河内町住宅リフォーム支援補助金(令和8年度)
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目的
河内町に3年以上居住し、今後も定住を予定している住宅所有者に対し、町内業者が施工するリフォーム工事費用の一部を補助します。若者や子育て世代の定住を促進し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的としています。屋根や外装、水回りの改修など、快適で安全な住環境の整備を支援することで、町全体の活力向上を目指します。
申請スケジュール
【最重要】工事の契約・着手前に申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。予算の枠が定められており、予算を超過した時点で受付が終了となりますので、お早めの準備をお勧めします。
- 補助金交付申請(工事着手前)
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- 申請時期:工事の契約・着手前
リフォーム工事の契約・着手前に、以下の書類を提出して申請を行ってください。
- 河内町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 登記済証の写し、又は登記事項証明書等
- 町税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)
- 見積書の写し、図面(案内図・配置図・平面図)
- 着工前のカラー写真
- 木造住宅耐震診断結果報告書等(昭和56年5月31日以前の建物の場合)
- 審査・交付決定通知
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申請から1週間〜3週間程度
提出された書類に基づき、申請内容と補助対象工事の審査が行われます。内容が適当と認められると「河内町住宅リフォーム支援補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
※必ずこの通知を受け取ってから工事の契約・着手を行ってください。
- 工事着工・完了・実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月31日
交付決定通知後、速やかに契約・着工してください。工事は申請日の属する年度の3月31日までに完了させる必要があります。
工事完了後、以下の書類を提出してください(完了日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日)。
- 河内町住宅リフォーム支援補助金実績報告書(様式第6号)
- 請求書又は領収書の写し
- 完成後のカラー写真
- 実績報告審査・額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。審査完了後、「河内町住宅リフォーム支援補助金交付確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
補助金額は対象工事費(税抜)の25%(上限50万円)です。
- 請求書提出・補助金交付
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確定通知後(振込まで約1カ月)
確定通知書が届きましたら、速やかに「河内町住宅リフォーム支援補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書の提出から約1カ月程度で、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
河内町における定住人口の増加、特に若者や子育て世代の定住化を促進し、人口減少を抑制することを目指した補助金制度です。町民がより快適に暮らせる住宅環境の改善を図るため、自らが居住する住宅をリフォームする際、予算の範囲内で費用の一部を補助します。
■河内町住宅リフォーム支援補助金
河内町内に住所および事務所を有する町内施工業者に請け負わせて行う、20万円以上のリフォーム工事を対象とします。
<補助対象経費(対象工事)>
- 屋根のふき替え、塗装、防水工事
- 外壁の張替え、塗装、防水工事
- 床、壁、窓等の断熱改修工事、床材や内壁材等の内装工事、壁紙の張替え
- 窓ガラスの二重ガラスへの交換
- 台所、浴室、便所等の水回り全般の改修工事
- ユニットバス交換工事(給湯器は除く)
- システムキッチン新設・交換工事、トイレ交換工事
- 給排水管の改修工事
- 部屋の間仕切りの変更工事、これに伴う作り付け収納の設置
- ベランダ防水工事
- 襖や障子の取替、畳の張替え
- 雨樋の改修工事、建具の修繕・新設
- 増築・減築(建築確認申請が必要な場合は、建築確認済証の写しが必要)
<補助事業実施期間>
- 申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること
<補助率・上限額>
- 補助率:対象工事費用の10分の2.5(25%)
- 補助上限額:50万円(千円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のような工事は補助の対象外となります。
- 外構工事
- 車庫や物置の設置、植栽、門扉、ブロック塀などの外構工事
- バルコニーやベランダの設置(防水工事を除く)
- 設備関連
- 太陽光発電設備の修繕や設置
- 電話やインターネットの配線、アンテナ設置
- 浄化槽の設置
- 清掃・メンテナンス・その他
- 排水管清掃、シロアリ等害虫予防工事
- 防犯ライトやカメラの設置、音響・映像機器の設置工事
- 電化製品の購入や設置
- 不正受給等による取消対象
- 虚偽や不正な手段で補助金を受給した場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
補助内容
■河内町住宅リフォーム支援補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事費(税抜)の25%(10分の2.5) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助対象となる最低工事金額 | 20万円以上(税抜) |
<補助対象者の条件>
- 対象住宅を所有し、継続して3年以上居住していること
- リフォーム完了後も3年以上継続して居住する予定であること
- 町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの滞納がないこと
- 他の同様の補助制度を受けていないこと
- 過去に本補助金を受けたことがないこと
- 登記簿等で所有者(または共有者)であることが確認できること
<補助対象住宅の条件>
- 河内町内に所在する個人住宅であること(併用住宅は居住部分のみ対象)
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること
- 過去に本補助金による工事を行ったことがない住宅であること
<補助対象工事の主な条件>
- 町内施工業者が請け負う工事であること(例外あり、その場合は町外業者分が全体の50%以下)
- 申請年度の3月31日までに工事が完了すること
- 住宅の機能維持・向上のための修繕、増改築、模様替え等であること
<補助対象工事の具体例>
- 屋根・外壁の塗り替え、張り替え、防水工事
- 床・壁・窓(二重ガラス等)の断熱改修工事
- 内装工事(床材、壁紙、畳の張り替え、襖・障子の取替)
- 水回り改修(ユニットバス、システムキッチン、トイレ交換、給排水管)
- 間仕切り変更、増築・減築、雨樋の改修、建具の修繕
<補助対象外となる工事・経費>
- 外構工事(車庫、物置、植栽、門扉、ブロック塀、バルコニー設置等)
- 設備関連(太陽光発電、電話・ネット配線、アンテナ、浄化槽、防犯カメラ等)
- 電化製品の購入・設置
- 排水管清掃、シロアリ等害虫予防工事
■特例措置
●1 併用住宅または併存住宅に係る計算特例
<算出方法>
屋根や外壁等の全体工事の場合、居住部分の床面積割合(居住面積 ÷ 全体面積)を工事金額に乗じた額を補助対象とする。
対象者の詳細
対象者の条件
河内町住宅リフォーム支援補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。この補助金は、河内町の定住人口の増加や若者・子育て世代の定住化を促進し、人口減少の抑制、地域の活性化、そして住宅環境の改善を図ることを目的としています。
-
1 対象住宅の所有と居住期間
補助の対象となる住宅(対象住宅)を所有しており、かつ、その住宅に継続して3年以上居住していること。、リフォーム工事が完了した後も、対象住宅に3年以上居住し続ける予定があること。 -
2 所有権の公的確認
対象住宅の所有者であること、または複数の所有者がいる場合はその一人であることが、登記簿謄本やその他の公的な書類によって確認できること。 -
3 町税等の滞納がないこと
河内町に対して納めるべき町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(町税等)に滞納がないこと。 -
4 他の補助制度との重複受給がないこと
申請するリフォーム工事について、他の同様の補助制度による補助金や助成金を受けていないこと。 -
5 過去の補助金受給歴がないこと
この「河内町住宅リフォーム支援補助金」を過去に交付されたことがないこと。
申請の受付は令和8年5月19日(火)から始まり、予算の枠を超えた時点で受付終了となりますので、ご注意ください。
申請先:河内町役場 都市整備課(河内町役場 第2分庁舎)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page002651.html
- 河内町公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- よくある質問集
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php
- サイトマップ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/sitemap.php
- お問い合わせ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/inq.php
申請受付期間は令和8年5月19日(火)からで、予算の枠を超えた時点で受付終了となります。申請書類は河内町役場 都市整備課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。