公募中 掲載日:2026/09/10

宮崎県 病床数適正化緊急支援事業 ≪第2回≫(令和8年度)

上限金額
410万
申請期限
2026年09月30日
宮崎県 宮崎県 公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

医療需要の変化に対応し、効率的な医療提供体制の確保を図るため、病床数の適正化を進める医療機関を支援します。具体的には、令和7年12月から令和9年3月までに病床を削減する医療機関に対し、職員の雇用調整や診療体制の変更に伴う負担を軽減するための給付金を支給します。1床あたり最大410.4万円を補助することで、円滑な病床再編と地域医療の最適化を後押しします。

申請スケジュール

本事業は予算の範囲内で交付されるため、早期の申請が強く推奨されています。申請は厚生労働省のウェブサイトに掲載されている専用申請フォームを通じて行います。病床削減の実施時期や条件により、手続きの順序や支給額が異なる場合がありますのでご注意ください。
医療機関による申請
  • 申請締切(第2回):2026年09月30日
  • 申請締切(第3回):2026年11月30日

厚生労働省の専用申請フォームから、申請様式と口座振込申出書などの必要書類を提出してください。

  • 第1回申請(7月14日)は既に受付終了しています。
  • 第3回申請は予算状況により実施されない可能性があります。
  • 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの病床削減が対象です。
内容確認・審査
申請受付後 随時

都道府県が申請内容を審査し、事業として適当であるかを確認します。必要に応じて、医療機関へのヒアリングが行われる場合があります。

地域医療構想調整会議での審議
審査と並行して実施

病床削減にあたり、各医療圏の調整会議での承認が必要です。特に以下の場合は議論が義務付けられています。

  • 100床以上の削減を行う場合
  • 現に患者が入院している病床を削減する場合
  • 削減により入院医療の受け入れを停止する場合 など
医療法に基づく病床削減手続
承認後、速やかに実施

各保健所にて、病院開設許可事項の変更申請や届出等の正式な手続きを行います。この手続きを経て病床削減が確定します。

給付金の支給
  • 実績報告確認:2027年度(令和9年度)

要件を満たしていることが確認された後、基金管理団体から給付金が支給されます。

  • 支給額:1床につき 4,104千円(休床の場合は 2,052千円)
  • 病床の削減が確認できない場合や、将来的に病床を増加させた場合には返還請求の対象となることがあります。

対象となる事業

効率的な医療提供体制を確保することを目的として、医療需要の変化に対応し、病床数の適正化を進める医療機関が直面する、診療体制の変更に伴う職員の雇用など様々な課題から生じる負担を軽減するために、給付金による支援を行うものです。

■病床数適正化緊急支援事業

少子高齢化や疾病構造の変化など医療需要の変動を踏まえ、過剰な病床を削減し、医療提供体制をより効率的に再編することを目指す医療機関の経済的・運営上の負担を軽減します。

<事業の対象となる医療機関>
  • 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、一般病床、療養病床、精神病床等の削減を行う医療機関
  • 令和7年2月21日付の事務連絡に基づき、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床削減を行い届出を提出した医療機関
  • 令和7年8月14日付の調査において削減予定と報告し、実際に病床を削減した医療機関
<給付金の支給基準>
  • 基本支給額:削減した病床1床につき4,104千円
  • 休床の場合の支給額:削減する病床が休床の場合は1床につき2,052千円(災害等のやむを得ない事情がある場合を除く)
<申請および実施における留意事項>
  • 都道府県による審査を経て厚生労働省へ提出されること
  • 100床以上の削減や廃院予定等の場合は協議の場での議論が必要であること
  • 休床がある場合は、休床から優先的に削減申請を行う必要があること
<スケジュール>
  • 6月末頃を申請の締め切りとして開始予定(予算の範囲内での交付のため早期申請を推奨)

支給対象の調整

●他の支援事業との重複調整

病床機能再編支援事業(単独支援給付金)を既に受けている場合は差額のみの支給となり、医療施設等経営強化緊急支援事業の対象病床は本事業の対象外となります。

▼補助対象外となる事業

以下の病床の削減や医療機関の状況は、原則として支給対象外となります。

  • 削減病床の種類による除外
    • 産科・小児科部門の病床(ただし、分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さないと認められる病床を除く)。
    • 同一開設者内の医療機関への病床融通による削減。
    • 事業譲渡等による病床削減。
    • 病床種別を変更した場合。
    • 感染症法に基づく医療措置協定に関連し、確保すべき病床数が維持できない場合の削減。
    • 特例病床等を有する医療機関で、休床等を活用していないにもかかわらず当該特例病床を削減しない場合。
  • 特定の医療機関形態による除外
    • 国の開設する病院・診療所、独立行政法人労働者健康安全機構の病院等。
    • 特定の事業所従業員や家族のみを診療する病院・診療所、特定の施設利用者のみが利用する病床。
    • 放射線治療病室、ハンセン病療養所、医療観察法指定入院医療機関の病床。
  • 医療機関の状況による除外
    • 申請時点で入院医療の受け入れを停止している、または削減により停止する場合(※)。
    • 令和9年3月31日までに廃院または事業譲渡を行う予定である場合(※)。
    • ※ただし、地域医療提供体制に支障がないと認められた場合は、支給対象となることがあります。

補助内容

■病床数適正化緊急支援事業

<支給額(1床あたり)>
対象支給額
稼働病床の削減4,104千円
休床の削減2,052千円
<補助対象となる医療機関>
  • 新規削減:令和7年12月16日から令和9年3月31日までに病床削減を行う医療機関
  • 過去の削減:令和6年12月17日から令和7年9月30日までに削減を行い、都道府県へ変更届出を行った医療機関
  • 地域医療構想の調査で削減予定と報告し、現に削減した医療機関
<算定除外および支給対象外となるケース>
  • 入院医療の受け入れを停止する場合(無床診療所への変更を含む)
  • 令和9年3月31日時点で廃院または事業譲渡の予定がある場合
  • 産科部門(MFICU等)および小児科部門(NICU・GCU等)の病床削減(原則)
  • 同一開設者の医療機関への病床融通、または事業譲渡等による削減
  • 病床種別の変更
  • 感染症法に基づく医療措置協定を締結した病床(余剰分を除く)
  • 国の開設する病院、特定の従業員のみを対象とする病院等の病床削減
<他の補助金との調整>
  • 地域医療介護総合確保基金(単独支援給付金)を受けている場合は差額のみ支給
  • 令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業の対象病床は対象外
<手続きと留意事項>
  • 削減する病床と同じ種別の休床がある場合、まず休床から申請する必要がある(稼働病床のみの削減は不可)
  • 100床以上の削減を行う場合や現に患者が入院している病床を削減する場合は、協議の場での議論が必要
  • 本事業により削減した病床数に基づき、当該医療圏の基準病床数が削減される
  • 予算の範囲内での交付となるため、早期の申請が推奨される(特に100床以上削減の場合)

対象者の詳細

事業対象となる医療機関の具体的な要件

地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携を推進するため、以下のいずれかの条件に該当する医療機関が対象となります。

  • 病床削減の計画と実施期間に基づく要件
    令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床(一般・療養・精神・特例病床等)の削減を行う医療機関
  • 既存の事業計画書提出による要件
    「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)」を提出済みであること、令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床削減を行い、都道府県に届出を提出した医療機関
  • 地域医療構想に関する調査報告による要件
    令和7年8月14日付「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」において病床削減予定と報告し、現に削減した医療機関

支給額の算定から除外される病床の種類

病床削減を行った場合でも、以下の病床については支給額の算定対象には含まれません。

  • 産科・小児科部門の病床
    MFICU等を含む産科部門、およびNICU・GCU等を含む小児科部門の病床(ただし、分娩や小児医療に支障を来さない余剰病床は除く場合あり)
  • 運用・制度上の除外病床
    同一開設者内の医療機関への病床融通、事業譲渡等による削減、病床種別を変更した場合の当該病床数、感染症協定病床(医療措置協定に基づき確保が必要な病床)
  • 特定の設置主体・機能を持つ病床
    国の開設する病院(宮内庁、法務省、防衛省等)、労災病院等、放射線治療病室の病床、ハンセン病療養所の病床、心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関の病床

申請時に医療機関が提供する情報

申請にあたっては、以下の属性や事業計画に関する詳細情報の提供が必要です。

  • 基本情報・連絡先
    医療機関名称、病床・外来管理番号、設置主体、所在地市町村、担当者連絡先
  • 財務・過去の活用状況
    財務情報(R5〜R7年度の経常収支が赤字の場合の赤字額)、過去の病床適正化支援事業の活用状況および申請・支給病床数、地域医療構想に関する調査への回答状況、他の病床再編支援事業の活用意向

■支給対象外となる医療機関の条件

原則として、以下のいずれかに該当する医療機関は本事業の支給対象外となります。

  • 入院医療の停止(申請時点での停止、または病床削減に伴う停止・無床化)
  • 令和9年3月31日時点において廃院を予定している場合
  • 令和9年3月31日時点において事業譲渡等を行う予定の場合

※ただし、特定の手続きを経て地域医療提供体制に支障がないと認められた場合は、支給対象となる可能性があります。

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoseisaku/kurashi/iryo/20260421152239.html
宮崎県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html
厚生労働省公式ホームページ(病床数適正化緊急支援事業の実施について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html
病床数適正化緊急支援事業 申請サイト(専用申請フォーム)
https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/
感染症協定に関する宮崎県のウェブサイト
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20230622170633.html

事業の詳細は宮崎県および厚生労働省のホームページをご確認ください。申請は厚生労働省が指定する専用の申請フォームより行う必要があります。

お問合せ窓口

宮崎県 福祉保健部医療政策課
TEL:0985-26-7055
FAX:0985-32-4458
Email:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
受付窓口
福祉保健部医療政策課
令和7年度病院機能報告における病床・外来管理番号、病床数適正化支援事業の内容や実績、休床病床の定義や報告数に関する不明点について、直接のお問い合わせ窓口として指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。