令和8年度筑後市創業者支援補助金(創業・新事業展開支援)
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目的
筑後市内で新たに創業する個人や法人、または新事業展開を行う事業者を対象に、店舗改修費や設備購入費等の初期経費の一部を補助します。地域の産業振興と活性化を目的としており、専門機関の支援を受けた創業や、経営革新計画の承認を得た新分野への進出を強力にバックアップします。挑戦に伴う経済的負担を軽減することで、地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 申請前の準備
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随時
補助金を申請する前に、以下の準備を行います。
- 事業計画の作成:認定経営革新等支援機関と相談し、様式第3号を作成。
- 創業塾の受講:未修了の場合は、実績報告までに筑後商工会議所の「創業塾」を修了する必要があります。
- 補助金の申請(事前申請)
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- 公募開始:2026年04月08日
- 申請締切:2027年02月28日頃
創業または新事業展開に着手する前に、筑後市商工観光課へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号・第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書、位置図、着手前の写真等
- 審査期間
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- 審査期間目安:1ヶ月程度
以下のプロセスで審査が行われます。
- 書面審査:専門家によるエクセルデータ等を用いた質疑応答(1〜2週間)。
- 警察署調査:暴力団排除調査(約2週間)。
- 審査項目:実現可能性、収益性、継続性、熱意などが評価されます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査合格後
市から「補助金交付決定通知」が届いた後、事業に着手(発注・契約・支払い等)してください。
※交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
- 実績報告・補助金請求
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、以下の手続きを行います。
- 実績報告:完了日から1ヶ月以内または3月31日の早い方までに書類を提出。
- 現地確認:市による実績確認・現地調査。
- 確定通知:交付確定通知の受領。
- 補助金請求:請求書を提出し、指定口座に振り込み。
- 事後フォロー・継続支援
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交付後3〜5年間
補助金交付後も継続的な支援が行われます。
- 巡回訪問:半年後・1年後に市と商工会議所が訪問。
- 状況報告:創業後3年間(最長5年間)、事業計画進捗報告書と決算書を提出。
対象となる事業
筑後市が推進している補助金制度の対象となる事業は、市の産業振興と地域の活性化を目的として、市内で新たに事業を始める「創業事業」または、既存の事業者が新たな分野に進出する「新事業展開(新分野進出)事業」のいずれかを指します。これらの事業に対して、その経費の一部が補助されるものです。
■1 創業事業
市内の「認定経営革新等支援機関」による事業計画の策定から実行まで一貫した支援を受けて行う創業事業が対象です。
<筑後市内の認定経営革新等支援機関>
- 筑後商工会議所
- 福岡銀行筑後支店
- 西日本シティ銀行筑後支店
- 筑邦銀行筑後支店
- 大牟田柳川信用金庫筑後支店
- 筑後信用金庫羽犬塚支店
- 田中耕一税理士・中小企業診断士事務所
■2 新事業展開事業
「福岡県経営革新計画」の承認を受けた新事業展開事業が対象となります。
<共通の要件>
- 営業日数・時間: 1週間あたり4日以上、かつ1日あたり6時間以上営業を行う事業であること。
<補助対象経費>
- 開業や法人設立に伴う司法書士・行政書士等への申請書類作成経費
- 店舗・事務所・駐車場の賃借料や共益費・仲介手数料
- 店舗・事務所の開設に伴う外装・内装工事費用
- 機械装置・工具・器具・備品の購入費
- 車両のレンタル・リース料
- 市場調査費
- 広告宣伝費
<補助事業実施期間に関する注意点>
- 交付決定後から事業を開始するまでの期間(開業、店舗オープン、新サービスの提供開始など)に発生した経費が対象となります。
- 補助金交付決定より前に発注、契約、購入などを行ったものは補助対象外となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、および一部の経費は補助の対象外とされています。
- 特定の許認可事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出が必要な事業)。
- 大企業による支配を受ける中小企業者の事業。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員や職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 連鎖化事業(中小小売商業振興法に規定されるフランチャイズチェーンなど)に加盟する者の事業。
- 会社法に規定される子会社の事業。
- 特定の産業分野(日本標準産業分類の大分類A「農業、林業」または大分類B「漁業」)。
- 補助対象外となる特定の経費項目。
- 登記に係る登録免許税
- 敷金・礼金・保証金
- 不動産・車両の購入費
- 汎用性が高く事業との関連が特定できない物の購入費
補助内容
■創業 創業事業
<補助金額(創業)>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 商店街で創業する者 | 2/3 | 75万円 |
| 移住して創業する者 | 1/2 | 50万円 |
| 上記以外の者 | 1/2 | 50万円 |
<主な補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 店舗等借入費(賃借料、共益費、仲介手数料)
- 設備費(外装・内装工事費、機械装置、備品購入費等)
- マーケティング調査費
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費等)
■新事業展開 新事業展開事業
<補助金額(新事業展開)>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| すべての者 | 1/2 | 50万円 |
<要件>
- 福岡県経営革新計画の承認を受けた事業であること
■特例措置
●優遇措置 商店街創業・移住創業等に係る優遇措置
<内容>
商店街での創業(特定組合への加入)や、筑後市への移住を伴う創業については、補助率の引き上げ(2/3)や優先的な支援対象としての枠組みが設けられています。
対象者の詳細
補助対象者となるための基本的な要件
この補助金を受けられるのは、以下のすべての条件を満たす個人または法人の代表者です。
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事業実施者
市内において、新たに事業を創業するか、または既存事業の新分野に進出する個人、もしくは法人の代表者であること。 -
居住地要件
筑後市の住民基本台帳に記録されている者、または移住者(転入前の4年間に筑後市に住民記録がなく、交付申請から12ヶ月以内、あるいは実績報告日までに登録予定の者)であること。 -
事業所の所在地
市内に本社、本店、または主たる事務所もしくは事業所を設置していること。 -
創業支援研修の修了
「特定創業支援等事業」の研修を修了しているか、または実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了していること。 -
許認可・納税・加入状況
事業に必要な許認可を適切に取得していること。、市税または国民健康保険税の滞納がないこと。、実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入すること。 -
重複利用等の制限
過去に本補助制度を利用したことがないこと。、国や福岡県など、他の機関から同様の補助金の交付を受けていないこと。、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
補助対象となる事業の条件
上記の対象者要件を満たし、かつ以下のいずれかの条件に該当する事業が対象となります。
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創業事業
市内の「認定経営革新等支援機関」(筑後商工会議所、福岡銀行筑後支店、西日本シティ銀行筑後支店等)により、事業計画の策定から実行まで支援を受けていること。 -
新事業展開事業
福岡県経営革新計画の承認を受けていること。 -
営業体制
1週間あたり4日以上、かつ1日あたり6時間以上営業を行う事業であること。
■補助対象外となる事業・法人
以下のいずれかに該当する事業や法人は、補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出が必要な事業
- 大企業が実質的に支配する中小企業
- 連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン等)に加盟する者
- 会社法に規定される子会社
- 日本標準産業分類の大分類A「農業、林業」または大分類B「漁業」に属する事業
※大企業が実質的に支配する中小企業には、株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合や、役員の2分の1以上を大企業の役員等が占めている場合が含まれます。
※補助事業期間内に開業または法人設立を行う必要があります。
※その他、個別の申請事例や必要書類等の詳細は筑後市の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。