公募前 掲載日:2026/09/10

玄海町 飲用井戸水利用者支援補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月28日
佐賀県|玄海町 佐賀県玄海町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

玄海町内の飲用井戸水のみを利用する世帯および事業者を対象に、物価高騰による経済的負担の軽減を図るため、水道基本料金相当額を補助します。令和8年4月から9月までの半年間、1世帯または1事業所につき月額1,440円を支給することで、物価高騰の影響を受ける住民や事業者の安定した生活や事業運営の継続を支援します。

申請スケジュール

玄海町が実施する「飲用井戸水利用者支援補助金」は、物価高騰の影響を受けている飲用井戸水利用世帯・事業者の負担軽減を目的とした制度です。令和8年4月から9月までの6か月間が補助対象期間となり、申請は同年10月より受け付けられます。
対象要件の確認・書類準備
  • 要綱施行・対象期間開始:2026年04月01日

まずは補助対象の要件を満たしているか確認し、申請に必要な書類を準備します。

【主な対象要件】
  • 玄海町内に住所があり居住している世帯、または事業所
  • 令和8年4月1日から9月30日の間、飲用井戸水以外の水道サービスを利用していないこと
【準備する書類】
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座が分かる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
申請受付期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

準備した申請書類一式を、以下の受付窓口へ提出してください。

  • 提出先:玄海町役場3階 生活環境課 窓口
  • 備考:要綱は令和8年12月28日限りで失効するため、必ず期間内に提出を完了させてください。
審査・交付決定通知
申請受理後、順次

町長が提出された申請内容を審査し、補助金交付の可否および金額を決定します。

  • 交付決定:「交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
  • 不交付:要件を満たさない場合等は「不交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
補助金の振込(完了)
交付決定後、順次

交付決定に基づき、申請書に記載された指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 補助金額:1世帯または1事業所あたり最大8,640円(月額税込1,440円 × 6か月分)

対象となる事業

物価高騰の影響を受けている家庭や事業者の経済的負担を軽減することを目的として、飲用井戸水のみを利用している世帯や事業所に対し、水道の基本料金相当額を補助する事業です。

■玄海町飲用井戸水利用者支援補助金交付事業

物価高騰により固定経費が増加している状況を踏まえ、飲用井戸水を利用している世帯や事業所への負担軽減を目的に、水道の基本料金に相当する額を補助金として交付します。

<補助対象者(個人の場合)>
  • 玄海町内に住所を有し、実際に居住している世帯であること。
  • 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの補助対象期間中、飲用井戸水以外の水道(上水道など)を利用していないこと。
  • 同一の住所地内に同居し、生計を一つにする世帯の中に、既にこの補助金の交付を受けた者、または水道料金減免措置を受けた者がいないこと(集合住宅の場合は各戸対象)。
<補助対象者(事業所等の場合)>
  • 玄海町内に事業所を有していること。
  • 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの補助対象期間中、飲用井戸水以外の水道を利用していないこと。
  • 当該事業所において、既にこの補助金の交付を受けていないこと。
<補助金額と対象期間>
  • 補助金額:1世帯または1事業所につき月額1,440円(税込)
  • 対象期間:令和8年4月から令和8年9月までの6か月分(最大8,640円)
<申請期間と方法>
  • 申請期間:令和8年10月1日から令和8年12月28日まで
  • 提出書類:申請書兼請求書(第1号様式)、本人確認書類の写し、振込先口座が分かる書類の写し

▼補助対象外となる事業

補助金の交付要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は対象外となり、交付決定の取り消しや返還を求められることがあります。

  • 飲用井戸水以外の水道(上水道等)を併用・利用している場合。
  • 既に本補助金の交付を受けた、または水道料金減免措置を受けている世帯・事業所。
  • 交付要件に該当しないことが判明した場合、または虚偽の申請が確認された場合。
    • 交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
  • 補助金の受給権を第三者に譲渡したり、担保に供したりする行為。

補助内容

■飲用井戸水利用者支援補助金

<対象者の条件(個人の場合)>
  • 玄海町内に住所を有し、実際に居住している世帯であること
  • 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間、飲用井戸水以外の水道を利用していないこと
  • 同一世帯内に水道料金の減免を受けている者や、過去に本補助金の交付を受けた者がいないこと
<対象者の条件(事業所の場合)>
  • 玄海町内に事業所を有していること
  • 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間、飲用井戸水以外の水道を利用していないこと
  • 当該事業所において、既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助金額および算定根拠>
項目内容
月額補助額1,440円(税込)
対象期間令和8年4月〜令和8年9月(6か月間)
合計補助上限額8,640円
<申請手続き>
  • 申請期間:令和8年10月1日から令和8年12月28日まで
  • 提出書類:申請書兼請求書(第1号様式)、本人確認書類の写し、振込先口座が分かる書類の写し等
  • 提出先:玄海町役場3階 生活環境課 下水道・環境グループ

対象者の詳細

個人の場合(世帯)

物価高騰の影響を受けている家庭の負担を軽減することを目的としており、以下の条件をすべて満たす世帯が該当します。

  • 玄海町内での居住
    玄海町内に住民票上の住所を有し、実際に居住している世帯であること
  • 飲用井戸水のみの利用
    令和8年4月1日から令和8年9月30日までの補助対象期間において、飲用井戸水以外(上水道など)を一切利用していないこと(生活用水すべてを井戸水でまかなっていること)
  • 重複受給の禁止
    同一の住所地内に同居し、生計を一つにする世帯の中で、すでに玄海町の水道料金減免措置を受けている者がいないこと、本補助金の交付をすでに受けている者がいないこと(集合住宅の場合は各戸が独立した対象者として扱われます)

事業所等の場合

物価高騰の影響を受けている事業者の負担を軽減することを目的としており、以下の条件をすべて満たす事業所が該当します。

  • 玄海町内での事業所
    玄海町内に事業所を有していること
  • 飲用井戸水のみの利用
    令和8年4月1日から令和8年9月30日までの補助対象期間において、飲用井戸水以外を一切利用していないこと
  • 重複受給の禁止
    当該事業所において、すでにこの補助金の交付を受けていないこと

【補助内容】
1世帯または1事業所につき、月額1,440円(税込)を6か月分(令和8年4月〜9月分、最大8,640円)支給。

【申請手続き】
申請期間:令和8年10月1日から令和8年12月28日まで
申請先:玄海町役場3階 生活環境課窓口
※詳細は「玄海町飲用井戸水利用者支援補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/9/90323.html
玄海町公式ホームページ
https://www.town.genkai.lg.jp/index2.html
メールでのお問い合わせ(生活環境課)
https://www.town.genkai.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=03&lif_id=90323

本補助金は電子申請に対応しておらず、玄海町役場生活環境課窓口への書類提出が必要です。申請期間は令和8年10月1日から令和8年12月28日までとなります。

お問合せ窓口

玄海町 生活環境課 下水道・環境グループ
TEL:0955-52-2189
FAX:0955-52-3041
受付窓口
玄海町役場 3階
生活環境課 窓口補助金の申請書提出先も同じく「玄海町役場3階 生活環境課 窓口」となっています。
申請期間は令和8年10月1日から令和8年12月28日まで
玄海町役場(代表)
TEL:0955-52-2111
FAX:0955-52-5008
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。