坂東市 工業団地人材確保移住奨励金(令和8年度)
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目的
坂東市内の工業団地における人材確保と市内への移住・定住を促進するため、市外から転入し対象の工業団地内事業所に無期雇用で勤務する方に対し、奨励金を交付します。企業の安定した雇用維持と地域経済の活性化を図るとともに、若年層や子育て世帯の転入を経済的に支援することで、活力あるまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 要件確認・書類準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象工業団地内の事業所に雇用期間の定めのない契約で勤務していること
- 雇用保険の被保険者であること
- 坂東市に初めて転入、または転出から6ヶ月以上経過して転入したこと
- 市税等の滞納がないこと
- 交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票(原本)
- 就業証明書(様式第2号または2の2)
- 承諾書兼誓約書(様式第3号)
- 住宅の契約書の写し
- 振込先口座の確認書類
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2029年03月31日
坂東市に転入した日から1年以内に、準備した書類を坂東市役所企画課へ提出してください。制度自体の有効期限は令和11年3月31日までとなります。
- 審査・交付決定
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申請受付後
市が提出書類の内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。審査の過程で、関係資料の提出や現地調査を求められる場合があります。
- 奨励金の請求
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- 交付請求:決定通知受領後、速やかに提出
交付決定通知を受けた方は、速やかに「工業団地人材確保移住奨励金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。
- 奨励金の振込
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請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
※注意事項:申請日から1年未満で市外へ転出した場合は全額、1年以上2年未満で転出した場合は半額の返還義務が生じます。
対象となる事業
坂東市が市内の工業団地への企業誘致を促進し、同時に市への移住および定住を支援することを目的として、市外から転入し、指定された工業団地内の事業所に勤務する方に対して奨励金を交付する事業です。
■1 対象地域および事業所
坂東市内の指定された工業団地およびその区域内に立地する事業所が対象となります。
<対象工業団地>
- つくばハイテクパークいわい
- 坂東インター工業団地
- 沓掛工業団地
- フロンティアパーク坂東
■2 交付対象者の要件
以下の雇用、転入、居住等の条件を全て満たす必要があります。
<雇用状況>
- 対象事業所に雇用期間の定めのない契約(無期雇用)で雇用されていること
- 対象事業所の開設に係る業務に従事し、当該法人に無期雇用で雇用されていること
- 雇用保険法に定める雇用保険の被保険者であること
<転入・居住状況>
- 坂東市に初めて転入、または最後に転出してから6ヶ月以上経過した後の再転入であること
- 転入日から申請日までの期間が1年以内であること
- 申請日から2年以上にわたり坂東市に居住する見込みであること
- 市税などを滞納していないこと
■3 奨励金の算定
基本額に年齢や世帯状況に応じた加算が行われます。
<基本額および加算>
- 基本額:12万円
- 年齢加算(30歳未満):基本額に8万円加算
- 年齢加算(30歳以上40歳未満):基本額に4万円加算
- 子どもの帯同加算:一世帯につき4万円加算(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)
期間限定の増額規定
●期間限定 令和8年3月31日以前の転入者に対する加算
令和8年3月31日以前に転入した申請者については、基本額と各種加算額を合算した額に対し、さらに2分の1の額を乗じて得た額を合算して交付します。
▼補助対象外となる事業(交付対象外および取消要件)
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 坂東市が実施する他の住宅費補助制度等を受けている場合
- 生活保護法に基づく住宅扶助などを受けている場合
- 公共目的で供される住宅に居住している場合
- 現在の住居が市営住宅などである場合
- 過去に本奨励金の交付を受けたことがある場合
- 過去に本奨励金を交付された世帯に属している場合
- 申請内容や提出書類に不正が認められる場合
- 書類に偽りやその他の不正があった場合(交付決定の取消し対象)
補助内容
■坂東市工業団地人材確保移住奨励金
<支給対象者の具体的な要件>
- 坂東市内の対象工業団地にある事業所に勤務または開設準備に従事していること
- 無期限雇用契約(正社員等)であり、雇用保険および厚生年金に加入していること
- 市外に6か月以上住所を置いてからの転入、または初めての転入であること
- 転入日から1年以内の申請であること
- 申請日から2年以上継続して居住する見込みであること
- 市税等の滞納がなく、過去に本奨励金を受給した世帯でないこと
<奨励金の算定基礎額(基本額・加算額)>
| 項目 | 条件 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本額 | 1世帯につき | 12万円 |
| 年齢加算 | 29歳以下の申請者 | +8万円 |
| 年齢加算 | 30歳以上39歳以下の申請者 | +4万円 |
| 子ども帯同加算 | 高校生以下の子どもを帯同 | +4万円(1世帯につき) |
<転入時期による実際の支給額>
| 転入時期 | 支給割合 | 最大支給額 |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 合計額の2分の1 | 12万円 |
| 令和8年4月1日以降 | 合計額の全額 | 24万円 |
■特例措置
●B 居住期間不足等に伴う返還規定
<早期転出時の返還額>
| 転出タイミング | 返還義務 |
|---|---|
| 申請日から1年未満で転出 | 全額返還 |
| 申請日から1年以上2年未満で転出 | 半額返還 |
| 不正行為が認められた場合 | 全額返還 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page009265.html
- 坂東市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.bando.lg.jp/
- リンク集
- https://www.city.bando.lg.jp/page/dir000058.html
- 市政へのご意見・ご要望・お問い合わせ
- https://www.city.bando.lg.jp/inq.php
- サイトマップ
- https://www.city.bando.lg.jp/sitemap.php
- プライバシーポリシー
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- サイトご利用ガイド
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- 企画課 人口政策係(担当部署)
- https://www.city.bando.lg.jp/section.php?code=6
- 企画課 人口政策係へのメールお問い合わせ
- https://www.city.bando.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=6&code2=93&ssl=1
申請書類は必要事項を記入し、添付書類と共に坂東市役所3階の企画課窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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