石岡市国際交流施策推進事業補助金(令和8年度)
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目的
石岡市内に活動拠点を置く非営利の民間団体に対し、外国人住民との共生や地域社会の国際化を推進するための事業費を補助します。日本語教室の開催や国際交流イベント、指導者育成などの活動を支援することで、多様な文化を持つ人々が互いに尊重し合える豊かな地域社会の実現を図ります。補助金は事業内容に応じて最大20万円を交付し、団体の自発的な国際交流活動を財政面から後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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詳細は担当部署へ問い合わせ
補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を添えて石岡市長に提出してください。
- 国際交流施策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 事業計画書
- 各団体の総会資料など、団体・事業内容が分かる資料
- 交付決定・通知
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申請書類の審査後
提出された書類を審査し、適切と認められた場合に「国際交流施策推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。交付が決定された時点から「補助事業者」となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
通知された条件に従って事業を実施します。事業内容や経費に2割以上の変更が生じる場合などは、国際交流施策推進事業補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、事前に市長の承認を得る必要があります。
※特別な事情がある場合、事業完了前に概算払(事前交付)を受けることも可能です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:当該年度の03月31日(または完了から30日以内)
事業完了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の3月31日
【提出書類】
・国際交流施策推進事業補助金実績報告書(様式第6号)
・関係書類
・精算書(概算払を受けている場合)
- 補助金額の確定通知
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、適正と認められると「国際交流施策推進事業補助金確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 補助金の交付請求・支払い
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額の確定通知受領後
確定通知を受けた後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 国際交流施策推進事業補助金交付請求書(様式第8号)
- 確定通知書の写し
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
石岡市が設けている「令和8年度石岡市国際交流施策推進事業補助金」は、地域社会の国際化を推進し、幅広い分野における国際交流を促進することを目的としています。国際交流に資する活動を行う民間団体が実施する事業に対して、市の予算の範囲内で補助金を交付するもので、令和8年4月1日から施行されます。
■国際交流の推進に資する事業
補助の対象となる事業は、具体的に以下の5つの区分に分けられます。同一種類の事業であっても、一つの団体が対象や方法を変えて複数回実施することは認められています。
<補助対象事業の区分>
- 外国人を対象とした日本語教室事業(市内に在住する外国人住民に対して、日本語学習の機会を提供する事業)
- 国際交流に関する講演会、シンポジウム、フォーラム、事例発表会等の開催事業(多文化共生に関する知識を深めるためのイベント等)
- 外国人との交流を目的とした支援事業等(外国人住民と日本人住民との交流活動や生活支援事業)
- 国際交流団体の情報交換、指導者育成等の活動事業(団体間の連携強化や研修など)
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象者>
- 補助対象事業を実施しようとする団体であること
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体、または営利事業を行う団体ではないこと
- 石岡市内に活動拠点を置いていること
<補助対象経費>
- 会場借上料
- 使用料
- 講師謝礼
- 交通費
- 印刷費
- 消耗品費
- 郵便料
- その他(市長が必要と認める経費)
<補助金額・上限額>
- 外国人を対象とした日本語教室事業:補助対象経費から事業収入(宿泊・飲食費分を除く)を差し引いた額の全額(上限20万円)
- その他の事業:補助対象経費から事業収入(宿泊・飲食費分を除く)を差し引いた額の2分の1以内(1事業につき上限10万円)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の事業または経費については、本補助金の交付対象外となります。
- 国や県から既に委託または補助を受けている事業。
- 補助対象外となる経費を用いる事業(以下の経費は補助対象に含まれません)
- 宿泊費
- 飲食費
補助内容
■A 外国人を対象とした日本語教室事業
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 全額(事業収入控除後) |
| 補助上限額 | 20万円 |
<補助対象者>
市内に活動拠点を置く民間団体(政治・宗教・営利目的の団体は除く)
<補助対象経費>
- 会場借上料
- 使用料
- 講師謝礼
- 交通費
- 印刷費
- 消耗品費
- 郵便料
- その他事業実施に必要と認められる経費
<留意事項>
宿泊費および飲食費は補助対象外。1,000円未満の端数は切り捨て。国や県から既に補助を受けている事業は対象外。
■B その他の国際交流事業(講演会、交流支援、団体活動等)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(事業収入控除後) |
| 補助上限額 | 10万円(1事業につき) |
<対象事業区分>
- 国際交流に関する講演会、シンポジウム、フォーラム、事例発表会等の開催事業
- 外国人との交流を目的とした支援事業等
- 国際交流団体の情報交換、指導者育成等の活動事業
- その他市長が必要と認める事業
<特記事項>
予算の範囲を超える申請があった場合は、予算内で按分した補助額が交付されます。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
石岡市国際交流施策推進事業補助金の対象となる団体は、主に以下の要件を満たす民間団体が対象です。
-
民間団体であること
非営利の民間団体であること、政治活動、宗教活動、または営利事業を行うことを目的としていないこと -
市内に活動拠点を置いていること
石岡市内に活動の拠点を置いていること
補助対象となる事業の例
補助対象団体が実施する、国際交流の推進に資する以下の事業が対象となります。
-
国際交流推進事業
外国人を対象とした日本語教室事業、国際交流に関する講演会、シンポジウム、フォーラム、事例発表会等の開催事業、外国人との交流を目的とした支援事業、国際交流団体の情報交換、指導者育成等の活動事業、その他、市長が必要と認める事業
■補助対象外となる団体・事業
以下の項目に該当する団体または事業は、補助を受けることができません。
- 政治活動、宗教活動、または営利事業を行うことを目的とする団体
- 国または県から委託や補助を受けている事業
※二重の補助を防ぎ、より多くの団体が支援を受けられるようにするための規定です。
※補助対象者の具体的な要件や判断に関してご不明な点がある場合は、石岡市役所の人口創出課まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/kanko_koryu/kokunaigaikoryu/kokusaikoryu/page000666.html
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=79&code2=0
申請は電子申請ではなく、指定の様式をダウンロードして作成し、石岡市役所人口創出課へ提出する必要があります。詳細については交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。