河内町 家庭用防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
河内町内の住宅に居住する町民を対象に、家庭用防犯カメラの設置費用の一部を補助します。町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的としています。新品のカメラ本体や録画装置の購入費、設置工事費を支援することで、地域全体の防犯意識の向上と防犯体制の強化を促し、犯罪が起こりにくい環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(購入・設置)
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補助金申請前
補助金の申請を行う前に、防犯カメラの購入と設置を完了させる必要があります。
- 補助対象:新品かつ実店舗・事業所で購入した家庭用防犯カメラ(本体、モニター、録画装置等)。
- 設置基準:主に自宅敷地内を撮影範囲とし、隣家が含まれる場合は承諾を得ること。
- 領収書の保管:購入日、店舗名、型番、支出内訳が記載されたレシートや領収書を必ず保管してください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:購入後60日以内
補助金の申請受付は令和8年4月1日(水曜日)から開始されます。製品の購入後60日以内に申請書を提出する必要があるため、期限に十分ご注意ください。
- 申請書の提出
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平日 8:30〜17:15
以下の書類を揃えて、河内町役場へ提出してください。
- 提出先:河内町役場 総務課 交通防災係
- 必要書類:
1. 補助金申請書兼請求書(様式第1号)
2. レシートまたは領収書の写し(原本確認あり)
3. 設置状況が分かる写真 - 町税等の完納状況などの審査への同意が必要です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町長が提出された申請書類を審査します。適正と認められた場合、「家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定に基づき、指定の口座に補助金(上限15,000円)が振り込まれます。
- 実績報告の擬制:交付から7日以内に異議申し出がない場合、実績報告があったものとみなされます。
- 財産処分の制限:交付決定から5年間は、防犯カメラを目的外で譲渡・廃棄・貸付け等することはできません。
河内町家庭用防犯カメラ設置事業補助金
河内町内の住宅に家庭用防犯カメラを設置する町民に対し、その設置費用の一部を補助することで、地域の防犯体制強化を図り、犯罪の未然防止につなげることを目的としています。
■家庭用防犯カメラ設置事業
町内における犯罪の発生を抑止し、住民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする事業です。
<補助対象者>
- 河内町の住民基本台帳に記録されており、現に河内町に居住している方
- 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者、またはその所有者の同意を得ている方
- 申請者本人または同一世帯に属する方が、町税等(介護保険料を含む)を完納していること
- 補助金の交付は、1世帯につき1回限り
<補助対象製品>
- 家庭用防犯カメラ本体、モニター、録画装置、その他一体的に機能する機器
- 新品であること
- 実店舗または事業所において購入したものであること
- 自らが居住する町内の住宅に設置するものであること
- 1世帯につき1台まで
<補助対象経費>
- 補助対象製品の購入費
- 家庭用防犯カメラを設置するために要する工事費
<補助金額>
- 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1の額
- 上限額:15,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間・条件>
- 補助対象製品の購入後60日以内
- 令和8年4月1日(水)より受付開始
▼補助対象外となる事項
補助対象外となる製品や、補助金の返還・制限に関わる事項は以下の通りです。
- 補助対象外の製品
- スマートフォン、タブレット端末、パソコン等。
- 中古品(新品でないもの)。
- 実店舗または事業所以外(インターネット通販等で実店舗の確認ができない形態など)で購入したもの。
- 交付決定の取消し対象となる行為
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金交付の要綱に違反した場合。
- 財産処分の制限(原則禁止事項)
- 交付決定があった日から起算して5年間は、以下の行為が禁止されます。
- 目的に反した譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け、または担保に供すること。
- 交付決定があった日から起算して5年間は、以下の行為が禁止されます。
補助内容
■河内町家庭用防犯カメラ設置事業補助金
<補助対象者>
- 河内町民であること(住民基本台帳に記録され、現に居住している方)
- 住宅の所有者または所有者から設置の同意を得た方
- 本人および同一世帯全員が町税等(介護保険料を含む)を完納していること
<補助対象製品の要件>
- 新品であること(中古品・再利用品は不可)
- 実店舗または事業所で購入したものであること(オンラインストアは店舗不明な場合不可)
- 自らが居住する町内の住宅に設置するものであること
- 1世帯につき1台まで
<補助対象経費>
- 家庭用防犯カメラ本体の購入費
- 映像確認用モニター、録画装置、その他一体的に機能する機器の購入費
- 設置工事費
- ※スマートフォン、タブレット、パソコン等は対象外
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税込)の2分の1 |
| 上限額 | 15,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 1世帯につき1回限り |
対象者の詳細
補助対象者の要件
町内の住宅に家庭用防犯カメラを設置した町民のうち、以下の3つの要件を全て満たす個人が対象となります。
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1 河内町への居住要件
本町の住民基本台帳に記録されており、かつ現に本町に居住している個人であること -
2 住宅の所有または同意要件
家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者であるか、またはその住宅の所有者から設置の同意を得ている者であること -
3 町税等の完納要件
補助金申請時点で、申請者本人、または本人と同一の世帯に属する方が、町税等(介護保険料を含む)を完納していること
※補助金の交付は、1世帯につき1回限りとなります。
※振込先の口座名義人は、必ず申請者と同一である必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page002858.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- よくある質問集
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類を河内町役場 総務課 交通防災係の窓口へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。