三重県工業用LPガス料金高騰対策支援金 ≪第5期≫(令和8年度)
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目的
三重県内に事業所を有し、工業用LPガスを利用する中小企業者等に対して、エネルギー価格高騰に伴う負担を軽減し経営の安定を図るため、ガスの使用量に応じた支援金を支給します。家庭用や飲食業用等を除いた「工業用」の利用分を対象に、1kgあたり6円などの基準で算出した額を補助することで、県内事業者の事業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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申請前
対象となる工業用LPガスの購入期間(令和8年7月〜9月分)の購入量を証明する書類(検針票や領収書等)や、振込先口座情報、その他必要書類を準備します。
- 交付申請・請求
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- 公募開始:2026年09月14日
- 申請締切:2026年11月13日
「交付申請書兼請求書(様式第1号)」および「申請額計算書(様式第2号)」を提出します。
- WEB申請:特設ホームページのフォームから申請。
- 郵送申請:支援金センターへ郵送(当日消印有効)。
- 受付・審査
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随時
三重県エネルギー価格高騰対策支援金センターにて、書類の審査が行われます。要領への適合性や、支援対象者の要件、算定額の妥当性などが確認されます。
- 交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:2026年12月〜2027年1月頃
審査を通過すると「交付決定兼確定通知書」が送付されます。この通知により、支援金の額が正式に確定します。
- 支援金の振込・受領
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2027年1月〜2月頃
確定通知の受領後、申請時に指定した金融機関口座へ支援金が振り込まれます。帳簿や証拠書類は、会計年度終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰によって事業活動に影響を受けている三重県内の中小企業者及び小規模企業者に対して、工業用LPガスの使用量に応じた額の支援を行うことで、経営の安定を図ることを目的とした支援金事業です。
■三重県工業用LPガス料金高騰対策支援金(第5期)
三重県内の中小企業者等が、特定の産業用途で使用する「工業用LPガス」を対象とした支援です。
<支援対象者の主な要件>
- 三重県内に本社または事業所等を有し、工業用LPガスを契約・利用していること
- 中小企業基本法第2条第1項に準ずる中小企業者、または小規模企業者であること
- 資本金3億円以下または従業員300人以下の公益社団・財団、一般社団・財団、NPO法人、農事組合法人等(大企業が実質的に経営参画していない場合に限る)
<支援対象期間>
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日までに納品された購入量
- または、令和8年7月から9月、あるいは令和8年8月から10月までの連続する3か月間の定期検針に係る購入量
<支援額>
- 1kgあたり6円(1㎥あたり13.098円、1Lあたり3.186円)を乗じた額
- 算出額の1円未満は切り捨て
<交付申請期間>
- 令和8年9月14日(月)から令和8年11月13日(金)まで(消印有効)
特例措置
●みなし大企業の規定に関する特例
中小企業投資育成株式会社、特定ベンチャーキャピタル、投資事業有限責任組合が株式を保有する場合、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定を適用しない場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の用途で消費されるLPガスや、特定の条件に該当する法人は支援の対象外となります。
- 支援対象外の用途(工業用LPガスに該当しないもの)
- 一般家庭が使用するLPガス(調理、給湯等)
- 飲食業等における暖房、冷房、飲食物の調理のための燃料
- タクシー(一般乗客用旅客自動車運送事業)の燃料
- 貨物自動車(貨物運送事業)の燃料
- 公衆浴場業等における蒸気発生、水温上昇のための燃料
- みなし大企業(大企業が実質的に支配している企業)
- 同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有している場合
- 大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占める場合
- 公的機関等が所有する法人(発行済株式等の2分の1以上を公的機関等が所有)
- 特定の法人(公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人)
- 三重県が実施する他の燃料費高騰対策支援金との重複受給
補助内容
■工業用LPガス料金高騰対策支援金
<「中小企業者」の定義>
| 業種 | 従業員数 | 資本金 |
|---|---|---|
| 製造業、その他 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
<「小規模企業者」の定義>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
<支援金の単価(第5期)>
| 単位 | 単価 |
|---|---|
| 1キログラムあたり | 6円 |
| 1立方メートルあたり | 13.098円 |
| 1リットルあたり | 3.186円 |
<第5期の支援対象期間>
- 納品されたガスの購入量:令和8年7月から令和8年9月まで
- 毎月検針を行っている場合:令和8年7月〜9月、または令和8年8月〜10月の連続する3か月分
<申請期間>
令和8年9月14日(月)から令和8年11月13日(金)まで(消印有効)
対象者の詳細
基本的な支援対象者
工業用LPガスの料金高騰によって事業活動に影響を受けている三重県内の以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
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所在要件
三重県内に本社または事業所等を有していること -
工業用LPガス契約・使用要件
工業用LPガスを契約し、三重県内で実際に使用していること
中小企業者・小規模企業者の定義
中小企業基本法に準じる以下の基準を満たす事業者が対象です。
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中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他の業種:従業員数300人以下、または資本金3億円以下、卸売業:従業員数100人以下、または資本金1億円以下、小売業:従業員数50人以下、または資本金5千万円以下、サービス業:従業員数100人以下、または資本金5千万円以下 -
小規模企業者
製造業その他:従業員数20人以下、商業・サービス業:従業員数5人以下
会社以外の法人(公益社団法人等)
資本金または基本財産の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下であり、大企業が実質的に経営に参画していない以下の法人が対象となります。
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対象となる主な法人形態
公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、たとえ上記の中小企業者等の要件を満たしていても支援の対象外となります。
- 工業用LPガスの販売のみを行っている事業者
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員の1/2以上を占める場合など)
- 公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 三重県が実施する他の燃料高騰対策支援金(LPガス料金高騰対策支援金等)の対象となっている場合
※「みなし大企業」の判定において、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合などが株式を保有している場合は、例外として規定を適用しない場合があります。
※これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が支援対象に該当するかどうかをご確認ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kougyouyoulpgas.pref.mie.lg.jp/shienkin5th/index.html
- 交付申請フォーム(新規申請の方)
- https://360ecc8c.form.kintoneapp.com/public/000058915ce7156562064bbfcecd87543be9dad40f2cc20b11dd3623845db165
- 三重県庁 関連情報ページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300545.htm
第5期の申請受付期間は令和8年9月14日から令和8年11月13日までです。原則としてWEB申請が推奨されており、各種様式は特設ホームページから最新版をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。