山形県 除雪オペレーター担い手確保支援事業補助金(令和8年度)
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目的
山形県の除排雪事業者に登録されている事業者に対し、将来の除雪オペレーターを育成するため、大型特殊免許取得や技能講習の受講費用の一部を補助します。県管理道路の除雪体制を安定させ、冬期間の安全な交通を確保することが目的です。55歳以下の若手・中堅層の資格取得を支援することで、除雪業務の担い手不足解消と技術の継承を図ります。
申請スケジュール
- 申請前の確認と準備
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申請前随時
補助対象となる事業者・オペレーター・経費の要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:県管理道路の除排雪業種に登録されている事業者
- 対象オペレーター:R8年4月1日時点で55歳以下、普通免許所持者
- 補助金額:対象経費の2分の1以内(1名あたり上限5万円、1,000円未満切り捨て)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
山形県県土整備部道路保全課へ必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書、事業計画書
- 運転免許証の写し、建設機械運転員届の写し
- 補助対象経費の見積書など
- 審査・交付決定
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申請後順次
県による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けた後に事業(免許取得・講習受講)に着手してください。決定前の費用は対象外となります。
- 事業実施(免許取得・講習受講)
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- 事業完了期限:2027年03月15日
大型特殊免許の取得、または指定の技能講習・除雪講習会を受講してください。令和9年3月15日までにすべての過程を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年03月19日
事業完了後30日以内に実績報告書を提出してください。ただし、令和9年2月17日以降に完了した場合は、令和9年3月19日が最終提出期限となります。
- 補助事業実績報告書
- 免許証や受講証の写し
- 領収書の写し(支払いが確認できる書類)
- 額の確定・入金
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報告書審査後
県による実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付年度から起算して3年間は、県管理道路の除雪業務に従事する義務があります。
対象となる事業
山形県が管理する道路の除雪業務を安定して確保し、冬期間の安全で安心な交通を維持するために、除雪業務の担い手となるオペレーターを育成することを目的としています。大型特殊免許の取得費用など、除雪オペレーターとして必要な資格取得等にかかる経費の一部を補助します。
■令和8年度山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業
山形県県土整備部道路保全課が主体となって実施する補助金事業で、除雪作業に必要な資格取得や講習受講にかかる費用を支援します。
<補助対象事業者>
- 山形県の「令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)」の役務における除排雪業種に記載されている事業者
<補助対象オペレーター>
- 補助対象事業者の事業主、役員、または従業員であること
- 令和8年4月1日(または交付申請日)において55歳以下であること
- 普通自動車免許(AT限定を含む)を所持していること
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料)
- 車両系建設機械運転技能講習の受講費(講習会受講費、教材費)
- 一般社団法人日本建設機械施工協会東北支部が主催する除雪講習会の受講費
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年3月15日まで
<補助率と限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:1名あたり5万円
<補助金交付の条件(勤務義務等)>
- 補助を受けた企業で、県管理道路の除雪業務(大型特殊免許を必要とする作業)に交付年度から起算して3年以上継続して従事すること
- 条件に違反した場合は補助金の返還を求められることがあります
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や経費については、本事業の補助対象とはなりません。
- 補助対象外となる経費
- 免許取得や講習会受講にかかる旅費および交通費
- 仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料、技能試験料
- 延長・補習教習料
- その他、取得・受講に関する事務的経費全般
- 既に受講済みの除雪講習会を再度受講する事業
補助内容
■除雪オペレーター担い手確保支援事業
<補助対象者(事業者・オペレーター)>
- 補助対象事業者:山形県の令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)の「役務における除排雪業種」に記載されている事業者
- 補助対象オペレーター:補助対象事業者に所属する事業主、役員、または従業員
- オペレーター要件1:令和8年4月1日時点で55歳以下であること
- オペレーター要件2:普通自動車免許(AT限定を含む)を所持していること
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料)
- 労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習の受講費(受講料、教材代)
- (一社)日本建設機械施工協会東北支部が主催する除雪講習会の受講費用(受講料)
<補助金の額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 交付対象者1名あたり5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助金交付の主な条件>
- 業務従事期間:交付年度から起算して3年以上の県管理道路の除雪業務従事
- 書類の保存:令和8年度から起算して5年間の関係書類保存
- 実績報告:事業完了後の報告書提出、および必要に応じた運転員届の写し等の提出
対象者の詳細
補助対象事業者
本事業で補助金の交付を受けることができる事業者は、山形県から正式に除排雪業務を請け負う資格を持つ以下の事業者に限られます。
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競争入札参加資格者
山形県の「令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)」において、役務の区分で「除排雪業務」に記載されていること
補助の対象となるオペレーター(個人)
補助対象事業者に所属し、将来の担い手として期待される以下のすべての条件を満たす個人が対象です。
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所属する立場
補助対象事業者における「事業主」、「役員」、または「従業員」のいずれかであること -
運転免許の所持
令和8年4月1日時点で、普通自動車免許(AT限定を含む)を所持していること -
年齢制限
令和8年4月1日時点で、55歳以下であること -
補助金交付後の義務
交付年度から起算して3年間にわたり、県管理道路の除雪業務に従事すること、※事業者が除雪業務を受注できなかった年度は対象外、※他事業者へ移籍した場合でも、県管理道路の除雪業務に従事した期間は算入可能
【注意事項・補足】
・義務条件に違反した場合には、補助金の返還を求められることがあります。
・対象経費:大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習、除雪講習会の費用(補助率1/2以内、上限5万円)。
・募集期間:令和8年4月1日~令和9年2月26日まで(予算に達し次第終了)。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/180035/kurashi/kendo/douro/administration/opeshien/20210329.html
- 山形県関連情報サイト(山形暮らし情報館)
- https://yamagata-iju.jp/
令和8年度の事業に関する情報です。募集(申請)期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までですが、予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。