杉並区 電気自動車(EV)用充電設備・V2H導入助成金(令和8年度)
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目的
杉並区内の区民、中小企業者、マンション管理組合を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を促進するため、V2Hを含む充電設備の導入費用を補助します。クリーンエネルギー自動車の利用環境を整備することで、二酸化炭素排出量の削減や大気汚染の低減を図るとともに、非常用電源の確保による地域のレジリエンス向上を支援します。
申請スケジュール
申請方法は「窓口持参」または「郵送」です。電子申請(GビズID等)の記載はありません。郵送の場合は締切日必着となりますのでご注意ください。
- 工事・支払の完了
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- 対象期間:2026年02月01日〜2027年01月31日
助成対象機器の設置工事および支払いを完了させてください。
- 機器は未使用品かつ自社所有(リース不可)であること
- 申請者と支払者が同一人であること
- 慎重な業者選定と近隣への配慮が求められます
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて杉並区環境課へ提出してください。
- 提出方法:窓口(区役所西棟7階)または郵送(必着)
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(窓口)
- 予算に達し次第終了するため、早めの申請を推奨します。
- 郵送時はレターパック等、記録が残る方法を推奨。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
杉並区が書類審査を行います。
- 審査の結果、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 予算枠を超えた申請があった場合は、抽選が実施される可能性があります。
- 助成金の振込み
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申請受付から1〜2ヶ月程度
交付決定後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
- 通常、申請から1〜2ヶ月程度を要します。
- 虚偽や条件違反が判明した場合は、返還を求められることがあります。
- 設置した機器は耐用期間(8年)中、適正に管理する義務があります。
対象となる事業
杉並区が区民や区内中小企業者などを対象に、電気自動車(EV)用充電設備の導入を促進し、環境負荷の低減に貢献することを目的とした助成金事業です。
■A 普通充電設備
出力10キロワット未満の設備で、戸建住宅や商業施設など比較的長時間駐車する場所への設置に適しています。
<助成対象経費・要件>
- 次世代自動車振興センターにより補助対象設備として指定されている未使用の設備
- 機器本体価格
- 工事費(上限1万円)
<助成額・限度額>
- 機器本体価格の1/4とセンターの補助金交付上限額のいずれか低い額 + 工事費
- 助成限度額:10万円
- 耐用期間:8年
<助成対象期間(工事完了日)>
- 令和8年2月1日(日)〜令和9年1月31日(日)
■B 急速充電設備
出力10キロワット以上の設備で、高速道路のサービスエリアなど短時間で充電を完了させたい場所での設置が想定されます。
<助成対象経費・要件>
- 次世代自動車振興センターにより補助対象設備として指定されている未使用の設備
- 機器本体価格
- 工事費(上限1万円)
<助成額・限度額>
- 機器本体価格の1/4とセンターの補助金交付上限額のいずれか低い額 + 工事費
- 助成限度額:50万円
- 耐用期間:8年
特例措置
●V2H V2H充放電設備に関する特例
V2H充放電設備を導入する場合、助成額計算におけるセンターの補助金交付上限額の参照先が「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」のV2H充放電設備補助金交付額に読み替えられます。
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合、助成の対象外となるか、交付決定の取消しや助成金の返還を求められることがあります。
- 機器の条件に合致しないもの
- 既に使用されたことのある機器(中古品)
- リースによる導入機器
- 次世代自動車振興センターの補助対象設備に指定されていない機器
- 不正または不適切な申請
- 虚偽の申請や不正な手段による交付決定を受けた場合
- 助成金交付決定の内容や付された条件に違反した場合
- 他の助成金制度との二重受給・併用制限
- 助成金額の合計が助成対象経費を超える場合
- 併用先の団体により併用が禁止されている助成金を受給する場合(例:東京都「戸建住宅向け充電設備導入促進事業」との併用は不可)
- 公序良俗・法令等に反する場合
- 杉並区暴力団排除条例に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる場合
補助内容
■充電設備導入助成
<助成限度額と耐用期間>
| 設備種類 | 出力条件等 | 助成限度額 | 耐用期間 |
|---|---|---|---|
| 普通充電設備 | 出力10kW未満(コンセント含む) | 10万円 | 8年 |
| 急速充電設備 | 出力10kW以上 | 50万円 | 8年 |
<助成対象機器の要件>
- 未使用品(新品)であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(センター)により補助対象設備として指定されていること
<助成額の計算方法>
- 1. 機器本体価格の1/4
- 2. センターの「充電インフラ補助金制度」の補助金交付上限額
- 上記1と2を比較し、いずれか低い額を採用
- 採用した額に工事費(上限1万円)を合算
- 合計額の千円未満を切り捨て
■特例措置
●V2H V2H充放電設備導入の特例
<計算式の読み替え>
V2H充放電設備の場合、計算式の「センターの補助金交付上限額」を、センターの「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」のV2H充放電設備補助金交付額に読み替えて適用します。
●他助成金との併用制限
<併用に関する条件>
- 国や東京都の助成金と併用可能(ただし合計額が助成対象経費の総額を超えない範囲)
- クール・ネット東京「戸建住宅向け充電設備導入促進事業」とは併用不可
対象者の詳細
杉並区民(個人)
杉並区民の方が対象となります。設置状況に応じて以下の2つのケースに分類されます。
-
① 自らが居住する住宅等に設置する場合
杉並区内に自らが居住する住宅等に、助成対象となる機器を設置した杉並区民 -
② 区内に建築物等を所有している場合
自らが居住はしていなくても、杉並区内に建築物等を所有しており、その所有する建築物等に助成対象機器を設置した杉並区民
杉並区内中小企業者(法人・個人事業主)
申請時において、法人の代表者または個人事業主が杉並区内に居住していることが必須条件となります。
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③ 杉並区内の店舗や事業所、またはその敷地内に設置する場合
杉並区内に所有する店舗や事業所、あるいはその敷地内に助成対象機器を設置した杉並区内の中小企業者(法人または個人事業主)
分譲マンションの管理組合・管理者
杉並区内にある分譲マンションの共用部分、またはその敷地内への設置が対象となります。
-
④ 杉並区内分譲マンションの共用部分またはその敷地内に設置する場合
当該マンションの区内管理組合、当該マンションの管理者
【申請に関する補足事項】
申請の際には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 機器が未使用品であり、リース品ではないこと。
- 助成対象機器の「機器の要件」を満たしていること。
- 申請者と支払者が同一人であること。
※各カテゴリごとに本人確認書類や登記事項証明書、決議書などの提出書類が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s103/823.html
- 外国語通訳サービス(Multilingual Interpreter Call Service)
- https://suginamicity.qlicklinq.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1313272
- 一般社団法人次世代自動車振興センター
- https://www.cev-pc.or.jp/
- クール・ネット東京
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 東京法務局 杉並出張所
- https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html
- 東京法務局 中野出張所
- https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/nakano.html
杉並区公式ホームページのトップページおよび資料の直接ダウンロードURLは特定できませんでした。申請書類は区のホームページ内「申請書サービス(ページID: 8570)」にて提供されています。申請は窓口または郵送で行う必要があり、電子申請システムは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。