大阪府 宿泊施設バリアフリー改修等事業費補助金
目的
大阪府内の宿泊施設事業者に対して、誰もが安全で快適に利用できる環境を整備するため、既存施設のバリアフリー改修や備品購入、設計に要する経費を補助します。高齢者や障がい者、訪日外国人など多様な利用者が安心して宿泊できる環境づくりを促進することで、大阪の魅力向上とユニバーサルデザインのまちづくりへの貢献を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月22日
- 申請締切:2026年01月30日
【申請方法】
- 窓口申請:大阪府 建築環境課 住環境推進グループ(咲洲庁舎27階)へ事前予約の上、持参してください。
- 郵送申請:返信用レターパックを同封し、封筒に「大阪府宿泊施設バリアフリー改修等事業費補助事業」と朱書きして送付してください。
- オンライン申請:行政オンラインシステムより申請可能です。
【主な提出書類】
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第7号)
- 見積書の写し(同一条件で2者以上から取得必須)
- 現況・計画図面、改修前の写真
- 納税証明書、登記簿謄本等
- 審査・交付決定
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申請受理後、概ね1ヶ月程度
大阪府にて提出書類の審査が行われます。審査には概ね1ヶ月程度を要します。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が発行されます。
※交付決定日より前に契約・発注・着手した事業は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事業の着手・実施
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交付決定後 〜 2026年3月末まで
交付決定通知を受理後、事業に着手します。着手後15日以内に「着手届」を提出してください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 補助事業は当該年度内(支払いまでを含む)に完了させる必要があります。
- 宿泊税活用事業であることの明示や、バリアフリー情報の公表が義務付けられています。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年04月10日
事業完了後、30日以内または令和8年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
【主な提出書類】
- 実績報告書(様式第5号)、所要額調書、決算書
- 契約書・請書・発注書の写し
- 領収書・納入書等の写し(原本に押印があるもの)
- 完了図面、完了写真(メジャー等で寸法を提示したもの)
- 補助金額の確定・請求・交付
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実績報告の審査完了後
提出された実績報告書の審査および、現場または写真による検査が行われます。内容が適正であれば「補助金額確定通知書」が交付されます。
通知受理後、補助金交付請求書(様式第6号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金は、大阪府内の宿泊施設におけるバリアフリー化を推進し、高齢者、障がい者、小さなお子様連れの方々を含む全ての旅行者が、安全かつ快適に宿泊施設を利用できる環境を整備することを目的としています。大阪府内で旅館業法第3条第1項の許可を受けている旅館・ホテル、簡易宿所が対象となります。補助限度額は原則として建築基準法上の敷地単位でカウントされます。
■1 バリアフリー化整備(工事)
この事業は、宿泊施設の建物および敷地内で行われるバリアフリー改修工事に要する費用の一部を補助するものです。具体的な改修対象となる施設や設備は以下の通りです。
<施設・設備>
- 廊下、客室、エレベーター、階段、敷地内の通路、標識、傾斜路、駐車場、案内設備、エスカレーター、浴室、案内設備までの経路、便所、出入口、子育て支援設備など
<具体的な工事例>
- 出入口の段差を解消するためのスロープ整備
- エレベーターの増築工事
- 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設
- 客室内の段差解消
- 通路の拡幅
- その他のバリアフリー化を図るための様々な改修工事
<必須要件>
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の政令および「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー基準を満たす必要があります。
- 工事の適合性や配慮事項について不明な点がある場合は、大阪府への相談や「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」の参照が推奨されています。
<補助対象経費>
- 施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、運搬費、機器購入費、立ち合い検査費、その他必要と認められる経費
<補助率と限度額>
- 補助率は3分の2以内
- 補助限度額(エレベーター本体工事を行う場合):3,900万円
- 補助限度額(エレベーター本体工事を行わない場合):1,300万円
■2 バリアフリー化整備(備品購入)
この事業は、建物および敷地内において、高齢者や障がい者等が安全かつ快適に過ごすために必要な備品の購入費の一部を補助するものです。工事を伴わない備品が対象となります。
<具体的な備品例>
- 貸出用車いす、可搬型スロープ、点字メニュー、浴室用イスなど
<対象基準>
- 「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」または「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和5年5月改訂版)」等に掲載されているものである必要があります。
<補助対象経費>
- 備品購入費
<補助率と限度額>
- 補助率は3分の2以内
- 補助限度額:40万円
■3 バリアフリー化整備(設計)
この事業は、上記「バリアフリー化整備(工事)」に係る設計に要する費用の一部を補助するものです。
<事業要件>
- 本事業の補助金交付を受けた場合、事業完了の日から15年以内に、当該設計に基づいた改修工事または備品購入などのバリアフリー化整備を行うことが義務付けられています。
<補助対象経費>
- 設計費
<補助率と限度額>
- 補助率は3分の2以内
- 補助限度額:400万円
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項として、以下の項目は補助の対象外となります。
- 補助金交付決定前に発注・契約された事業。
- バリアフリー法および福祉のまちづくり条例の現行基準をすでに満たしている施設。
- 国・地方公共団体が所有・管理・運営するもの。
- 特定の風俗営業等を行っている施設。
補助内容
■1 バリアフリー化整備事業(工事)
<事業内容>
- 廊下、階段、傾斜路、エスカレーター、便所、客室整備、敷地内の通路、駐車場、浴室等の改修工事
- 移動等円滑化経路を構成する出入口、エレベーター、標識、案内設備、子育て支援設備等の整備
- バリアフリー法および大阪府福祉のまちづくり条例に基づくバリアフリー基準を満たす工事
<補助対象経費>
- 施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費
- 施工管理委託経費、運搬費、機器購入費、立ち会い検査費、その他知事が認める経費
<補助上限額>
| 工事内容 | 補助限度額 |
|---|---|
| エレベーター工事がある場合 | 3,900万円 |
| エレベーター工事がない場合 | 1,300万円 |
<補助率>
3分の2以内
■2 バリアフリー化整備事業(備品購入)
<事業内容>
補助対象施設およびその敷地内で行う、工事を伴わないバリアフリー化関連の備品購入(建築設計標準または大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン等に掲載されている備品)
<補助対象経費>
備品購入費
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
40万円
■3 バリアフリー化整備事業(設計)
<事業内容>
「(1) バリアフリー化整備事業(工事)」に係る設計費用(当該設計に基づき工事や備品購入等のバリアフリー化事業を実施することが条件)
<補助対象経費>
設計に係る経費
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
400万円
対象者の詳細
1. 本事業が支援する最終的な対象者(宿泊施設の利用者)
大阪府を訪れる全ての旅行者が宿泊施設を安全かつ快適に利用できる環境を整備することを目的としており、具体的には以下のような多様な利用者層を対象としています。
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高齢者
移動や施設利用に配慮が必要な方々 -
障がい者等
身体的またはその他の障がいにより、特別な配慮が必要な方々 -
観光客
府内外からの旅行者(外国人旅行者を含む) -
ビジネス客
出張などで大阪を訪れ、宿泊施設を利用する方々 -
赤ちゃん連れの方
乳幼児を同伴し、授乳スペースやおむつ交換台など特定の設備が必要な家族
2. 補助金の対象となる宿泊施設
大阪府内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて営業しており、かつ建築基準法上の用途区分が「ホテル」または「旅館」に該当する施設が対象です。
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旅館・ホテル
旅館業法第2条第2項に規定される施設 -
簡易宿所
旅館業法第2条第3項に規定される施設
3. 補助金の交付申請を行う事業者
補助対象施設を運営する者または所有している者が対象です。「運営する者等」には、実際にその施設を経営している者も含まれます。
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運営する者等
旅館業の営業許可を受けている者、実際にその施設を経営している者 -
所有者
対象施設の所有者
■補助対象外となる施設および事業者
以下のいずれかに該当する施設または事業者は、補助の対象となりません。
- 国または地方公共団体が所有・管理・運営する施設
- バリアフリー法および大阪府福祉のまちづくり条例の現行基準を既に満たしている施設
- 店舗型性風俗特殊営業またはこれに類する営業を行う施設
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない事業者
- 破産、民事再生、会社更生、または私的整理手続中などで事業継続の不確実性がある事業者
- 府税やその他の租税の未申告または滞納がある事業者
- 国または地方公共団体(公的機関)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者などの反社会的勢力
- 罰金以上の刑(法人は罰金、個人は禁錮以上)に処せられ、執行終了等から1年を経過しない者
- 独占禁止法に基づく排除措置命令等を受け、措置完了等から1年を経過しない者
「店舗型性風俗特殊営業に類するもの」の例:
・「大人専用」として掲載されている
・玄関に遮蔽物がある、アダルトグッズ自販機が設置されている等
・HP等で風俗施設として掲載されている
※再生計画等の認可後は対象となる場合があります。
※その他、知事が事業目的に照らして不適切と判断する事業者は対象外となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o130170/kenshi_kikaku/hotel_hojo/hotelhojo_top.html
- 電子申請システム(大阪府行政オンラインシステム)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/b48179fd-dbd7-4560-a619-4f85770fc5cd/start
- 大阪府公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html
大阪府の公式ホームページにて、交付要綱、申請様式、手引きなどの全ての資料が公開されています。申請は郵送・窓口のほか、行政オンラインシステムによる電子申請も可能です。詳細は「交付申請等の手引き」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。