公募前 掲載日:2026/09/10

宮崎県 病床数適正化緊急支援事業(令和8年度・第3回)

上限金額
410万
申請期限
2026年11月30日
宮崎県 宮崎県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

医療需要の変化に応じた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更や職員の雇用維持等に伴う負担を軽減するための給付金を支給します。地域医療構想の実現に向け、効率的な医療提供体制の確保を図ることを目的としています。削減する病床1床あたり最大410.4万円を補助し、医療機関が円滑に体制移行できるよう経営面から強力に支援します。

申請スケジュール

本事業は、効率的な医療提供体制の確保を目指し、病床数の適正化を進める医療機関を支援するものです。
予算の範囲内での交付となるため、早期の申請が推奨されています。特に100床以上の削減を行う場合は手続きに時間を要するため、より一層の早期申請を検討してください。
補助金申請の準備
随時

厚生労働省のウェブサイトから必要な書類をダウンロードし、作成します。

  • 申請様式(別添様式1, 2)の作成:医療機関情報、病床削減計画、過去の収支状況などを記載。
  • 口座振込申出書の準備:振込先口座情報の入力および、通帳の見開きやネットバンキング画面のコピーを準備。
申請(専用フォームからの提出)
  • 第2回申請締切:2026年09月30日
  • 第3回申請締切:2026年11月30日

専用の申請フォームを通じて、作成した申請様式一式を提出します。

  • 第1回締切:2026年07月14日(受付終了)
  • 第2回締切:2026年09月30日
  • 第3回締切:2026年11月30日

※予算の状況により、第3回申請が実施されない場合があります。

申請内容の確認・審議
申請後順次

都道府県による内容確認および「地域医療構想調整会議」での審議が行われます。

  • 必要に応じて県からヒアリングが実施されます。
  • 調整会議で承認が得られない場合、病床削減は実施できません。
  • 100床以上の削減等の場合は、別途協議の場での議論が必要となります。
医療法に基づく病床削減手続き
調整会議での承認後

調整会議の承認後、各保健所にて病院開設許可事項の変更等の手続きを行います。

※削減する病床種別に休床がある場合、休床から優先して削減する必要があります。

給付金の支給
  • 病床削減期限:2027年03月31日

実際に病床の削減が確認された後、基金管理団体より指定の口座へ給付金が振り込まれます。

※削減が確認できない場合は、交付決定の取消や返還請求が行われる可能性があります。

実績報告・留意事項
令和9年度以降

支給後も継続的な確認が行われます。

  • 実績報告:令和9年度の「病床機能報告」等を通じて削減状況を確認します。
  • 返還規定:令和19年3月31日までに病床を増加させた場合や、不正があった場合は、給付金全額の返還が求められます。

対象となる事業

「病床数適正化緊急支援事業」は、効率的な医療提供体制の確保を目指し、医療需要の変化に対応して病床数を適正化する医療機関を支援するための事業です。病床削減に伴い生じる診療体制の変更や職員の雇用に関する様々な課題に対応するための負担を軽減し、円滑な病床適正化を促進することを目的としています。

■病床数適正化緊急支援事業

都道府県を実施主体とし、地域の実情に応じた医療提供体制の構築を支援するため、病床削減を行う医療機関に対して給付金を支給します。

<対象となる医療機関>
  • 将来的な病床削減予定の医療機関(令和7年12月16日から令和9年3月31日までに削減を実施)
  • 過去に病床削減の意向を示し、既に削減を実施した医療機関(Aパターン:令和6年12月17日から令和7年9月30日までに削減・届出済み)
  • 過去に病床削減予定を報告し、既に削減を実施した医療機関(Bパターン:令和7年8月14日付事務連絡の調査に基づき削減)
<給付金の支給額>
  • 基本支給額:削減した病床1床につき4,104千円
  • 休床(休棟中の病床)の場合:1床につき2,052千円
  • 差額支給:他の病床機能再編支援事業で既に給付金を受けている場合はその差額を支給
<今後のスケジュール(予定)>
  • 最初の申請締め切り:令和7年6月末頃の見込み
  • 以降、複数回の申請期間を設ける予定

▼補助対象外となる事業

以下の病床削減やケースについては、給付金の算定対象外または支給対象外となります。

  • 特定の部門や用途の病床削減
    • 産科・小児科部門の病床(MFICU、NICU、GCU等を含む)。ただし、分娩等に支障を来さない余剰分は除外されない場合がある。
    • 感染症医療措置協定に基づく協定病床(予防計画で確保すべき病床数に不足が生じる場合)。
  • 組織運営や事業実態に伴う除外
    • 同一開設者の他の医療機関への病床融通。
    • 事業譲渡等による病床削減。
    • 病床種別を変更した場合。
  • 他制度との二重受給
    • 「令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業」における病床数適正化支援事業の対象となった病床。
  • 特定の開設者が運営する病床(国、独立行政法人、特定の事業所附属等)。
  • 入院医療の継続性に関する除外
    • 申請日時点で入院医療の受け入れを停止している、または削減により停止する場合。
    • 令和9年3月31日までに廃院または事業譲渡を予定している場合(都道府県が認めた例外を除く)。
  • 不適切な削減手順
    • 休床(休棟中の病床)を残したまま、稼働中の病床を優先して削減すること。

病床数適正化緊急支援事業

■1 補助の対象となる医療機関

<対象要件>
  • 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床の削減を行う医療機関
  • 令和7年2月21日付事務連絡に基づき、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床削減および届出を行った医療機関
  • 令和7年8月14日付事務連絡の調査において、病床を削減予定であると報告し、現に削減した医療機関

■2 補助の具体的な支給額

<支給額(削減する病床1床につき)>
区分支給額
基本的な支給額4,104千円
休床の場合2,052千円

■3 補助額の調整および支給対象外となるケース

<他の補助金との調整>
  • 病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)の受給済みの場合は差額のみ支給
  • 令和7年度(令和6年度繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業の対象病床は支給対象外
<算定の除外(補助対象外)>
  • 特定の診療科の病床(産科・小児科部門等。ただし一部例外あり)
  • 同一開設者の他医療機関への融通、事業譲渡、病床種別の変更による削減
  • 感染症協定病床(余剰分の削減は対象となり得る)
  • 特例病床等を有する医療機関で、休床中の特例病床等を削減しない場合
  • 国、独立行政法人、特定の事務所等の従業員専用病院などの特定病床
  • 放射線治療病室、ハンセン病療養所、心神喪失者等医療観察法に基づく指定病床

■4 申請手続きと期間

<申請方法>
  • 厚生労働省ホームページの専用申請フォームから提出
  • 医療機関が都道府県に申請し、都道府県の審査を経て厚生労働省へ提出
<申請期限>
回次期限
第1回(受付終了)令和8年7月14日
第2回令和8年9月30日
第3回令和8年11月30日

■特例措置

●S-1 休床の場合の特例

<特例内容>

削減する病床が「休床」である場合は1床につき2,052千円を支給。ただし、災害等のやむを得ない事情により休床となっている場合は、都道府県の認可により基本的な支給額(4,104千円)が適用される可能性がある。

対象者の詳細

事業対象となる医療機関の基本的な条件

本事業の対象となる医療機関は、以下の3つのいずれかの条件に該当する必要があります。

  • 1 将来の病床削減を予定している医療機関
    令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(特例病床等を含む)の削減を行う医療機関
  • 2 過去の事業計画に基づき病床削減を既に実施した医療機関
    令和7年2月21日付事務連絡に基づき事業計画書を提出し、かつ令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に実際に病床の削減・届出を済ませた医療機関
  • 3 地域医療構想の調査で病床削減を報告し、既に実施した医療機関
    令和7年8月14日付事務連絡の調査において、病床を削減予定であると報告し、現に削減した医療機関

支給額算定の対象とならない特定の病床削減

以下のいずれかの病床を削減した場合、その病床数は支給額の算定から除外されます。

  • 1 産科・小児科部門の病床
    MFICU、NICU、GCU等を含む病床の削減(ただし、分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床は除く)
  • 2 同一開設者間の病床融通
    同一開設者の医療機関へ病床を融通した際の削減数
  • 3 事業譲渡等による病床削減
    事業譲渡等により削減された病床数
  • 4 病床種別変更
    病床種別を変更した際の病床数
  • 5 感染症医療措置協定関連病床
    医療措置協定を締結した協定病床、または協定病床が確保できない程度の病床数
  • 6 特例病床等の不適切な削減
    休床等により許可内容の用途で活用していない特例病床等の削減を行わない場合の全削減数
  • 7 特定の開設者・用途の病床
    国の開設する病院(宮内庁・法務省・防衛省所管等)、労働者健康安全機構の開設する病院・診療所、特定の事務所・事業所の従業員およびその家族の診療のみを行う施設、医療型障害児入所施設、療養介護を行う施設、自動車事故対策機構法に規定する施設、放射線治療病室、ハンセン病療養所、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の指定入院医療機関の病床

都道府県との議論・調整が必要なケース

病床削減にあたっては、以下のケースで都道府県との議論が求められます。

  • 議論が必要な主なケース
    入院医療の受け入れ停止や廃院予定の医療機関が例外的に支給対象となる場合、現に患者が入院している病床を削減する場合、病床数を合わせて100床以上削減する場合、その他、都道府県が議論が必要と認める場合

■支給対象外となる医療機関

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する医療機関は支給対象外となります。

  • 入院医療の受け入れを行っていない場合、または病床削減によって入院医療の受け入れを停止(無床診療所化含む)する場合
  • 令和9年3月31日時点において廃院または事業譲渡等を行う予定がある場合

※ただし、特定の要件を満たし地域における医療提供体制に支障がないと認められた場合は、例外的に支給対象となることがあります。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。削減の議論においては、代替する在宅・外来医療等の対応や他医療機関における患者の受け入れ調整等が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoseisaku/kurashi/iryo/20260421152239.html
宮崎県公式ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html
厚生労働省「病床数適正化緊急支援事業の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html
病床数適正化緊急支援事業申請サイト(厚生労働省)
https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/

第2回申請期限は令和8年9月30日、第3回は令和8年11月30日です。申請状況や予算の状況により第3回が実施されない可能性があるため、最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

宮崎県福祉保健部医療政策課
TEL:0985-26-7055
FAX:0985-32-4458
Email:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
受付窓口
宮崎県福祉保健部医療政策課
住所: 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号。病床数適正化緊急支援事業、令和7年度病院機能報告における病床・外来管理番号、病床数適正化支援事業の実績、休床病床の定義や直近の病床機能報告数、病床機能再編支援事業に関する詳細など。
九州厚生局
当院の在宅医療に係る施設届出の内容が不明な場合、各医療機関の届出内容について九州厚生局に確認が必要。
厚生労働省医政局地域医療計画課
Email:byosyo-tekiseika@mhlw.go.jp
「病床数の適正化に対する支援」事業全体の連絡先。
宮崎県
感染症法に基づく医療措置協定について。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。