石岡市 商店街街路灯のLED化・修繕・撤去費補助金(令和8年度)
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目的
石岡市内の商店街振興組合や商店会等の団体に対して、共同で管理する街路灯のLED化、修繕、または撤去に要する経費の一部を補助します。既存の街路灯を省エネ性能の高いLEDへ更新することや、老朽化した設備の適切な維持管理・撤去を推進することで、商店街の維持管理コストの削減、安全性の確保、および景観の維持向上を図り、地域経済の活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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事業実施前まで
補助事業の実施前に、以下の書類を石岡市へ提出してください。
- 商店街街路灯LED化・修繕・撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書、施工前の写真、位置図等
- 審査と交付決定通知
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申請後(標準処理期間あり)
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
注意:申請から30日以内に書類の不備等が補正されない場合、申請が取り下げられたものとみなされることがあります。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。内容に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は事前に市の承認(様式第5号や第8号の提出)が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、市長が定める期日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 領収書の写し、施工中および施工後の写真等
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、適正に事業が完了したことを確認した後、「確定通知書(様式第12号)」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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確定通知受領後
確定通知書の写しを添えて、「交付請求書(様式第13号)」を提出してください。※特別な事情がある場合は「概算払」を請求できる特例があります。
- 補助金の交付(入金)
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請求書受理後
指定の口座に補助金が入金されます。
対象となる事業
石岡市が商店街の活性化と環境負荷低減を目的として、商店街街路灯のLED化、修繕、および撤去費用の一部を補助する事業です。
■1 商店街街路灯のLED化事業
省エネルギーで長寿命なLED電球に切り替えるための費用、およびそれに付随する経費を支援します。
<対象内容>
- 既存の電球(LED以外を光源とするもの)からLED電球への切り替え
■2 商店街街路灯の修繕事業
街路灯の安全性を維持し、機能性を回復させるための修繕にかかる経費を支援します。
<具体的な修繕例>
- 支柱の塗装
- 基礎の補強
- 老朽化した灯具の更新
■3 商店街街路灯の撤去事業
不要になった街路灯や老朽化し危険な街路灯の撤去・処分を支援します。
<対象経費>
- 撤去にかかる経費
- 処分にかかる経費
■共通 補助対象者および条件
本補助金の交付対象となる団体および共通の条件です。
<補助対象者>
- 商店街振興組合
- 商店街事業協同組合
- 商店会(任意団体)
- 商工会議所
- 商工会
- その他(市長が適当と認める、街路灯管理を行う団体)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 特定の状態にある街路灯や軽微な修繕
- 既にLED化されている街路灯。
- 電球などの消耗品交換のみの修繕。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 手続き・規定に違反する事業
- 交付決定前に着工した事業。
- 偽りや不正な手段による交付申請。
- 補助金の目的外使用。
- 交付条件への違反や法令違反。
補助内容
■1 商店街街路灯のLED化事業
<補助対象経費>
- 商店街街路灯の既存電球をLED電球に切り替えるための費用
- これらに関連する経費
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<備考>
既にLED化されている街路灯に関する経費は対象外です。
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
■2 商店街街路灯の修繕事業
<補助対象経費>
- 街路灯の支柱の塗装や基礎の補強にかかる経費
- 灯具の更新等に要する経費
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<備考>
電球などの消耗品交換のみにかかる費用は対象外です。
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
■3 商店街街路灯の撤去事業
<補助対象経費>
- 街路灯の撤去作業にかかる経費
- 撤去した街路灯の処分にかかる経費
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者
本市において商業者で組織する商店街組合等が共同で設置した街路灯のLED化、修繕、または撤去を推進するために、石岡市から補助金の交付を受けられる以下のいずれかの要件を満たす団体が補助対象となります。
-
1 商店街振興組合
「商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)」の規定に基づいて組織された商店街振興組合 -
2 商店街事業協同組合
「中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)」の規定に基づいて組織された商店街事業協同組合 -
3 商店会
商業活性化または街路灯の管理を目的に組織された任意団体(法人格を持たない団体も含む) -
4 商工団体
商工会議所、商工会 -
5 その他市長が適当と認める者
商店街街路灯の管理を実際に行う団体であり、石岡市長が補助金の交付対象として適当であると判断した者
※補助対象となる経費は、商店街の既存電球をLED電球に切り替える経費、街路灯の修繕(消耗品交換は除く)に要する経費、または街路灯の撤去に要する経費であり、補助率は4分の3以内となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page010896.html
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
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