港区 産業財産権(特許・商標等)取得支援事業補助金(令和8年度)
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目的
港区内の中小企業を対象に、自社の技術やデザイン、ブランドを保護し、他社製品との差別化や競争優位性の確立を図るための支援を行います。特許権や実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権の取得にかかる出願料や弁理士費用などの経費の一部を補助することで、企業の経済的負担を軽減し、知的財産を活用した持続的な事業発展を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 港区内に本店(法人の場合)または主たる事業所(個人事業主)があり、1年以上継続して事業を営んでいること。
- 申請時点で産業財産権の出願を終了しており、かつ取得は完了していないこと。
- 見積書、納税証明書、履歴事項全部証明書などの添付書類の用意。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年02月26日
オンラインまたは郵送で申請書類を提出してください。
- オンライン申請:指定の入力フォームよりデータをアップロード。
- 郵送申請:港区産業振興課経営支援係へ送付(窓口受付不可)。
※予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定通知
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審査後随時
申請内容の審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。オンライン申請の場合はメール、郵送申請の場合は郵送で届きます。
- 権利登録・事業完了
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交付決定後〜2027年3月19日
産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の登録を完了させ、経費の支払いを済ませてください。
- 実績報告
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- 実績報告書提出期限:2027年03月19日
登録完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 産業財産権登録証の写し
- 請求書の写し(明細付)
- 振込明細や通帳の写し(領収書不可)
- 補助金の交付
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実績報告の確認後
提出された実績報告書の内容が適切であると確認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
港区内の中小企業が、自社の製品やサービスを他社と差別化し、競争力を強化するために、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助する制度です。
■産業財産権取得支援事業補助金
区内中小企業の皆様が事業の独自性を保護し、市場での優位性を確立するための知的財産権の取得を経済的に支援することを目的としています。
<補助の対象となる権利>
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:考案を保護する権利
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品やサービスの名称・ロゴマークを保護する権利
<補助対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 特許権の上限額:250,000円
- 特許権以外(実用新案権、意匠権、商標権)の上限額:150,000円
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和8年4月13日~令和9年2月26日
- 実績報告期限:令和9年3月19日(金)まで
▼補助対象外となる事業
申請要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する事業・経費は補助の対象外となります。
- 出願の種類に関する対象外
- 国際特許
- 共同出願
- 重複申請・二重受給に関する制限
- 同一年度内にこの補助金の交付を重複して受けること。
- 同一の産業財産権について、国または他の自治体から同種の補助金を受けている場合。
- 過去に同一の産業財産権でこの補助金を受けている場合。
- 補助対象とならない経費
- 補助金交付申請前に支払った経費(ただし、出願料および出願に係る弁理士手数料は除く)。
- 消費税。
- 申請要件による対象外
- バーチャルオフィスを所在地とする事業所。
- みなし大企業。
- 法人都民税、法人事業税(個人事業主は特別区民税・都民税)を滞納している場合。
- 申請時点で既に権利取得(登録)が完了しているもの。
補助内容
■産業財産権取得支援事業補助金
<補助対象となる産業財産権>
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:考案を保護する権利
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品やサービスの名称・ロゴを保護する権利
<補助対象経費>
- 出願料:特許庁へ権利の出願を行う際に発生する費用
- 審査請求料:特許権の場合に、特許庁へ審査を請求する際に発生する費用
- 登録料:権利が認められた際に、特許庁へ登録を行うために発生する費用
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用:出願書類の作成や手続きの代行など
<対象外となる経費>
- 補助金交付申請前に支払った経費(出願料および出願に係る弁理士手数料は例外)
- 消費税
- その他、申請内容を確認し判断される費用
<補助率と上限額>
| 権利の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特許権 | 1/2 | 250,000円 |
| 特許権以外(実用新案権、意匠権、商標権) | 1/2 | 150,000円 |
<募集枠(先着順)>
- 特許権:10件程度
- 実用新案権、意匠権、商標権:11件程度
<申請に関する重要な留意事項>
- 申請時点で出願が終了しており、かつ取得が完了していないこと
- 同一年度内の再受給は不可
- 国または他の自治体から同種の補助金を受けている場合は対象外
- 各権利につき1回のみ申請が可能
- 令和9年3月19日(金)までに実績報告書を提出する必要がある
- 実績報告時に支払いが確認できる資料(振込明細等)が必要(領収書は原則不可)
対象者の詳細
事業者の所在地と事業継続に関する要件
港区内で事業を継続しており、実態のある事務所を有している必要があります。
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法人
港区内に本店登記がされていること、本店登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること(履歴事項全部証明書で証明可能であること) -
個人事業者
港区内に主たる事業所があること、引き続き1年以上事業を営んでいること
納税状況に関する要件
各税目において滞納がないことが条件となります。
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法人
法人都民税を滞納していないこと、法人事業税を滞納していないこと -
個人事業者
特別区民税・都民税を滞納していないこと
団体として申請する場合の要件
中小企業者で構成された団体は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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港区内の各種団体
港区内で活動し、区内に本部または支部を持つ工業会、業種別団体、及び商店会 -
業界団体
おおむね10社以上の中小企業者で構成されていること
産業財産権の出願状況と申請に関する要件
補助金の対象となる産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の出願状況について、以下のすべてを満たす必要があります。
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出願・取得の状況
補助金の申請時点で、すでに出願が終了していること、申請時点で、まだ取得(登録)が完了していないこと、国内での出願であること(国際特許は対象外) -
実績報告の期限
権利取得後、令和9年3月19日(金)までに実績報告書を提出できること
■補助対象外となる事業者・申請
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- バーチャルオフィスを利用している事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 共同出願による申請
- 国際特許(海外出願)
- 同一年度内に、本補助金要綱に基づく他の補助金の交付を受けている場合(重複申請)
- 同一の権利について、国または他の自治体から同種の補助金(経費の一部を含む)を受けている場合
- 過去に同一の産業財産権(各権利ごとに1回のみ)で本補助金を受けたことがある場合
※詳細な申請手続きについては、港区立産業振興センターのホームページで確認できます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://minato-sansin.com/sangyozaisan/
- 港区立産業振興センター 公式サイト
- https://minato-sansin.com
- 中小企業向け補助金一覧
- https://minato-sansin.com/corporate-subsidy/
- 補助金を申請する前に(必ずお読みください)
- https://minato-sansin.com/hozyokin_first/
- 法人向けオンライン申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/Mt5V/708967
- 個人事業者向けオンライン申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/Mt5V/706794
港区の産業財産権取得支援事業補助金に関する情報は、港区立産業振興センターの公式サイトで公開されています。申請はオンライン(Logoフォーム)または郵送で受け付けており、法人と個人事業者で申請URLが異なります。jGrantsは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。