公募中 掲載日:2026/09/10

草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金(令和8年度)

上限金額
210万
申請期限
2027年03月31日
滋賀県|草津市 滋賀県草津市 公募開始:2026/09/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

草津市内の事業者に対して、ゼロカーボンシティの実現と災害時のエネルギー確保を目的として、省エネ設備や太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入費用の一部を補助します。滋賀県補助金の交付を受けた中小企業者等を対象に、脱炭素化の取り組みを支援し、地域社会の持続可能な発展と防災力の向上を図ります。

申請スケジュール

本補助金は滋賀県産業支援プラザの補助金(滋賀県補助金)と連携しており、滋賀県補助金の交付を受けていることが申請の必須条件です。また、草津市への申請には「愛する地球のために約束する協定」の締結(約1ヶ月を要します)が必要となりますので、計画的な準備を推奨します。
事前準備
滋賀県・草津市それぞれの申請前
  • 省エネ診断の受診:滋賀県補助金の申請に必要です(ファイナンスリース、オンサイトPPA方式の場合は不要)。
  • 協定の締結:草津市と「愛する地球のために約束する協定」を締結します。滋賀県の交付決定を待たずに事前着手が可能です(所要期間約1ヶ月)。
滋賀県補助金の申請
  • 申請締切:2026年12月10日

公益財団法人滋賀県産業支援プラザに対して交付申請を行います。交付決定後に契約・工事発注が可能となります。

滋賀県補助金の実績報告・受領
  • 実績報告・交付請求締切:2027年02月10日

工事完了後、滋賀県へ実績報告および交付請求を行い、確定検査を経て補助金を受領します。この際、滋賀県から交付される「額の確定通知書の写し」が草津市の申請に必要です。

草津市補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年09月03日
  • 申請締切:2027年03月31日

滋賀県補助金の交付を受けた後、草津市へ「交付申請書(兼実績報告書、交付請求書)」を提出します。1枚の様式で申請から請求までを兼ねています。

交付決定・補助金振込
申請後順次

草津市による審査後、「交付決定通知書兼額の確定通知書」が送付され、指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 保存義務:帳簿および証拠書類は事業完了後5年間の保存が必要です。
  • 財産処分:取得価格50万円以上の財産を処分する場合は事前に承認が必要です。

対象となる事業

草津市が推進する「愛する地球のために約束する草津市条例」に基づく脱炭素化の取り組みを支援し、中小企業のエネルギー転換を促進するとともに、災害時における代替エネルギーの確保を目的とした事業です。令和8年度滋賀県産業支援プラザ省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の交付を受けた事業者が、草津市内の事業所等に省エネ設備、太陽光発電設備、蓄電池、その他再生可能エネルギー等設備を導入する事業が対象となります。

■1 省エネ設備

過去に省エネ診断の実績がある法人等の有資格者による助言・提案を受けた設備が対象です。

<導入要件>
  • 対象事業所全体の前年度エネルギー使用量に比べて5%以上の削減が見込まれること
  • 対象事業所全体で100GJ(ギガジュール)以上のエネルギー使用量削減が見込まれること
  • 照明設備を更新する場合は、「びわ湖カーボンクレジット倶楽部(LED照明)」への入会が必須

■2 太陽光発電設備等

「太陽光発電+蓄電池」または「太陽光発電」の導入が対象です。

<共通要件(自家消費等)>
  • 年間3,600kWh以上かつ発電量の50%以上の電力を事業所で自家消費すること
  • 発電出力が5kW以上であること(蓄電池併用の場合)
  • 災害時等に独立して稼働できる自立運転機能を有すること
  • 蓄電池を導入する場合、総蓄電容量は3kWh以上かつ発電出力以下であること
  • PPA・リース方式の場合、補助金相当額がサービス料金等に還元されること

■3 その他再生可能エネルギー等設備

風力、小水力、バイオマス、太陽熱、地中熱、下水熱、ガスコージェネレーション、燃料電池、V2H等の導入が対象です。

<主な設備要件>
  • 風力・小水力発電:発電出力1kW以上(小水力は1,000kW以下)
  • バイオマス:依存率60%以上かつ長期間の調達見通しがあること
  • 太陽熱利用:集熱器の総面積が5㎡以上であること
  • 地中熱・下水熱利用:ヒートポンプを設置する場合、冷却・加熱能力が5kW以上であること
  • 蓄電池単体:既存または同時設置の発電設備に接続し、総蓄電容量3kWh以上であること
  • V2H:次世代自動車から施設用電力として利用できるシステムであること

■4 補助事業実施期間および共通要件

事業実施にあたっての期間および共通のルールです。

<補助事業実施期間>
  • 令和8年度の事業から適用
  • 令和9年3月31日まで(ただし、同日までに交付決定を受けた事業は以降も効力を有する)
<発注・施工に関する要件>
  • 原則として滋賀県内に本社または支店等を有する事業者に発注・施工すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 補助対象経費の総額が60万円を下回る事業。
  • 特定の設備区分における対象外品目。
    • 省エネ設備のうち、生産設備および事務用機器。
    • バイオマス熱利用のうち、紙・パルプの製造工程で発生する黒液を回収し利用するもの。
    • バイオマス燃料製造のうち、薪や木炭の製造設備。
  • 重複受給・更新に関する制限。
    • 過去に滋賀県の特定の補助金(滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金等)の交付を受けて導入した設備の更新。
  • 1事業所あたり、当年度内に原則として2つ以上の設備を導入する事業(規定の例外組み合わせを除く)。

補助内容

■補助金制度の概要(中小企業者等)

<補助率・下限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助下限額:補助対象経費の総額が60万円以上であること
<熱利用・燃料製造設備の補助限度額>
設備カテゴリー設備種類補助限度額
熱利用設備太陽熱利用設備200万円
熱利用設備バイオマス熱利用設備200万円
熱利用設備地中熱利用設備200万円
熱利用設備下水熱利用設備200万円
熱利用設備その他熱利用設備100万円
設備・製造・燃料バイオマス燃料製造設備100万円
<エネルギー利用設備の補助限度額>
設備種類補助限度額(中小企業者等)
ガスコージェネレーション設備200万円
燃料電池設備200万円
蓄電池単体1kWhあたり5万円(上限50万円)
次世代自動車+V2H100万円
V2H単体10万円
太陽光発電+蓄電池1kWあたり7万円(上限210万円)※既設更新は上限120万円
太陽光発電単体1kWあたり4万円(上限120万円)
風力発電100万円
小水力発電200万円
バイオマス発電200万円

■特例措置

●C 指定避難所等に対する補助率・限度額引上げの特例

<引上げ後補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<指定避難所等における補助限度額>
設備種類補助限度額
太陽熱・バイオマス熱・地中熱・下水熱300万円
その他熱利用・バイオマス燃料製造150万円
ガスコージェネ・燃料電池300万円
蓄電池単体1kWhあたり7万円(上限75万円)
太陽光発電+蓄電池1kWあたり10万円(上限300万円)※既設更新は上限180万円
風力・小水力・バイオマス発電150万円〜300万円

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

補助対象事業を実施する者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 市長との協定締結
    草津市長と「愛する協定」を締結している者であること
  • 法令遵守および納税状況
    市税に滞納がないこと、事業活動において、関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続きをすべて完了していること
  • 反社会的勢力との関係排除
    暴力団または暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員を不当に利用していないこと、暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行っていないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、経営に暴力団員が実質的に関与していないこと

省エネ設備を導入する場合の追加要件

共通要件に加えて、次のいずれの条件も満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    草津市内に事業所等を有する中小企業者等であること
  • 滋賀県補助金の受給
    「令和8年度滋賀県産業支援プラザ省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」の交付を受けていること
  • 省エネ診断の実績
    エネルギー管理士等の有資格者による省エネ診断を過去に受けていること
  • 過去の滋賀県補助金受給状況
    特定の滋賀県省エネ設備整備事業補助金等の交付を過去に受けていないこと

太陽光発電設備等を導入する場合の追加要件

共通要件に加えて、次の条件を満たしている必要があります。

  • 滋賀県補助金の受給
    滋賀県補助金の交付を受けていること
  • 省エネ診断の要件
    有資格者による省エネ診断を受けている、または受けようとする者であること、※実績不足で診断不可の場合や、ファイナンスリース、オンサイトPPAによる導入時は免除
  • 事業者の区分
    草津市内に事業所等を有する中小企業者等、ファイナンスリースにより対象事業所に設備を設置するリース事業者、オンサイトPPA契約により対象事業所に設備を設置するPPA事業者

その他再エネ等設備を導入する場合の追加要件

共通要件に加えて、次のいずれの条件も満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    草津市内に事業所等を有する中小企業者等であること
  • 滋賀県補助金の受給
    滋賀県補助金の交付を受けていること
  • 省エネ診断の要件
    有資格者による省エネ診断を受けている、または受けようとする者であること(過去1年間に実績がない等の例外あり)

■補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 補助対象設備ごとに補助対象経費の総額が60万円を下回る事業

※ファイナンスリースやオンサイトPPAの定義については、公募要領等の用語解説をご確認ください。

※上記の要件をすべて満たすことで、本補助金制度の補助対象者となることができます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/ondanka/hojokin-syoenesaiene.html
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 公式ウェブサイト
https://www.shigaplaza.or.jp/
令和8年度滋賀県産業支援プラザ促進区域内再エネ導入促進事業補助金に関するページ
https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260507/
滋賀県補助金(令和8年度滋賀県産業支援プラザ省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金)に関するページ
https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260422/
令和8年度「中小企業の省エネ診断事業」に関するページ
https://www.shigaplaza.or.jp/news/sonota-co2-20260422/
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草津市の補助金申請は、滋賀県産業支援プラザの補助金交付決定が前提となります。申請は電子申請システムではなく、所定の様式を令和9年3月31日までに市長へ提出する形式です。

お問合せ窓口

環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係
TEL:077-561-6581
FAX:077-561-2486
受付窓口
環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係
所在地: 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
草津市役所
TEL:077-563-1234
FAX:077-561-2483
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始は閉庁しています
開庁時間外の連絡先: 守衛室(電話:077-561-2499)
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
滋賀県が実施する補助金(滋賀県補助金および促進区域内補助金)に関する問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。