北茨城市 既存住宅断熱改修促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
既存住宅の断熱改修を実施する方に対して、改修費用の一部を補助します。本事業は「重点対策加速化事業」の一環として、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に寄与する省エネルギー設備の導入を支援するものです。住宅の断熱性能を高めることで、地域の脱炭素化を推進し、再生可能エネルギーの普及加速と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月28日
必要書類を揃え、北茨城市役所 脱炭素推進課へ提出してください。郵送または直接持参での受付となります。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15
- 注意:予算額に達し次第、期間内でも締め切られます。
- 審査・交付決定
-
申請から約2〜3週間
提出された書類の審査が行われます。不備がなければ、申請から通常2〜3週間程度で「交付決定通知書」が届きます。
- 事業実施(契約・工事)
-
交付決定後〜
原則として交付決定通知日以降に契約・着工してください。やむを得ず事前に着手する場合は「事前着手届」の提出と承認が必要です。工事および関連費用の支払いを完了させてください。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告最終期限:2027年03月15日
工事完了後、実績報告書と領収書等の証明書類を提出してください。提出期限は「事業完了から1ヶ月以内」または「2027年3月15日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金支払い
-
報告から約1ヶ月程度
実績報告の審査後、2〜3週間で「補助金確定通知書」が送付されます。その後、請求書を提出することで約2週間以内(通知受領から合計約1ヶ月程度)で指定口座に補助金が入金されます。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の一部である「重点対策加速化事業」です。エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)排出削減に効果のある再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備等の導入を支援することで、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの推進を加速することを目的としています。交付には、CO2排出削減効果の必須性、法令遵守、費用効率性の基準(25万円/t-CO2以下)、J-クレジット制度への不登録、地方公共団体による計画策定(再生可能エネルギー導入目標・地方公共団体実行計画)、および2050年カーボンニュートラルへの道筋や2030年公共施設CO2実質ゼロ目標の策定等の要件を満たす必要があります。
■1 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
自家消費型の太陽光発電設備の導入が中心となりますが、PPA(Power Purchase Agreement)やリース契約も含まれます。
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- PPA・リース等を含む民間事業者
- 個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率等>
- 地方公共団体が設置:2分の1以内
- 民間事業者が設置(公共・個人施設等除く):5万円/kW以内
- 個人が設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:3分の1以内(上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備(窓):5分の3以内
- 建材一体型太陽光発電設備(壁):2分の1以内
<主な交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- PPA・リース等の場合、交付金相当額を料金から控除すること(地元企業の場合は控除額の特例あり)
- 需要家敷地内で発電量の30%以上(業務用は同一都道府県内で50%以上)を消費すること
■2 その他基盤インフラ設備
再生可能エネルギー導入の促進や脱炭素化に資する基盤インフラの整備が対象です。
<対象設備>
- 自営線
- 蓄熱設備
- 熱導管
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人
<交付率等>
- 交付対象事業費の3分の2以内
<主な交付要件>
- 他の主要設備(太陽光発電等)の付帯設備であること
- EMSは平時の省エネ効果や計測・データ分析が可能であること、または需給調整に不可欠であること
■3 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
業務ビルなどの建築物の省エネ化やZEB化を推進する事業です。
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
<交付率等>
- 新築:『ZEB』2分の1以内、Nearly ZEB 3分の1以内、ZEB Ready/Oriented 4分の1以内
- 既存:『ZEB』/Nearly ZEB等 3分の2以内
- 上限額:5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)
<主な交付要件>
- 対象建築物:地方公共団体所有物件、または一定面積未満の新築・既存業務用建築物
- 建築物省エネ法の外皮基準適合および一次エネルギー消費量50%以上削減
- BEMS装置等によるエネルギー管理体制の整備
特記事項・リスク
●PPA(Power Purchase Agreement)の定義
エネルギーサービスプロバイダ等が設置した設備で発電した電気を、需要家が環境価値と紐付いた状態で調達・消費する契約形態。
●交付金の返納リスク
事業の中止・廃止や、計画最終年度に再エネ導入目標、公共施設CO2実質ゼロ等の要件を満たせない場合、交付金の返納を求められることがあります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備や事業は、原則として交付の対象外、または交付対象経費から除外されます。
- 中古設備(原則として対象外)。
- 費用効率性の基準を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業による削減効果を登録することはできません。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備。
- ※ ただし、PPAやリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物の50%超に導入する場合は対象となります。
- 再エネ特措法に基づくFIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
補助内容
■1 北茨城市重点対策加速化事業補助金(既存住宅断熱改修)
<補助対象となる設備>
- 断熱材、窓、ガラス:環境省「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」の補助対象製品であること(熱抵抗率等の性能要件あり)
- 玄関ドア:断熱材等と同時改修に限定。熱貫流率4.7W/(㎡・K)以下等の要件あり
- 対象外:遮熱(断熱)塗料
<補助対象経費の算定方法>
- A)基準単価による算出:各部位の施工面積(㎡)×製品グレードに応じた基準単価(円/㎡)
- B)見積書による算出:補助対象製品の購入費等(税抜)の見積額
- 最終算定:AとBを比較し、いずれか低い金額を採用
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2(2/3) |
| 補助上限(1戸あたり) | 240万円 |
| うち玄関ドア上限 | 10万円 |
■2-1 設備整備事業(別表第1)
<交付対象事業費の費目>
- 工事費:本工事費(材料費、労務費、直接経費、間接経費)、付帯工事費
- 機械器具費:建設用・工事用機械の購入、借料、据付、修繕等
- 測量及試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験等
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、据付等
- 業務費:調査、設計、製作、試験、検証等
- 事務費:社会保険料、賃金、旅費、委託料、消耗品費、PPA・リース料等
■2-2 車両導入事業(別表第2)
<交付対象事業費>
車両費:電動車等の導入、ゼロカーボンドライブの実施に直接必要な費用(充放電設備費を含む)
■2-3 効果促進事業(別表第3)
<交付対象事業費の費目>
- 設備費・業務費:事業に直接必要な設備購入、調査、設計、検証等
- 直接費:諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、賃金、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、雑役務費、委託料
■2-4 地方公共団体が交付金の執行に要する事務費(別表第4)
<交付対象事業費(執行事務用)>
- 直接費:検討委員会等への諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費、借料、賃金(補助員)、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、雑役務費、委託料
対象者の詳細
事業類型ごとの対象範囲
各事業類型によって、対象となる主体が限定される場合があります。主な区分は以下の通りです。
-
地方公共団体・民間事業者・個人が対象
車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)、充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)、水素等関連設備、その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・エネルギーマネジメントシステム等)、EVバス、太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)、熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)、水素等利活用設備(住宅・建築物向け)、高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器等 -
地方公共団体・民間事業者が対象(個人は対象外)
ZEB(Zero Energy Building)、EV自動車(カーシェア)、EV清掃車、グリーンスローモビリティ -
地方公共団体のみが対象
執行事務費 -
個人・民間事業者が主に対象
既存住宅断熱改修(住宅所有者、工務店、リフォーム会社、買取再販業者等)
■補助対象外となる場合
特定の事業類型においては、以下の主体は対象から除外されます。
- ZEB事業における個人
- EV自動車(カーシェア)事業における個人
- EV清掃車導入事業における個人
- グリーンスローモビリティ事業における個人
- 執行事務費における民間事業者および個人
※ZEB化やEVカーシェア等の特定の交通・建築関連事業では、個人のみが対象外とされている点が特徴です。
※各事業の要件(再生可能エネルギー発電設備との接続、FIT/FIP制度の非適用等)の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2026041600014/
- 北茨城市公式サイト
- http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/
- 北茨城市重点対策加速化事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2025100200011/
- よくある質問と回答(ウェブページ)
- https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/faq/
申請受付期間は令和8年5月1日から令和8年12月28日までです。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。