住友財団 文化財維持・修復事業助成(令和8年度)
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目的
日本国内に所在する貴重な文化財を後世に継承することを目的として、神社仏閣や自治会等の所有者に対し、美術工芸品の維持・修復に直接必要な経費を助成します。絵画、彫刻、古文書などの芸術的・学術的価値が高い文化財が対象で、指定の有無は問いません。適切な修復を通じて、人類共通の財産である文化財の保護と次世代への確実な継承を図ります。
申請スケジュール
申請書類は財団ホームページからダウンロードし、配達記録が残る方法(簡易書留等)で送付してください。
- 事前準備
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申請前
- 修復費用の見積もり取得: 信頼できる専門の修復業者へ見積もりを依頼してください。
- 地方公共団体への相談: 指定文化財の場合、事前に自治体の文化財課等への相談が推奨されます。
- 助成対象の確認: 美術工芸品の維持・修復が対象です。営利目的の所有者は原則対象外となります。
- 応募期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
所定の申請書、修復業者の見積書、推薦書、現況写真、デジタル画像を収めたCD-ROM等を郵送してください。複数年事業の場合は全体計画書も必要です。
- 選考・審査期間
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- 受領報告:12月下旬頃
12月下旬に受領報告が送信されます。その後、専門家による選考委員会および理事会にて採否が決定されます。審査の過程で質問や追加資料を求める場合があります。
- 採否決定・助成金交付
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- 採否通知・送金:2027年03月下旬
理事会での決定後、文書で結果が通知されます。採択された場合は財団と「合意書」を締結し、3月下旬以降に助成金が送金されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2027年04月〜2028年03月
助成対象となる修復作業を実施します。複数年事業の場合でも、助成金は年度ごとに申請・判断される点にご注意ください。
- 事業完了・報告
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事業完了後
事業完了後、「事業報告書」「会計報告書」および修復業者による「修理報告書」を提出します。また、本助成を受けて修復した旨を公表(掲示や広報誌等)する義務があります。
対象となる事業
日本国内に所在する貴重な文化財を未来へ継承していくことを目的とした、美術工芸品の維持・修復に対する助成事業です。特に日本国内に存在する芸術的、学術的に価値のある美術工芸品の修理や保護に重点を置いています。
■文化財維持・修復事業助成
日本国内に所在する貴重な文化財の維持・修復事業に対して支援を行うものです。指定・未指定を問わず、後世に継承すべき美術工芸品が対象となります。
<助成対象となる文化財>
- 日本国内に所在する、芸術的、学術的に価値のある、後世に継承すべき美術工芸品
- 絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、歴史資料、考古資料など
- 国や地方公共団体による文化財指定を受けているか否かは不問
<助成対象となる事業内容>
- 美術工芸品の維持・修復に直接必要な事業
- 全面的な修理(本格的な解体修理等)
- 文化財の価値を維持するために重要と判断される部分的な修理
- 専門の修復業者によって行われる修復作業
<申請者の資格>
- 文化財の所有者(神社、寺院などの宗教法人、自治会の代表者など)
- 文化財の管理者(博物館等の第三者に寄託されている場合、所有者の承諾が必要)
<助成対象となる経費・規模>
- 美術工芸品の維持・修復に直接必要な経費
- 補助率に上限なし(所有者負担額のうち財団からの助成が必要な額)
- 1万円単位での申請(1万円未満は所有者負担)
- 複数年事業の場合は、当該年度の1年分のみが申請対象
<助成期間>
- 原則として、合意書締結日から2028年3月までの約1年間
特例措置・記念助成
●創立35周年記念助成 住友財団創立35周年記念助成
住友財団創立35周年を記念し、通常の助成(7,000万円)とは別に、2,000万円の記念助成が実施されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業および申請者は、本助成の対象外となります。
- 「消耗品」とみなされるものの修理
- 祭礼等で使用される山車(だし)の車体や車輪の修理など、使用により損傷する可能性が高いもの
- 維持・修復に直接関係のない費用
- 文化財のレプリカ(複製)の作成費用
- 資料や書籍等の発行費用
- 建築物の修理
- 文化財を収蔵している蔵などの屋根の葺き替え費用等(助成対象が美術工芸品であるため)
- 営利・私的目的の申請者
- 営利を目的とする法人
- 営利目的あるいは私的鑑賞を目的に文化財を所有または管理する個人
補助内容
■1 助成対象となる文化財の種類と範囲
<対象分野>
- 絵画
- 彫刻
- 工芸品
- 書跡
- 典籍
- 古文書
- 歴史資料
- 考古資料
<指定の有無>
国や地方公共団体による文化財指定を受けているか否かにかかわらず、応募を受け付けており、指定の有無は問いません。
■2 助成対象となる修復内容
<修復内容>
文化財の全面的な修理(本格的な解体修理等)。価値維持に重要と判断される部分的な修理も対象となります。
■3 助成対象とならないもの
<対象外項目>
- 消耗品の修理:使用により損傷する可能性が高い山車の車体や車輪など
- レプリカ作成・出版費用:レプリカ作成費用、資料、書籍などの発行費用
- 建築物の修理費用:美術工芸品を収蔵している蔵や建物の屋根の葺き替え費用など
■4 申請金額と補助率について
<助成実績(直近5年間参考)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一件当たりの平均助成額 | 約150万円 |
| 最高額 | 421万円 |
<助成条件>
- 申請金額の上限:設定なし(ただし極端に高額な場合は採択見送りの可能性あり)
- 補助率の上限:設定なし(所有者負担額のうち必要な金額を申請)
- 金額の単位:1万円単位(1万円未満の端数は所有者負担)
- 指定文化財:公的補助金の不足額を申請すること
■5 複数年事業の取り扱い
<助成期間>
原則1年(3月下旬〜翌年3月末)。高額な修理等は「2年の複数年事業」として1年分を申請可能。
■6 修復後の公開・公表について
<義務事項>
修復後の可能な限りの公開、および「住友財団の助成を受けて実施された」旨の公表が義務付けられています。
対象者の詳細
助成対象者となることができる主体
文化財維持・修復事業助成金の申請資格や具体的な申請者については、以下の通り詳細が定められています。
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文化財の所有者(原則)
宗教法人所有の場合:神社、寺院といった宗教法人所有の文化財であれば、その宗教法人の「代表役員名」で申請を行う必要があります。、自治会等所有の場合:地区の自治会等が文化財を所有している場合は、自治会等の「会長等、代表者の方」が申請者となります。 -
文化財の管理者(条件付き)
対象となる文化財が博物館などの第三者に寄託されている場合、その「博物館等の管理者」が申請者となって応募することも可能です。、管理者が申請を行う際には、「修復を行うこと」について、予め文化財の所有者から承諾を得ておく必要があります。
■助成対象者となれない主体
募集要項に明記されている、以下の目的で文化財を所有または管理する個人は、助成の対象とはなりません。
- 私的鑑賞目的の個人
個人的な鑑賞を目的とした文化財の修復費用については、助成を応募することはできません。
申請書には「助成対象者」として名称を記入し、読みにくい漢字には「ふりがな」を振ることが求められます。また、助成対象者についての説明を300字以内で記述する項目も含まれています。
これらの条件から、助成対象者とは、単に文化財を所有・管理しているだけでなく、その責任と公益性を有する主体が想定されています。
公式サイト
2026年度の文化財維持・修復事業助成に関する情報です。申請は郵送のみで受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。応募期間は2026年10月1日から11月30日(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。