公募中 掲載日:2026/09/11

壬生町いきいきふれあい応援事業 | 自治会活動支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
栃木県|壬生町 栃木県壬生町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

壬生町内の単位自治会に対して、地域住民が自主的に行う自治会活動の経費を補助することで、住民主体の魅力ある地域づくりを推進します。少子高齢化等による活動低下を背景に、夏祭りや清掃活動等のほか、健康づくり、デジタル化、環境負荷低減といった特定活動も支援します。財政面から自治会活動を後押しし、地域コミュニティの活性化と持続可能な社会の構築を図ります。

申請スケジュール

壬生町の「いきいきふれあい応援事業」は、自治会が主導する地域活性化活動を支援する補助金です。令和9年(2027年)度まで継続予定となっており、年1回の申請が可能です。事業実施の1ヶ月前までに申請が必要なため、余裕を持った計画が重要です。
交付申請
  • 申請締切:事業実施予定日の1ヶ月前まで

補助対象となる事業を行う前に、壬生町役場 産業生活部 生活環境課へ必要書類を提出します。

  • 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、別紙収支予算明細書
  • 注意:自治会長印の押印が必要です。また、補助金額が世帯数に応じた限度額内であることを確認してください。
審査・交付決定
申請から随時

町による書類審査の後、適当と認められれば「交付決定通知」が郵送されます。

【重要】補助金の対象となる経費は、この交付決定日以降に支出されたもののみです。決定前の支出は補助対象外となります。

事業実施・実績管理
交付決定後〜事業完了まで

計画に基づき事業を実施します。報告時に必要となる以下の資料を必ず保管してください。

  • 領収書の原本:宛名が「〇〇自治会」であり、品名・単価・数量の記載があるもの。
  • 活動写真:1事業につき3〜4枚程度(活動の様子がわかるもの)。
実績報告
  • 報告期限:最後の事業実施日から1ヶ月以内

事業完了後、速やかに実績を報告します。

  • 提出書類:実績報告書、事業報告書、収支決算書、別紙収支明細書、領収書の原本、事業内容がわかる写真
  • 注意:申請時と異なる活動を行った場合、補助対象外となる可能性があるため、変更がある場合は事前に相談が必要です。
額の確定・振込請求
実績報告審査後

実績報告の審査を経て「交付確定通知」が届きます。その後、以下の書類を提出して振込を依頼します。

  • 提出書類:振込請求書、通帳の写し(見開き1ページ目)
  • 提出後、指定の自治会口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

壬生町いきいきふれあい応援事業は、地域住民が自主的に行う自治会活動の経費を支援することにより、住民一人ひとりが主体となって参画する、魅力にあふれた地域づくりを推進することを目的としています。

■壬生町いきいきふれあい応援事業

壬生町内の単位自治会を対象とし、自治会活動の実施に必要な経費を補助する事業です。

<補助対象者>
  • 壬生町内のすべての単位自治会
<補助事業実施期間>
  • 令和9年(2027年)度まで(最新更新日:2024年4月1日、更新日:2026年5月28日)
<補助対象となる活動例(一般活動)>
  • 夏祭り
  • 運動会
  • ラジオ体操
  • 敬老の集い
  • 地区内清掃活動
  • 交通安全教室
  • どんど焼き
  • 各種交流会

特定活動による増額の特例

●1 健康づくりに関する活動

健康講話、介護予防教室、ウォーキング大会、年間5回以上のラジオ体操、スポーツ・レクリエーション大会、学校連携活動等。実施により20,000円を一律増額。

●2 自治会のデジタル化推進に関する活動

スマホ講座、パソコン学習会、WEB会議・自治会グループウェアの導入等。実施により20,000円を一律増額。

●3 環境負荷低減に関する活動

環境講座、緑のカーテン作り等。実施により20,000円を一律増額。

▼補助対象外となる事業

以下の活動および経費は、補助金の対象として認められません。

  • 対象として認められない活動
    • 自治会が関わっていない活動(育成会や老人会等、自治会以外の団体が主催するもの)。
    • バス使用による視察、研修等。
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
      • 自主防災組織補助金やメルヘンロードフラワー事業補助金など、他の補助金との二重申請となるもの。
    • 補助金の全額を飲食代に使用する活動。
    • 補助金の全額を記念品代に使用する活動。
  • 対象として認められない経費
    • 交付決定日以前の支出。
    • 現金や商品券等(図書カード、ギフトカードなど)による支給。
    • アルコール飲料代。
    • 一定額を超える飲食費および記念品代。
      • 600円以上の昼食代。
      • 1,000円以上の記念品代。
    • 宗教的行為や宗教的行事に対する支出。
    • 不適切な備品・備蓄品の購入。
      • 当該活動で使用しない備品、過剰な量と判断されるインク・用紙等。
    • その他、本事業の目的に照らして町長が不適当と認める経費。

補助内容

■a 基本補助額(均等割+世帯数割)

<世帯数に応じた基本額>
世帯数区分均等割(円)世帯数割(円)
100世帯未満30,00050,000
100~200世帯未満30,00080,000
200~300世帯未満30,000100,000
300~400世帯未満30,000130,000
400世帯以上30,000150,000

■c 補助金限度額

<世帯数に応じた補助金限度額>
世帯数区分限度額(円)
100世帯未満100,000
100~200世帯未満130,000
200~300世帯未満150,000
300~400世帯未満180,000
400世帯以上200,000

■3 補助の対象となる活動例

<一般的な事業実施例>
  • 夏祭り、運動会、ラジオ体操、敬老の集い、地区内清掃活動、交通安全教室、どんど焼き、各種交流会など
<特定の活動例(加算対象となる活動)>
  • 健康づくりに関する活動例:健康講話、介護予防教室、歩け歩け大会、年間5回以上のラジオ体操、スポーツ・レクリエーション大会など
  • 自治会のデジタル化推進に関する活動例:スマートフォンの使い方講座、WEB会議の導入、自治会グループウェアの導入など
  • 環境負荷低減に関する活動例:環境講座、緑のカーテン作りなど

■4 補助の対象とならない活動と経費

<認められない活動>
  • 自治会が関わっていない活動
  • バス使用による視察、研修等
  • 他の補助金(自主防災組織補助金等)との二重申請となる活動
  • 補助金の全額を飲食代に使用する活動
  • 補助金の全額を記念品代に使用する活動
<認められない経費>
  • 交付決定日以前の支出
  • 現金による支給
  • 商品券等による支給(図書カード、ギフトカードなど)
  • アルコール飲料代
  • 600円以上の昼食代
  • 1,000円以上の記念品代
  • 宗教的行為や宗教的行事に対する支出
  • 当該活動で使用しない備品・備蓄品
  • インクカートリッジや印刷用紙(適用量以上の場合)

■特例措置

●b 特定活動に対する加算

<加算内容>

「健康づくり」「デジタル化推進」「環境負荷低減」のいずれか1つでも実施する場合、交付額から20,000円を増額(3つの活動のいずれかに全額を使用する必要はない)

対象者の詳細

対象団体

壬生町内の単位自治会が対象です。地域住民が自主的に行う活動を支援し、住民主体の魅力ある地域づくりを推進することを目的としています。

  • 町内単位自治会
    壬生町内に所在すること、自治会が主体となって活動を行うこと(育成会や老人会のみの活動は不可)

補助金の交付条件と内容

補助金は1年に1回交付されます。世帯数に応じた基本限度額に加え、特定の活動内容に応じた増額制度があります。

  • 世帯数別限度額
    100世帯未満:100,000円、400世帯以上:200,000円
  • 増額加算要件(20,000円増額)
    健康づくりに関する活動(健康講話、介護予防教室など)、自治会のデジタル化推進に関する活動(スマートフォンの使い方講座など)、環境負荷低減に関する活動(環境講座など)
  • 対象となる活動例
    夏祭り、運動会、ラジオ体操、敬老の集い、地区内清掃活動、交通安全教室、どんど焼き、各種交流会

■対象外となる活動・経費

以下の活動や経費は、補助の対象として認められません。

  • 自治会以外の団体(育成会、老人会など)が主催する活動
  • バスを使用した視察や研修
  • 他の補助金との二重申請となる活動(自主防災組織補助金、メルヘンロードフラワー事業補助金など)
  • 補助金の全額を飲食代や記念品代に使用する活動
  • 交付決定日以前に支出された経費
  • 現金や商品券等(図書カード、ギフトカードなど)による支給
  • アルコール飲料代
  • 600円以上の昼食代や1,000円以上の記念品代
  • 宗教的行為や行事に対する支出
  • 活動で使用しない備品・備蓄品や過剰な事務用品

※自治会が直接関わっていない活動は、育成会や老人会が主催するものであっても対象外となります。

※申請には自治会長の記名・押印(自治会長印または個人印)が必要です。
※本事業は令和9年度(2027年度)まで実施予定です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2019030800014/
壬生町役場 公式サイト
https://www.town.mibu.tochigi.jp/
広報みぶ
https://www.town.mibu.tochigi.jp/category/bunya/gyoseimachizukuri/kohoshi/more@docs_6@g_0102.html
みぶeマップ
https://mibu-emap.geogeo.jp
壬生町防災情報
http://www.bousai-mibu.jp/

「令和8年度いきいきふれあい応援事業費補助金」の公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なダウンロードURLに関する情報は提供された資料内には含まれていません。申請書類は壬生町役場 産業生活部 生活環境課 まちづくり推進係へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

壬生町役場 代表窓口
TEL:0282-81-1806
FAX:0282-82-8262
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始および祝日を除く
受付窓口
壬生町役場
毎週月曜日(年末年始および祝日を除く)は、本庁の住民課、税務課、こども未来課、健康福祉課のみ午後7時まで業務を延長しています。Webサイト上には「お問い合わせ」フォームへのリンクも用意されています。
産業生活部 生活環境課 まちづくり推進係
TEL:0282-81-1806
受付窓口
壬生町役場
産業生活部 生活環境課 まちづくり推進係
「壬生町いきいきふれあい応援事業」に関するお問い合わせ・申請書類の提出先。代表電話番号にご連絡の上、当該部署へ繋いでもらうようお伝えください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。