中島村 農業機械等導入補助金(令和8年度)
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目的
中島村内の意欲ある農業の担い手を対象に、農業機械や設備の導入費用の一部を補助することで、経営の継続と次世代への円滑な継承を支援します。物価高騰の影響を受ける農家の負担を軽減し、トラクターやドローン等の設備投資を促進することで、地域農業の生産基盤強化と将来にわたる持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請期限:別に定める日まで
以下の必要書類を村長に提出してください。共同申請の場合は、同一経営体としての申請とみなされます。
- 中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 見積書の写し(下取りがある場合は金額明記)
- 機械・設備の仕様がわかる書類(カタログ等)
- 設置予定場所または既存機械の写真(更新の場合)
- 村税等の納付状況に係る調査等に関する同意書
- 交付決定・通知
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申請受理後、審査のうえ通知
提出された書類に基づき村長が審査を行います。適当と認められた場合、「中島村農業機械等導入事業補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。※この通知を受けた後に、機械の注文・購入が可能となります。
- 事業の実施・機械の導入
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交付決定通知後〜当該年度末まで
交付決定を受けた計画に基づき、農業機械等の購入および導入を行ってください。村内の取扱店での購入が原則となります。
- 実績報告
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- 申請締切:導入完了から30日以内
導入が完了したときは、速やかに実績報告書を提出してください。期限は「導入完了日から30日以内」または「当該年度の末日」のいずれか早い日です。
- 中島村農業機械等導入事業補助金実績報告書(第4号様式)
- 注文書または請負契約書等の写し
- 領収証の写し
- 導入した補助農業機械等の写真
- 検査・補助金の交付
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実績報告受理後の検査を経て交付
村による現地検査等が行われます。検査の結果、適当と認められると「検査確認通知書(第5号様式)」が送付されます。通知を受けた後、「交付請求書(第6号様式)」を提出することで補助金が振り込まれます。
※交付後5年間は、離農の禁止や財産処分の制限、経営面積の維持・拡大などの要件がありますのでご注意ください。
対象となる事業
中島村が意欲のある農業の担い手を支援し、農業経営の継続または次世代への継承を確立することを目的として、農業機械や農業用設備等の購入にかかる費用の一部を補助する事業です。
■中島村農業機械等導入補助事業
農業経営に必要な農業機械または農業用設備等の新設・更新費用を補助します。
<補助対象経費>
- 農業経営に必要な農業機械または農業用設備等の購入費(税抜き価格10万円以上のもの)
- 中古機械の導入費用(法定耐用年数内かつ残存耐用年数2年以上、価格の妥当性証明が可能、許可を受けた販売店からの購入であること)
- 中島村内の取扱店での購入(村長が認める場合は村外も可)
<補助対象となる機械等の例>
- 農業機械:トラクター、田植機、コンバイン、種まき機、農業用ドローン等
- 農業用設備等:ボイラー設備、畜舎用換気扇など、花き・園芸栽培や畜産業に必要と村長が認めるもの
<主な補助要件>
- 補助金申請前に注文・購入していないこと(事前申請が必須)
- 中島村の「担い手」として地域計画に位置付けられていること(見込み含む)
- 30アール以上の営農面積を有すること(経営継承による見込み含む)
- 事業実施年度を含む5カ年、農業経営面積の維持・拡大に取り組むこと
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する機械、経費、または手続き上の不備がある場合は補助の対象となりません。
- 汎用性の高い機械(農業の用途以外にも供されるもの)。
- 例:運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、乗用モアなど。
- 他の補助金等の交付対象となっている農業機械等。
- 購入費以外の付随費用。
- 設置費用
- 機械運搬費
- 不適切な手続きまたは条件を満たさない導入。
- 補助金申請前に注文・購入した機械(交付決定前の着手)。
- 法定耐用年数を経過している、または残存耐用年数が2年未満の中古機械。
- 導入後の義務を履行できない場合。
- 導入後5年以内(または耐用年数経過前)に離農、または譲渡・処分した場合(補助金の返還対象)。
補助内容
■中島村農業機械等導入補助事業
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<補助対象者(要件)>
- 中島村内に住所を有する個人、または事業所を有する法人
- 中島村が策定する地域計画に位置付けられている(または見込みの)担い手
- 30アール以上の面積で営農を行っている、または営農が見込まれる者
- 世帯員も含め村税等(国民健康保険税含む)に滞納がない者
<補助対象経費の条件>
- 単品の購入費が税抜き価格で10万円以上の農業機械・設備(1つのみ)
- トラクター、田植機、コンバイン、種まき機、農業用ドローン等
- ボイラー設備、畜舎用換気扇等の農業用設備
- 中古機械(耐用年数内、残存2年以上、許可店からの購入等の条件あり)
- 原則として中島村内の取扱店での購入
<補助対象外となる経費>
- 機械の設置費用、運搬費などの付帯経費
- 汎用性の高い機械(トラック、フォークリフト、バックホー、乗用モア等)
- 他の補助金等の交付対象となっているもの
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
意欲ある農業の担い手の農業経営を支援し、その継続または次世代への継承を確立することを目的としています。以下の要件をすべて満たす個人または法人が補助金の交付対象となります。
-
1 所在地要件
中島村内に住所を有する個人、または中島村内に事業所を有する法人 -
2 担い手としての位置付け
中島村が策定する「地域計画」に、すでに位置付けられている担い手、または将来的に位置付けられる見込みのある担い手であること -
3 営農面積の要件
補助金申請時において、30アール(3,000平方メートル)以上の面積で農業を営んでいる者、経営の継承などによって将来的に30アール以上の営農が見込まれる者 -
4 村税等の納付状況
申請者本人および同一世帯員に村税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、法人の場合、当該法人として村税等に滞納がないこと -
5 その他
中島村長が本補助事業の対象として適当であると認めた者
補助申請に関する重要な留意事項
- 申請のタイミング: 農業機械等を注文・購入する前に、必ず補助金申請を行う必要があります。申請前に購入した機械は補助の対象外となります。
- 補助金の交付: 導入した機械等の検査が完了した後に交付されます。
- 事業実施後の義務: 補助事業を実施した年度を含め、その後5年間にわたり農業経営面積の維持または拡大に向けて積極的に取り組む義務があります。
- 補助金返還の可能性: 機械導入後5年(または耐用年数)が経過する前に、特別な事情を除いて離農した場合や機械を譲渡・処分した場合には、補助金の返還が求められることがあります。
※事前に中島村企画振興課にて内容の確認を受けることをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill-nakajima.jp/page/page001379.html
- 中島村公式ホームページ
- https://www.vill-nakajima.jp/
- 公式ホームページ(英語/English)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(簡体中国語/简体中文)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(繁体中国語/繁體中文)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(韓国語/한국어)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(ポルトガル語/Português)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=pt-PT&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(スペイン語/Español)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式ホームページ(タイ語/ไทย)
- https://www-vill--nakajima-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
中島村農業機械等導入補助事業の各種様式はWord形式で提供されています。申請にあたっては、事前に中島村企画振興課において内容の確認を受けるよう案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。