令和8年度 三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金(第6期)
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目的
三重県内の特別高圧電力を利用する中小企業者等に対して、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するため、電力使用量に応じた支援金を交付します。直接契約者だけでなく、商業施設等に入居し電力を使用する事業者も対象です。高騰した電力料金の負担軽減を図ることで、県内事業者の継続的な経営と安定化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
WEB申請または郵送申請(当日消印有効)が可能です。全体の予算額の上限に達した場合には、募集が打ち切られる可能性があります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年09月14日
- 申請締切:2026年11月13日
申請書類一式を「三重県エネルギー価格高騰対策支援金センター」へ提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- 主な提出書類:交付申請書兼請求書、申請額計算書、株主及び役員一覧表(法人のみ)など
- 支援対象:令和8年7月分(8月検針分)から9月分(10月検針分)の電力使用量
- 受付・審査
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2026年10月〜12月頃
提出された書類が三重県エネルギー価格高騰対策支援金センターにて受理され、内容の審査が行われます。要件を満たしているか、不正がないか等が詳細に確認されます。
- 交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:2026年12月〜2027年01月頃
審査完了後、三重県より「交付決定兼確定通知書」が送付されます。不採択の場合は「不採択通知書」が送付されます。
- 支援金の振込・受領
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2027年1月〜2月頃
確定通知に基づき、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。申請から受領まで数ヶ月を要する見込みです。
【留意事項】支援事業に係る証拠書類(帳簿等)は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
特別高圧電力料金の高騰によって事業活動に影響を受けている三重県内の中小企業者等の経営安定を支援することを目的としています。
■三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金(第6期)
特別高圧電力の使用量に応じて支援金を交付することで、中小企業者等の経営の安定化を図ることを目的としています。本支援金における「特別高圧電力」とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第2条第1項第3号に規定される特別高圧によって供給される電力を指します。
<支援対象者>
- 特別高圧電力を直接契約し、三重県内で受電している中小企業者等
- 特別高圧電力を契約している商業施設等に入居し、三重県内で電力を使用している中小企業者等
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者および小規模企業者
- 大企業が実質的に経営に参画していない、資本金3億円以下または従業員数300人以下の会社以外の法人(公益社団・財団、一般社団・財団、NPO、農事組合法人等)
<支援対象期間と支援額>
- 支援対象期間:令和8年7月分(8月検針分)から9月分(10月検針分)までの電力使用量
- 支援額:対象期間の電力使用量に対し、2円/kWh を乗じた金額
- 算出額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 他公的機関等から同様の支援金を受給している場合、支払実額から既受給額を差し引いた額を上限とする
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年9月14日(月)から令和8年11月13日(金)まで
- 申請方法:WEB申請(推奨)または郵送申請
- 必須書類:交付申請書兼請求書、申請額計算書、株主及び役員一覧表(会社の場合)、電力使用量証明書類、振込先口座情報等
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合は、支援対象外となります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 国や地方自治体等の公的機関
- 特定の法人
- 法人税法別表1に規定される公共法人
- 政治団体
- 宗教法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 他の燃料高騰対策支援金との重複となる事業
- 支援を受けようとする特別高圧電力が、三重県が実施する他の燃料高騰対策支援金の対象となっている場合
補助内容
■A 支援金の算出方法と単価
<支援額の計算式>
対象期間中に使用した特別高圧電力の使用量(kWh) × 期ごとの単価(1円未満切り捨て)。他の公的機関から支援金等を受給している場合は、電気料金から当該支援相当額を差し引いた額が上限となります。
<各期の対象期間および単価>
| 区分 | 対象期間 | 単価 |
|---|---|---|
| 第3期支援金 | 令和7年1月~令和7年3月(2月~4月検針分) | 1円/kWh |
| 第4期支援金 | 令和7年7月~令和7年9月(8月~10月検針分) | 1円/kWh |
| 第5期支援金 | 令和8年1月~令和8年3月(2月~4月検針分) | 2円/kWh |
| 第6期支援金 | 令和8年7月~令和8年9月(8月~9月検針分) | 2円/kWh |
<支援上限額>
1事業者あたりの申請金額に上限はありません(ただし予算額の上限に達した場合は募集終了の可能性があります)。
■B 支援対象者の詳細定義
<中小企業者の定義(資本金または従業員数)>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<小規模企業者の定義>
- 製造業その他:従業員数20人以下
- 商業・サービス業:従業員数5人以下
<その他の対象法人(公益法人等)>
- 資本金または基本財産の額が3億円以下
- または常時使用する従業員数が300人以下であること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
対象者の詳細
所在地と電力契約の要件
三重県内に本社または事業所等を有している事業者で、次のいずれかの条件に該当する中小企業者等に限ります。
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特別高圧電力の直接契約者
特別高圧電力を電力会社と直接契約し、三重県内で受電している中小企業者等 -
商業施設等への入居者
特別高圧電力を契約している商業施設等(ショッピングセンターなどの商業施設、オフィスビル、工場、その他店舗や事業所が入居する施設)に入居し、その施設から電力の供給を受けている中小企業者等
「中小企業者等」の定義
中小企業基本法第2条に定める「中小企業者」および「小規模企業者」を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
-
会社である場合
業種に応じて資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす事業者 -
会社以外の法人である場合
対象法人:公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人など、要件1:資本金または基本財産の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下、要件2:大企業が実質的に経営に参画していないこと
■支援対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援対象とはなりません。
- みなし大企業(実質的に大企業の影響下にあるとみなされる事業者)
- 特定の公共的法人(公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、および学校法人)
- 公的な所有(公的機関が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している場合)
- 他の支援金との重複(他の燃料費高騰対策の対象になっている電力)
【みなし大企業の基準】
・同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有
・大企業が株式等の3分の2以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める
・上記に該当する中小企業者が株式等の全てを所有、または役員の全てを占める場合など
※申請を検討される場合は、最新の「申請の手引き」や「交付要領」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://tokubetsukouatsu.pref.mie.lg.jp/shienkin6th/index.html
- 三重県庁ウェブサイト 関連トピックスページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300510.htm
- 新規申請用 交付申請フォーム(WEB申請)
- https://360ecc8c.form.kintoneapp.com/public/c34d66a8b2c2711efc612fbb0ff49b48798c67eb7b49d43b922c0ef61b6c9e62
交付申請期間は令和8年9月14日から令和8年11月13日までです。原則としてWEB申請が推奨されています。予算額の上限に達した場合には募集が打ち切られる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。