浪江町 新規・再開事業者向け光熱水費補助金(令和8年度)
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目的
浪江町内で新たに事業を開始した法人や個人事業主に対し、事業運営の負担を軽減し安定的な事業継続を支援するため、電気料や上下水道使用料の一部を補助します。地域経済の復興を目的としており、事業開始から1年以内の事業者が対象です。製造業や立地場所に応じて最大で全額、年240万円までを支援することで、震災からの復興と町の産業振興を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助対象の確認・準備
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申請前
補助対象となる光熱水費(電気料、上・下水道使用料)の契約内容を確認します。住居一体型の場合は按分率の算出が必要なため、平面図などの準備を行ってください。
- 電気料:1か月2,000円以上が対象
- 上水道使用料:1か月2,000円以上が対象
- 下水道使用料:1か月1,500円以上が対象
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始日の翌月末日
- 既開業者締切:4月末日
様式第1号に加え、契約書の写しや平面図などの必要書類を提出してください。期限を過ぎて申請した場合、補助対象期間が短縮(申請日の翌月分から)されるため、十分注意してください。
- 審査・交付決定
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- 決定通知:審査完了後
町長が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付不交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了(最長12か月間)
補助事業の目的(事業の継続)に従い、適切に経費の支払いを行ってください。内容に変更や中止が生じた場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後14日以内
補助対象期間終了後、14日以内に実績報告書(様式第5号)を提出してください。支払いを証明する明細書や検針票のほか、町税の未納がない証明書等の添付が必要です。
- 額の確定・交付請求
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- 交付時期:請求書受領後
町から「確定通知書(様式第6号)」が届いたら、速やかに「交付請求書(様式第7号)」を提出してください。請求に基づいて補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
浪江町内で新たに事業活動を開始する法人または個人事業主に対して、電気料、上水道使用料、および下水道使用料(光熱水費等)の一部を予算の範囲内で補助する制度です。地域経済の再生と事業継続の支援を目的としています。なお、本制度は令和8年度で終了することが案内されています。
■1 帰還困難区域及び特定復興再生拠点区域内の事業
平成25年4月1日に指定された帰還困難区域、または浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画に位置付けられた区域で事業を行う場合が対象です。
<補助率と補助金額の上限>
- 補助率:10分の10
- 補助上限額(製造業):年240万円
- 補助上限額(その他の業種):年120万円
<補助対象となる事業者>
- 浪江町内に事務所等を置き、事業活動を行う法人または個人であること
- 町内で新たに事業を開始した日から1年を経過していないこと(令和7年4月以降に再開・開始した事業者が対象)
- 浪江町税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員等の反社会勢力に該当しないこと
<補助対象経費>
- 電気料(基本料金および従量料金等)
- 上水道使用料(基本料金および水量料金等)
- 下水道使用料(基本料金および水量料金等)
<補助事業実施期間>
- 事業開始日の翌月から最大12か月分(ただし交付申請年度の2月分までのいずれか早い月まで)
■2 その他の区域内の事業
帰還困難区域および特定復興再生拠点区域以外の浪江町内区域で事業を行う場合が対象です。
<補助率と補助金額の上限>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額(製造業):年120万円
- 補助上限額(その他の業種):年60万円
<特定のケース(住居併設)への対応>
- 住居と事業所等が一体の場合は、事業所部分の面積按分により補助対象額を算出(1円未満切捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する条件や費用については、補助金の対象外となります。
- 重複受給となる事業。
- 他の団体等から電気料や上下水道使用料に関して補助を受けている場合。
- 最低金額の規定に満たない経費。
- 1か月分の光熱水費等が以下の金額に満たない月分は対象外です。
- 電気料:2,000円
- 上水道使用料:2,000円
- 下水道使用料:1,500円
- 申請の遅延による遡及分。
- 提出期限(事業開始日の翌月末日)を過ぎて申請した場合、開始翌月分から申請月分までの費用。
- 証拠書類が不十分な場合。
- 光熱水費等の使用料がわかる書類(支払い明細や検針票等)を紛失した場合。
- 不適格な事業者の取組。
- 浪江町税を滞納している事業者。
- 暴力団、暴力団員等の反社会勢力に関連する事業者。
補助内容
■R8年度 浪江町町内再開事業者等光熱水費等補助金
<補助対象者>
- 浪江町内で事業を再開する法人または個人事業主
<補助対象経費>
- 電気料
- 上水道使用料
- 下水道使用料
<最低基準額(これに満たない月分は補助対象外)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 電気料 | 2,000円 |
| 上水道使用料 | 2,000円 |
| 下水道使用料 | 1,500円 |
<住居と事業所が一体の場合の按分計算>
事業所部分面積(㎡) / (事業所部分面積(㎡) + 住居部分面積(㎡)) × 100 = 事業所対象部分按分率(%)(小数点以下切り捨て)
<補助限度額と補助率>
| 区分(業種) | 立地区域 | 補助率 | 補助金額の上限 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 帰還困難区域及び特定復興再生拠点区域 | 10分の10 | 240万円 |
| 製造業 | その他の区域 | 2分の1 | 120万円 |
| その他の業種 | 帰還困難区域及び特定復興再生拠点区域 | 10分の10 | 120万円 |
| その他の業種 | その他の区域 | 2分の1 | 60万円 |
<交付申請時の提出書類>
- 様式第1号(交付申請書)
- 光熱水費等に係る契約書の写し、または契約内容がわかる資料(前年度継続時は省略可)
- 事業所部分の延べ床面積がわかる平面図(住居一体型の場合)
- その他町長が必要と認める書類
<主な交付条件>
- 事業内容や経費配分の変更、中止・廃止時は町長の承認が必要
- 事業完了後に剰余金が生じた場合は返還を求めることがある
- 不正受領や条件違反時は交付決定の取消しおよび返還を命じる
対象者の詳細
補助対象者の主な条件
浪江町内で新たに事業を開始する事業者を支援する目的で、以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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事業開始期間の要件
浪江町内で新たに事業を開始してから1年を経過していないこと -
1 浪江町暴力団排除条例への非該当
浪江町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと -
2 浪江町税の滞納がないこと
浪江町税を滞納していないこと(「滞納なし」または「町税の課税なし」であること)、実績報告時に町税等の未納がないことの証明が必要(町による調査への同意で省略可)
申請が可能な事業者の属性・要件
申請書類において、以下の詳細情報の提供が可能な事業者が対象となります。
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事業者区分
法人(本社住所を有するもの)、個人事業主(代表者住所を有するもの) -
町内事業所情報
浪江町内に実際に光熱水費等を使用する事業所(所在地:浪江町大字~)を有すること、業種が「製造業」または「その他」に該当すること -
立地区域
特定復興再生拠点区域、帰還困難区域、その他の区域
■補助対象外となる事業者
以下の条件に当てはまる場合は、本補助金の対象外となります。
- 事業開始から1年を超過している事業者
- 浪江町暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する事業者
- 浪江町税を滞納している事業者
※住居と事業所が一体となっている場合は、事業所部分の延べ床面積がわかる平面図の提出が必要です。
※補助対象期間は事業開始後12か月分となります。
※その他詳細は、浪江町が発行する最新の公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。