大子町木づかい店舗創出事業補助金(店舗の木質化・地域材利用支援)
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目的
大子町内の店舗所有者等に対して、地域材を活用した店舗の新築・改修や什器導入に係る経費の一部を補助します。町民が日常的に木に触れる機会を創出することで、木の良さや木材利用の意義を広め、地域の森林整備の推進および脱炭素社会の実現を図ることを目的としています。茨城県産材を使用し、看板等でのPRに積極的に努める事業を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時
補助対象者、対象店舗、対象経費の要件を満たすか確認してください。
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 新築 1,500千円 / 改修 500千円
計画が具体的になった段階で、大子町農林課へ事前相談を行うことを推奨します。
- 補助金の交付申請
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別に定める期間まで
以下の書類を揃えて「木づかい店舗創出事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 木拾い表(様式第2号)
- 市町村税完納証明書
- 店舗の所有または使用を証明する書類
- 設計図(平面図、立面図等)
- 見積書(内訳のわかるもの)
※年度内に事業が完了しない見込みの場合は「仮申請」を行うことができます。
- 審査・交付決定
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申請受理後
町による厳正な審査が行われ、適正と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が交付されます。この通知を受けてから事業(契約・着工)を開始してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:交付決定から完了日まで
計画に基づいて木質化事業を実施します。補助対象経費の30%を超える変更が生じる場合は、事前に町の承認が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:完了から30日以内 または 年度末
事業完了後、「木づかい店舗創出事業補助金完了報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書等の支出を証明する書類
- 地域材の証明書類(合法木材出荷証明書等)
- 完成写真
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
実績報告の審査後、補助金の額が確定します。「補助金等交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大子町が地域の森林資源の活用を促進し、持続可能な社会の実現を目指すために設けられた補助金事業です。町内の店舗において木材の利用を促進し、地域社会全体で木の良さや木材利用の意義を広めることを目的としています。
■A 新築・増築
店舗の新築や増築(既存店舗の同一敷地内に床面積を増やす建築)による木質化を支援します。
<補助対象店舗>
- 大子町内に所在する非住宅建築物であること
- 過去3年以内に国、県、町などから類似の補助金を受けていないこと
- 地域材(茨城県産材)が目立つ形で使用されること
- 看板設置等により積極的に広報活動に努めること
<補助内容>
- 補助対象経費:店舗の木質化にかかる経費(消費税等を除く)
- 補助率:2分の1
- 上限額:1,500千円(150万円)
■B 改修
店舗の改修など、新築・増築以外の手法による木質化を支援します。
<補助対象店舗>
- 大子町内に所在し、現に事業の用に供されている非住宅建築物であること
- 過去3年以内に国、県、町などから類似の補助金を受けていないこと
- 地域材(茨城県産材)が目立つ形で使用されること
- 看板設置等により積極的に広報活動に努めること
<補助内容>
- 補助対象経費:店舗の木質化にかかる経費(消費税等を除く)
- 補助率:2分の1
- 上限額:500千円(50万円)
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の項目に該当する者または経費については、本事業の補助対象となりません。
- 特定の要件に該当する者
- 納期が到来している町税等に未納がある者
- 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する者
- 政治活動、宗教活動を目的とする者
- 同一年度内にこの補助金の交付を既に受けた者
- その他、大子町長が補助対象者として適当でないと認める者
- 補助対象外となる経費・区画
- 消費税および地方消費税相当額
- 建物の一部を住宅用としている場合の、居住用区画に相当する部分
- 補助対象外となる店舗・事業
- 過去3年以内に、この補助金や国、県、町などから類似の木材活用に関する補助金等を受けている店舗
補助内容
■木づかい店舗創出事業補助金
<補助対象者>
- 木質化を行う店舗の所有者、管理者、または地上権、賃借権、使用貸借による権利を持つ者
- 町税等に未納がない者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者
- 政治・宗教活動を目的としない者
- 同一年度内に本補助金の交付を既に受けていない者
<補助対象店舗の要件>
- 大子町内に所在する非住宅建築物(居住用区画を除く)
- 利用者が原則として制限されていない建物
- 過去3年以内に国・県・町から類似の木材活用に関する補助金等を受けていないこと
- 地域材が目立つ形で使用されること
- 地域材の利用を看板等で明示し、PRに努めること
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<上限額>
| 木質化の種別 | 上限額 |
|---|---|
| 新築(新築または既存店舗と同一敷地内での増築) | 1,500千円(150万円) |
| 改修(新築以外の内装・外装の木質化など) | 500千円(50万円) |
<主な留意事項・義務>
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象外
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 事業完了後、大子町内で事業を継続して5年以上行う義務
- 実績報告書の提出(完了から30日以内または年度末の早い方)
- 合法性が証明された茨城県産木材(地域材)の使用
対象者の詳細
補助対象者
本要綱に基づく店舗の木質化を行う、以下のいずれかの権利を有する者が対象となります。
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店舗に関する権利保持者
店舗の所有者、店舗の管理者、建物の所有を目的とする地上権、賃借権もしくは使用賃借による権利を有する者
補助対象店舗
大子町内に所在する店舗であり、以下の要件および定義を満たす必要があります。
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対象要件
過去3年以内に、本補助金や国・県・町等から類似の木材活用に関する補助金を受けていないこと、地域材(茨城県内に生育し、合法性が証明された木材)が目立つ形で使用されていること、地域材を利用した旨を看板などで明示するなど、積極的に広報活動に努めること -
店舗の定義
非住宅建築物であること(複合用途建物の場合は、居住用区画を除く事業部分のみが対象)、現に事業の用に供されている、または新たに建築され事業に供される予定であること、特定の会員等に限定されず、原則として一般の利用者が自由に利用できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 町税等の未納がある者(納期限が到来しているもの)
- 反社会的勢力との関係者(暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者)
- 政治・宗教活動を主たる目的とする者
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けた者
- その他、町長が補助対象者として不適当と認める者
※制度の詳細や不明な点については、大子町役場農林課林政担当(電話:0295-76-8110)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page008005.html
- 大子町公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.daigo.ibaraki.jp/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。申請は、大子町公式ホームページから様式をダウンロードし、大子町役場農林課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。