国東市 サテライトオフィス等誘致促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
市外に本社を置く法人を対象に、国東市内でのサテライトオフィス等の新設や活用に伴う経費を補助します。ICTを活用した二拠点居住やテレワーク等の多様な働き方を推進し、地域経済の活性化を図ることが目的です。オフィス開設時の建物整備費や備品購入費に加え、開設後の航空運賃も支援することで、都市部企業による継続的な事業拠点の設置を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付中
補助金の申請を検討する段階で、市役所への事前相談が可能です。この期間に見積書の取得(工事は2社分必要)や、令和9年3月末までの事業完了見込みについて確認を行ってください。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2027年01月29日
「補助金交付申請書」および必要書類(決算書、定款、見積書、図面等)一式を市役所窓口へ持参または郵送で提出してください。
※予算の上限に達し次第、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類に基づき、書類審査、ヒアリング、現地確認が行われます。適当と認められた場合「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受けるまで、契約や発注を行わないでください。
- 事業着手・実施
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交付決定後 〜 2027年3月末まで
「事業着手届」を提出し、建物整備や備品購入の契約・施工を開始します。事業内容や金額に20%を超える変更が出る場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 事業完了・検査
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- 事業完了期限:2027年03月31日
事業完了後、「事業完了届」「開設報告書」および施工写真等を提出します。その後、市役所による現地確認を含む完了検査が実施されます。
- 補助金請求・入金
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検査合格後
検査に合格した後、「交付請求書」と「精算書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。入金後、最終的な「実績報告書」を提出してください。
- 旅費補助(翌年度以降)
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- 旅費申請頻度:各年度1回
開設の翌年度から3年間、航空運賃等の旅費について毎年度まとめて申請が可能です。年度ごとに交付申請と請求の手続きを繰り返します。
対象となる事業
企業等の多様な働き方を促進し、地域経済の振興を図ることを目的としています。市外に本社を置いて事業を継続している企業が、情報通信技術(ICT)を活用して、その事業活動の一部を国東市内でも行えるようにするための「サテライトオフィス等」の設置および活用が対象です。
■1 開設時の支援
サテライトオフィス等の開設にかかる整備費や備品の購入経費を支援します。
<補助対象経費>
- 整備費(事業所となる建物の購入、新築、改修等)
- 備品購入費(パソコン、プリンター、デスク、その他業務に必要な事務機器等)
<補助内容>
- 補助率:1/2
- 上限額:550万円
- 交付回数:開設する年度に1回限り
■2 開設後の活用支援
サテライトオフィス等の開設後の活用にかかる従業員の移動経費を支援します。
<補助対象経費>
- 旅費(大分空港を離発着する航空機の通常運賃で、補助対象者の従業員の移動にかかるもの)
<補助内容>
- 補助率:1/2
- 上限額:年度あたり10万円
- 補助期間:開設した年度の翌年度から3年間(各年度1回限り)
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨に当てはまらない、または審査の結果不採択となる具体的なケース、および要件を満たさない法人は補助対象外となります。
- 法人の要件に該当しない場合
- 本社が代表者やその親族の住居のみで、事業活動の実態が確認できない場合
- 実質的に本社の移転にあたる場合(市外の本社が事業活動を行わなくなる場合)
- 市税等に滞納がある場合
- 整備費及び備品購入費の合計額が20万円未満である場合
- 特定の組織・活動に該当する場合
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
- 事業内容や施設の実態が不適切な場合
- ICTを活用しない業務(農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売など)
- 実態のない事業所(登記や表札のみで、実際に従業員が業務に使用する実態がない場合)
- 住居利用が主目的(別荘、保養所、社宅、住宅、または移住や住居確保が主目的のもの)
- 投資目的(転売や資産保有を目的とした不動産の取得)
- 短期的な運用(5年以上継続して運用する見込みが確認できない場合)
- 補助対象外となる経費・状況
- 消費税
- 他の制度で補助金等の交付を受けた、または受ける予定がある経費(二重受給)
- 開設する年度に発生した旅費
- 交付決定の前に行われた契約、発注、支払いにかかる経費
- その他審査により不採択となる場合
- 事業実態が確認できない場合
- 事業計画・収支計画の実現可能性が乏しい場合
- 補助金の受給自体を主たる目的としていると認められる場合
補助内容
■A 整備費・備品購入費
<対象経費の区分>
- 整備費:建物の購入、新築、改修などにかかる経費
- 備品購入費:パソコン、プリンター、デスク、事務機器などの購入経費
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 550万円 |
| 補助期間 | 開設する年度に1回限り |
| 最低要件 | 整備費と備品購入費の合計額が20万円以上であること |
■B 活用にかかる旅費(航空運賃)
<対象要件>
- 大分空港を離発着する航空機の通常運賃であること
- 補助対象者の従業員の移動にかかるものであること
- 開設する年度に発生した旅費は対象外
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 1年度あたり10万円 |
| 補助期間 | 開設した年度の翌年度から3年度間(各年度1回限り) |
■共通事項
<支払方法>
精算払い(事業完了および検査後に支払い)
<端数処理>
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象法人
国東市外に本社を置き、情報通信技術(ICT)を活用して国東市内に新たな事業拠点を設置する法人が対象です。
具体的に、以下の要件をすべて満たす法人が対象となります。
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1 国東市外の本社実態
国東市外に本社があり、本社で現に事業活動を行っていること、※本社が代表者や親族の住居のみで、実際の事業活動が行われていない場合は対象外 -
2 拠点開設と継続運用
国東市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、かつ5年以上継続して運用する見込みがあること、※本社機能が実質的に移転し、本社が事業活動を行わなくなる場合は対象外 -
3 ICTを活用した業務
国東市内の拠点で、情報通信技術(ICT)を活用した業務を行うこと、※農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売などICT活用を主としない業務は対象外 -
4 納税状況
市税等に滞納がないこと -
5 経費要件
補助対象経費のうち、整備費及び備品購入費の合計額が20万円以上であること
■補助の対象とならない法人やケース
上記の必須要件に加えて、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係(暴力団員、または密接な関係を有する者)
- 特定の事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業)
- 特定の活動目的(宗教活動または政治活動を主たる目的とする者)
- 補助対象経費(整備費及び備品購入費)の合計額が20万円未満の者
- 市長が不適当と認める者(書類内容やヒアリング結果による判断)
【不採択となる具体例】
・住居の確保が主目的(別荘、保養所、社宅としての利用など)
・転売や資産保有を目的とした不動産取得
・実態のない事業所(登記や表札のみで実務実態がない)
・本社機能の移転(市外の本社が実質的に活動しなくなる場合)
・事業計画の不備(5年未満の撤退見込み、資金調達の見通し不足など)
・会社の事業実態が不明確(売上実績の確認不能、連絡不能など)
・補助金受給自体を主たる目的としている場合
・申請情報の虚偽、または市の照会・ヒアリングへの不協力
・過去の補助金等における不正受給や重大な義務違反
※これらの詳細な要件や除外規定を総合的に判断し、国東市への貢献と事業の継続性が認められる法人が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/shinko/satelite-office-welcomekunisaki.html
- 国東市公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/
- 国東市 空き家バンク
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/akiyabank/
- ウェルカムくにさき!サテライトオフィス等誘致促進補助金 詳細ページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/life/2/40/235/58584.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は窓口への持参または郵送で提出する必要があります。申請前に担当部署への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。