中島村 資格取得支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
中島村内に居住する15歳以上の村民を対象に、就労やキャリアアップに繋がる資格取得費用の一部を補助します。国家資格や公的資格等の受験料や研修費を支援することで、個人のスキルアップを促進し、村内人材の育成と地域経済の活性化を図ることを目的としています。上限5万円まで補助し、村民の学びと成長を経済的に後押しします。
申請スケジュール
本事業は令和8年4月1日から施行されています。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:受験等開始日の原則30日以前
補助金の交付を受けようとする方は、資格の受験日や研修等の開始日の原則30日以前までに、以下の書類を村長に提出し、承認を得る必要があります。
- 中島村資格取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 受験等に要する金額が分かる書類等(見積書・パンフレット等)
- 他の補助金等を受ける場合は、その金額が分かる書類
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査・ヒアリング後
村長は申請内容を審査し、ヒアリング等を実施した上で交付の可否を決定します。「中島村資格取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)」により通知されます。
- 事業実施(受験・研修等)
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交付決定後
資格取得のための受験や、研修・講座の受講を実施します。
※交付決定後に内容の変更や中止が生じた場合は、速やかに「中島村資格取得支援事業補助金変更・中止承認申請書(第3号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、村長が定める日まで
事業が完了したときは、以下の書類を添えて速やかに報告してください。
- 中島村資格取得支援事業補助金実績報告書(第5号様式)
- 受験等にかかる領収書等の写し
- 他の補助金等を受けた場合は、その金額が分かる書類
- 交付請求・補助金振込
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実績報告承認後
実績報告が受理された後、補助金の交付請求を行います。
- 中島村資格取得支援事業補助金交付請求書(第6号様式)
- 振込先の通帳の写し
請求手続きを経て、指定の口座へ補助金が振り込まれます(上限50,000円、補助対象経費の3分の2以内)。
対象となる事業
中島村が村民の皆さんの就労やキャリアアップに必要な資格取得を支援することで、村内の人材育成と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
■中島村資格取得支援事業
村長が認める国家資格、公的資格、民間資格の取得にかかる受験費用や研修費用を補助します。就労やキャリアアップに直結し、将来的に活用される見込みがあるものが対象です。
<補助対象経費>
- 資格取得のための受験料
- 研修・講座等の参加費(教材費等を含む。ただし、修了により資格取得できるもの、または試験の一部が免除されるものに限る)
<補助額・上限>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:5万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<対象となる資格の例>
- 物流関係:大型免許、けん引免許、フォークリフト運転技能講習など
- 農業関係:大型特殊免許、ドローン操縦士資格など
- 介護関係:介護職員初任者研修など
- 言語資格関係:TOEIC、実用英語技能検定(英検)など
<補助対象者の主な条件>
- 中島村内に住民登録がある満15歳以上の方
- 現在、求職中の方、または会社員や自営業者などの就労者である方
- 村税などに滞納がない方
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する資格や事業、申請者は補助の対象となりません。
- 特定の免許取得
- 普通自動車免許
- 準中型自動車免許
- 原動機付自転車免許を含む二輪免許
- 対象外となる申請者
- 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に在学している学生
- 同一年度内にすでにこの補助金の交付を受けている方
- 過去3回にわたってこの補助金の交付を受けている方
- 二重受給・公費負担
- 他の機関(就労先を含む)から、同一の資格取得に関して補助金等を受けている場合(その金額は補助対象経費から差し引かれます)
- 補助対象経費に含まれる課税額
- 不正・要綱違反
- 虚偽の申請や不正な手段により補助金が交付された場合
- 要綱の規定や交付決定の条件に違反した場合
補助内容
■中島村資格取得支援事業
<補助対象経費>
- 資格取得のための受験料
- 研修・講座等の参加費(教材費等含む)
- その他、村長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 5万円 |
<補助対象外となる資格>
- 普通自動車免許および準中型自動車免許
- 原動機付自転車免許を含む二輪免許
<補助対象資格の具体例>
- 物流関係:大型免許、けん引免許、フォークリフト運転技能講習など
- 農業関係:大型特殊免許、ドローン操縦士資格など
- 介護関係:介護職員初任者研修など
- 言語資格関係:TOEIC、英検など
対象者の詳細
補助対象者の条件
中島村内に住民登録があり、村内人材の育成と地域振興を目的として、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 住民登録と年齢
中島村内に住民登録がある満15歳以上の方 -
2 就労状況と資格の活用見込み
現在、求職者であるか、または会社員や自営業者などの就労者であること、自身の就労や今後のキャリア形成に役立つ資格の取得を目指していること、取得した資格が将来的に活用される見込みがあること -
3 納税状況
村税等の滞納がないこと、村税等の滞納状況確認のための調査を受けることに同意すること
■補助対象外となる方・ケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 学校教育法に規定される学校、専修学校、各種学校に在学している学生
- 同一年度内において、既に本補助金の交付を受けている場合(重複受給の禁止)
- 過去に同一の資格において、本補助金の交付を受けている場合
- これまでに本制度による補助金の交付を過去3回受けている場合
※学生が対象外となるのは、本制度が就労等にかかる資格取得を支援するためのものであるためです。
【お問い合わせ先】
中島村(電話番号:0248-52-2111)
※手続きの詳細については、上記連絡先までご確認をお願いいたします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill-nakajima.jp/page/page001590.html
- 中島村公式サイト
- https://www.vill-nakajima.jp/
- 中島村公式X(旧Twitter)
- https://x.com/Nakajima_vill
- 中島村公式Lineアカウント
- https://page.line.me/429rdetb?oat_content=url&openQrModal=true
中島村資格取得支援事業の申請は、原則として書面による提出が求められています。各様式をダウンロードして記入し、中島村役場へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。