三戸町スモールビジネス支援事業費補助金(空き店舗・空き家を活用した開業支援)
目的
三戸町内で小売店や飲食店、事務所等を開業する新規・既存の事業者に対し、空き店舗や空き家を活用する際の施設整備費や店舗賃借料の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、町内での創業や事業拡大を後押しし、商店街の賑わい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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随時(詳細は要問合せ)
「令和7年度三戸町スモールビジネス支援事業費補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出します。
主な添付書類:- 事業計画書(様式第2号)
- 同意書または納税を証する書類(様式第3号)
- 宣誓書(様式第4号)
- 法人の登記事項証明書または住民票
- 定款、規約等または職務経歴書
- 収支予算書、見積書、図面、契約書の写し等
- 補助の決定
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審査後
町長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。不適当な場合は不交付が通知されます。
- 事業の実施
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- 営業開始期限:交付決定から12ヶ月以内
決定内容に基づき事業(店舗開業等)を実施します。内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 変更申請:減額が20%を超える場合などに必要。
- 中止・廃止:速やかに承認申請書を提出。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年04月30日
事業完了後、「実績報告書」(様式第8号)を提出します。
提出期限:
事業完了の日から30日を経過した日、または令和8年4月30日のいずれか早い期日。
添付書類:- 領収書等の写し
- 工事写真帳等
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
町長が実績報告書を審査し、適当と認めた場合に最終的な補助金額を確定させ、「確定通知書」(様式第9号)により通知します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後
「補助金請求書」(様式第10号)を提出します。町長は、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付します。
※営業開始から3年間は、毎年営業状況確認届の提出が必要です。
対象となる事業
三戸町内での「小売店、飲食店、事務所等」の開業に係る初期投資の負担を軽減し、町内での開業を促進すること、ひいては商店街の賑わいづくりを促進することを目的とした事業です。
■三戸町スモールビジネス支援事業
三戸町において雇用の創出及びまちの活性化に有効な事業であり、町内の「空き店舗」や「空き家」を活用して行われる以下の業種が対象です。
<対象業種>
- 小売業:商品などを個人消費者に販売する事業
- サービス業:宿泊業や飲食サービス業を含む事業
- コミュニティビジネス:地域課題の解決や地域活性化を目的とした事業(IT関連含む)
<補助対象事業者の共通要件>
- 営業開始から3年以上継続して営業できること
- 町県民税、固定資産税等の地方税を滞納していないこと
- 原則として1日3時間以上かつ週3日以上の営業を行うこと
- 交付決定を受けた日から12ヶ月以内に営業を開始すること
- 暴力団員でないこと
- 商店会団体等に加入し、地域活動に参加すること
<補助対象経費>
- 施設整備経費:店舗等の改装工事(内装・外装・給排水等)、通信環境整備、建物一体型の設備設置等
- 店舗等賃借料:店舗等の借用経費(敷金・礼金等を除く12ヶ月分)、什器・機械機器のリース・レンタル費用
<補助上限額および補助率>
- 新規事業者:上限100万円(施設整備経費は5分の4、店舗等賃借料は2分の1など)
- 既存事業者:上限50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者。
- 政治活動または宗教活動:主たる目的が政治活動または宗教活動である者。
- 同一事業での過去実績:対象事業者が過去に同一の事業区分でこの補助金の交付を受けた実績がある場合。
- 資格・許認可の不足:必要な資格や許認可等を有していない、または営業開始までに取得見込みがない場合。
- 所有者と出店者の関係性:店舗等の所有者と出店者の関係が補助要綱の要件を満たしていない場合。
- 同一人または同居の親族でないこと、雇用関係にないこと等が含まれます。
- 公序良俗に反するおそれ:事業内容が公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがある場合。
- 交付決定前に着工した事業:交付決定を受ける前に着工した事業は補助対象外となります。
補助内容
■A 新規事業者
<補助金額と補助率>
| 区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 新規事業者 | 上限100万円 | 施設整備経費 | 4/5 |
| 新規事業者 | 上限100万円 | 店舗等賃借料 | 1/2 |
<補助の対象となる要件(抜粋)>
- 事業の営業開始から3年以上継続して営業できること
- 原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること
- 交付決定を受けた日から12ヶ月以内に営業を開始すること
- 地域イベントや商店会活動に積極的に参加すること
■B 既存事業者
<補助金額と補助率>
| 区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 既存事業者 | 上限50万円 | 施設整備経費 | 2/3 |
| 既存事業者 | 上限50万円 | 店舗等賃借料 | 1/2 |
■補助対象経費の詳細と注意事項
<施設整備経費>
- 店舗等の改装工事(内装、外装、給排水、空調、サイン、電気等)
- 通信環境整備(Wi-Fi、LAN環境構築)
- 工事の全てを三戸町内に本店を有する業者に発注する必要がある
<店舗等賃借料>
- 店舗等の借用に要する経費(敷金、礼金等は対象外)
- 什器および機械機器のリース・レンタル料(PC、コピー機等)
- 開業翌月から起算して12ヶ月分が対象
対象者の詳細
対象事業者の区分
三戸町内で小売店、飲食店、事務所などの「店舗等」の開業を促進し、商店街の賑わいづくりを目指すために定められた、空き店舗や空き家を活用して事業を開始する「個人」「法人」「団体」、または「町内の商店街団体」が対象です。
-
新規事業者
創業や事業拡大による多店舗経営などを目的として、三戸町内の「空き店舗」または「空き家」を活用して新たに事業を開始する者 -
既存事業者
すでに三戸町内で店舗や事務所などを設置して営業している法人や個人事業主が、事業移転などを目的として「空き店舗」または「空き家」を活用する者
対象事業者に共通する必須要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
継続営業の意思
営業開始から3年以上継続して事業を営むことができること -
税金等の滞納がないこと
申請時点で、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していないこと -
一定の営業体制
従業員等を配置し、原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること -
早期の営業開始
補助金の交付決定を受けた日から起算して、12ヶ月以内に営業を開始すること -
反社会的勢力との関係
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと -
地域活動への参加
商店会団体等へ加入し、地域イベントや活性化活動に積極的に参加すること
空き店舗等の所有者と出店者との関係に関する要件
補助対象となるためには、空き店舗等の所有者と出店者との間に、以下のいずれの関係性も持たないことが求められます。
-
A 空き店舗等の所有者が法人の場合
出店者(個人・法人代表者・団体代表者)と所有法人の代表者が同一人物または同居の親族(配偶者、2親等以内の血族もしくは姻族)でないこと、出店者または出店法人の代表取締役が所有法人と雇用関係にないこと -
B 空き店舗等の所有者が個人の場合
出店者(個人・法人代表者・団体代表者)と所有者が同一人物または同居の親族でないこと、出店者(個人・法人代表者・団体代表者)と所有者が雇用関係にないこと
■補助対象外となるケース
前述の要件を満たしている場合でも、以下に該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者
- 政治活動または宗教活動を主たる目的としている者
- 過去に同一の事業区分で本補助金の交付を受けた実績がある場合
- 法律等に基づく資格や許認可等を有していない、または営業開始までに有する見込みがない場合
- 公序良俗に反する事業など、補助金を交付することが不適当と認められる者
※申請を検討される方は、自身の状況が上記のすべての要件を満たしているか、また補助対象外となるケースに該当しないかを十分に確認する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/machidukuri/1_1/sangyo/5247.html
- 三戸町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/index.html
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は書面による提出が前提となっています。また、よくある質問(FAQ)に関する資料も確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。