りと定められています。一度補助金を受給した場合、同一年度内に別の土地や追加の施設設置のために再度申請することはできません。
5. 設置場所に関する要件違反
・土地所有者の許可がない設置: 自己所有の土地以外に被害防止施設を設置する場合、土地所有者の許可を事前に得ていなければ、補助の対象とはなりません。
・公道や河川等への設置で管理者との協議・許可がない場合: 道路や川などに電気牧柵等がかかる可能性がある場合、事前に管理者(例:市道であれば出雲市道路河川維持課、県河川であれば島根県出雲県土整備事務所など)と協議し、必要な許可を得ていなければ、設置は認められず、補助の対象にもなりません。
・他市町にまたがる農地等の条件不適合: 他の市町にまたがる農地等への設置は、出雲市内の農地等が5割以上であり、農地等が一体化していて、他市町にまたがる部分と同時に防止しなければ効果が認められないと判断された場合に限り補助対象となります。これらの条件を満たさない場合は、対象外となります。
6. 更新設置に関する要件違反
・劣化が認められない資材の更新: 資材を更新する場合、著しく機能が低下し、効果が得られない状況の「劣化」が認められた場合に限って補助対象となります。単なる交換や予防的な更新は対象外となる可能性があります。具体的な劣化の目安としては、電気牧柵器本体は概ね10年、ソーラーパネルは概ね5年、金網防護柵は概ね13年が挙げられますが、個別の状況に応じて判断されます。
・以前の施設撤去に伴う新規設置: 以前、本補助金を利用して設置した施設を撤去し、異なる種類の施設を新たに設置する場合、以前の施設に劣化が認められなければ、その事業は更新としては認められません。ただし、新規設置として改めて申請が可能な場合もあります。
7. 捕獲檻の設置数上限超過
・イノシシ捕獲檻は2基、カラス捕獲檻は1基が補助対象の上限となります。この上限を超える基数の捕獲檻を設置しても、超過分の費用は補助の対象外です。
8. 補助対象者要件の不適合
・出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金の対象者は「市内で農地等を有し、又は維持管理する農林業者等又は農林業者等で組織する団体」と定められています。この要件に該当しない個人や団体からの申請は、補助の対象外となります。
上記に挙げた点が、出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金において補助対象外となる主な事業や費用、条件です。ご自身の事業が補助対象となるかどうかの判断に迷う場合は、出雲市役所森林政策課(電話番号:0853-21-6279)まで直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

補助内容

出雲市が実施する「出雲市有害鳥獣被害対策事業(被害防止施設整備事業)補助金」は、本市における農林業生産の向上と農林業経営の安定を図ることを目的として、有害鳥獣による農林業被害を防止するために設置する施設の資材購入費を補助するものです。この補助金は、個人または団体が対象となります。
令和8年度からは、補助金の上限額が15万円から30万円に引き上げられ、新たに電気牧柵の電圧遠隔監視システムが補助対象施設に追加されるなど、制度が拡充されています。
以下に、補助内容の詳細をご説明します。
1. 補助対象となる施設と経費
この補助金では、下記の被害防止施設の設置にかかる資材の購入経費が対象となります。
【補助対象施設】
・防護ネット
・電気牧柵
・金網防護柵
・トタン板防護柵
・イノシシ捕獲檻
・カラス捕獲檻
・電気牧柵の電圧遠隔監視システム(令和8年度から新規追加)
【補助対象となる経費】
対象施設の設置に必要な資材等の購入経費が対象です。資材購入費には、送料(運送料)も含まれます。
また、資材を更新する場合も対象となりますが、その際は著しく機能が低下し、効果が得られない状況にある「劣化が認められた資材」に限られます。具体的には、電気牧柵器本体については概ね10年、電気牧柵器ソーラーパネルは概ね5年が目安とされています。
【補助対象外となる経費】
・設置費(人件費)は補助対象外です。補助金申請時には、設置費(人件費)を除いた見積書を提出する必要があります。
・資材の防錆剤や、それに係る刷毛やトレーの購入代金も補助対象外です。
・電気牧柵の電圧遠隔監視システムにおいては、スマートフォン、パソコン、監視カメラ類、および通信費は補助対象外となります。
2. 補助率と補助金上限額
補助率と上限額は、設置する施設の種類や、設置場所、申請者の区分によって異なります。
(1)一般の場合
・防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し2分の1以内
・補助金上限額:30万円(令和8年度からの変更点)
・電気牧柵の電圧遠隔監視システム
・補助率:本体・資材の購入経費に対し2分の1以内
・補助金上限額:30万円(令和8年度から新規追加)
・イノシシ捕獲檻、カラス捕獲檻
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し3分の2以内
・補助金上限額:上限なし(ただし、イノシシ捕獲檻は2基、カラス捕獲檻は1基を上限とします。)
(2)北山山系内でのシカによる被害防止対策の場合
北山山系内でシカによる被害を防止するために施設を設置する場合は、以下の特別な補助率が適用されます。具体的な北山山系の範囲については、出雲市ホームページで確認いただくか、森林政策課までお問い合わせください。
・防護ネット
・補助率:10分の10以内(全額補助)
・補助金上限額:30万円
・電気牧柵器本体
・補助率:10分の10以内(全額補助)
・補助金上限額:7万円
・電気牧柵本体に係る資材
・補助率:2分の1以内
・補助金上限額:30万円
(3)中山間地域で地域ぐるみ活動を行う団体の場合(令和7年7月1日から拡充・新規)
中山間地域で地域ぐるみの活動を行っていると認められる団体(農事組合法人、集落営農組織、集落協定など、いずれも定款または規約が必要)が、農林業被害防止のために施設を設置する場合は、以下の補助率が適用されます。具体的な中山間地域の範囲については、森林政策課までお問い合わせください。
・防護ネット、電気牧柵、金網防護柵、トタン板防護柵
・補助率:4万円以上の資材購入経費に対し3分の2以内
・補助金上限額:50万円
3. 補助対象者
この補助金の対象者は、以下のいずれかに該当する個人または団体です。
・市内で農地等を有し、または維持管理する「農林業者等」
・「農林業者等で組織する団体」
【農林業者等とは】
農作物(自家消費も含む)を生産している方、または林産物(自家消費も含む)を生産している方を指します。
【農林業者等で組織する団体とは】
農業者または林業者等で組織され、かつ、定款または規約を有する団体を指します。
【自治会または有志等で申請する場合】
農林業者等で組織する団体でない自治会や有志等で申請する場合は、個人での申請とみなされます。この場合、代表の方1名の「市税等の滞納のない証明」を添付して申請する必要があります。
4. 補助対象となる農地等
【農地等とは】
田、畑、山林、およびその周辺の土地を指します。
【他市(町)にまたがる農地等について】
出雲市以外の市町村にまたがって農地等を有している場合でも、以下の条件を満たせば補助の対象となる場合があります。
・出雲市内の農地等が5割以上であること。
・農地等が一体化しており、他市(町)にまたがる農地等と同時に防止しなければ効果が認められないと判断されること。
詳しくは申請時に森林政策課にご相談ください。
【補助対象外となる場所】
自宅の敷地に小動物が侵入するのを防止するための資材は、補助対象外となります。
5. 申請に関する重要な注意事項
・申請前の着手は対象外: 補助金申請の前に、施設の購入や設置に着手された場合は補助の対象になりません。必ず事業実施の前に申請書を提出してください。
・申請回数: 補助金申請は、同一年度につき1回限りです。
・ただし、離れた2ヶ所に金網を同時に設置する場合や、新規設置と更新設置を同時に申請することは可能です。
・一つの土地に金網と電気牧柵を両方申請することも可能です。
・しかし、一度補助金を受けた年度内に、別の土地で再度申請して差額分の補助を受けることはできません。
・予算の限り: 予算がなくなり次第、受付期間内であっても申請は終了となります。
・土地所有者の許可: 自己所有の土地以外に施設を設置する場合は、事前に土地所有者の許可を得てから設置する必要があります。
・公道や河川等への設置: 道路や河川などに電気牧柵等を架線する場合は、あらかじめ管理者(例:出雲市道路河川維持課、島根県出雲県土整備事務所など)と協議し、必要な許可を得る手続きを行ってください。
・事業計画の変更: 申請後に事業計画に変更が生じた場合は、速やかに森林政策課まで連絡してください。
・設置場所の確認: 施設の設置場所を市が確認する場合があります。
詳細な情報や不明な点については、出雲市役所森林政策課(電話番号:0853-21-6996)までお問い合わせください。