久慈市 久慈港利用貨物拡大事業補助金(令和7年度)
目的
久慈港の振興と活性化を図るため、同港を利用して貨物を取り扱う荷主や港湾運送事業者に対し、施設整備や資機材購入に要する経費を補助します。前年度より利用を1万トン以上拡大する、または新規に1千トン以上利用する事業者が対象です。港の物流機能を強化し、貨物取扱量の増大を通じて地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
各手続きの具体的な提出期日は「別に定める」とされていますので、詳細は久慈市役所 企業立地港湾部 港湾エネルギー推進課へご確認ください。
- 事業計画書の提出と受理(事前手続き)
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補助金交付申請の前段階
補助対象となるための重要な要件として、事前に「久慈港利用貨物拡大事業補助金利用計画書」を提出し、受理通知を受ける必要があります。
- 提出書類:様式第1号
- 添付書類:位置図、現況写真、見積書、契約書の写し等
審査の結果、適当と認められると「利用計画書受理通知書」(様式第2号)が交付されます。
- 利用計画の変更(必要に応じて)
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変更・中止・廃止の発生前
計画内容に変更が生じる場合や交付要件を満たすことが不可能になった場合は、あらかじめ「利用計画変更(中止、廃止)届」(様式第3号)を提出してください。
※貨物量の実績見込みが20%以下の増減である場合は提出不要です。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:別に定める
計画書の受理通知後、正式に交付申請を行います。
- 提出書類:様式第4号
- 主な添付書類:利用実績を証明する書類、利用実績一覧表、位置図、写真、経費の確認書類等
- 交付決定・申請取下期日
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- 申請取下期限:交付決定通知受領から15日以内
審査後、補助金の交付が決定されます。決定通知の内容を確認し、もし申請を取り下げる場合は、通知を受領した日から15日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業完了・補助金請求
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- 請求期限:別に定める
補助事業(施設整備や資機材購入)の完了後、補助金の支払いを請求します。
- 提出書類:様式第5号
- 添付書類:市長が必要と認める書類
請求に基づき、指定の口座へ補助金が支払われます。
- 財産処分承認申請(事業完了後)
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処分を行う前
補助金により取得した施設や資機材を処分(売却・廃棄等)する場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 提出書類:様式第6号
- 内容:処分の方法、理由、時期などを記載
対象となる事業
久慈市が久慈港の振興を図ることを目的に実施している補助金で、久慈港を利用して貨物を取り扱う荷主や港湾運送事業者に対し、その利用拡大を支援するための施設整備や資機材購入にかかる費用の一部を補助します。
■久慈港利用貨物拡大事業補助金
久慈港の貨物取扱量を増加させることを目指し、港湾区域内での貨物取扱に直接使用する施設整備や資機材購入を支援する枠組みです。
<補助対象者の共通要件>
- 日本国内に事業所を有し、継続して事業活動を行う法人であること
- 事前に「久慈港利用貨物拡大事業補助金利用計画書」を提出し、受理通知を受けていること
<補助交付対象の個別条件(いずれかを満たすこと)>
- 利用実績の増加:過去に補助を受けた年度の利用実績を上回り、かつ前年度より10,000トン以上の利用実績が増加していること
- 新規利用:新規にバラ貨物を取り扱い、当該年度の利用実績が1,000トン以上であること
- 市長が特に必要と認める者:久慈港の振興を図るために市長が特に必要と認めた場合
<補助対象経費>
- 使用目的:久慈港利用貨物の取扱いに直接使用するものであること
- 使用場所:久慈港の港湾区域内で使用するものであること
- 状態:購入する施設や資機材が未使用品(新品)であること
<補助額および上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:1事業あたり年額200万円
▼補助対象外となる事業
以下の貨物の取り扱いや活動に関しては、補助金の対象とはなりません。
- 工事用資材などの一時的な貨物
- 水産物の水揚げ
補助内容
■久慈港利用貨物拡大事業補助金
<補助対象者(要件)>
- 利用量増加:前年度の利用実績より10,000トン以上増加した荷主及び港湾運送事業者
- 新規利用:当該年度の利用実績が1,000トン以上見込まれる荷主及び港湾運送事業者
- その他:久慈港の振興を図るため、市長が特に必要と認めた者
<補助対象経費の条件>
- 久慈港利用貨物の取扱いに使用するもの
- 久慈港港湾区域内で使用するもの(原則として区域外への持ち出し不可)
- 未使用品であるもの
<補助額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 年額200万円 |
| 適用単位 | 1事業(荷主、港湾運送事業者、貨物の種類の組み合わせ)につき |
対象者の詳細
対象者の基本的な定義
久慈港を利用して貨物を取り扱う「荷主」および「港湾運送事業者」のうち、以下の定義に該当する者が対象となります。
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荷主
国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)第7条に規定されている船荷証券(B/L)に記載された荷送人または荷受人、あるいはこれらと同等と認められる者 -
港湾運送事業者
港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条に規定されている国土交通大臣の許可を受けた者
補助金の交付対象となるための共通要件
上記の定義に加え、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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法人であること
日本国内に事業所を有し、継続して事業活動を行う法人であること -
事前の計画受理
あらかじめ「久慈港利用貨物拡大事業補助金利用計画書」を市長に提出し、受理通知を受けていること、計画書には、施設整備・資機材購入の費用内訳、位置図、写真などの添付が必要、法人の登記事項証明書や許可を証する書類の提出が必要
利用実績に基づく具体的な交付要件
共通要件に加え、以下のいずれか一つの要件を満たす必要があります。
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1 久慈港の利用を拡大する場合(継続貨物)
久慈港を利用してバラ貨物を取り扱う荷主および港湾運送事業者が対象、過去に本補助金交付を受けた年度の利用実績を上回っていること、補助金交付申請の前年度の利用実績から10,000トン以上の増加実績があること -
2 久慈港を新規に利用する場合(新規貨物)
久慈港を利用して新規にバラ貨物を取り扱う荷主および港湾運送事業者が対象、当該年度の久慈港の利用実績が1,000トン以上あること -
3 市長が特に必要と認める場合
上記1、2の要件に該当しない場合でも、久慈港の振興を図るため、久慈市長が特に必要と認めた事業者
■補助対象外となる貨物
以下の項目については、補助金の対象から除外されますのでご注意ください。
- 工事用資材などの一時的な貨物
- 水産物の水揚げ
※以上の条件を満たす荷主または港湾運送事業者が本補助金の対象となります。詳細な提出書類等は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kuji.lg.jp/soshiki/kowanenerugisuishin/1/PORT/5689.html
- 久慈市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kuji.lg.jp/index.html
- 久慈市役所 行政情報トップページ
- https://www.city.kuji.lg.jp/gyosei_joho/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kuji.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=5690
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。申請に先立ち、利用計画書の提出が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。