南山城村 森林整備利活用事業補助金(令和8年度)
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目的
南山城村において森林の多面的機能の維持や資源の利活用に取り組む方に対し、活動費の一部を補助します。里山林や竹林の整備による環境保全・防災対策のほか、原木椎茸の生産設備導入や木質バイオマス等の資源活用を幅広く支援します。森林の適切な管理と有効活用を促進することで、良好な里山環境の継承、土砂災害の防止、そして森林資源を通じた地域活力の再生を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時
事業内容が補助の要件を満たしているか、南山城村役場 産業観光課へ事前に相談することが推奨されています。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式を南山城村役場 産業観光課へ郵送または直接持参してください。メールやファックスでの受付はできません。
- 南山城村森林整備利活用事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(別紙1)
- 同意書(別紙2)※必要に応じて
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
提出書類に基づき、「実現可能性」「継続性」「地域への経済効果」等の観点から審査が行われます。適当と認められた場合、村から「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定通知を受ける前に事業に着手(発注・契約・支出)した場合は補助対象外となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月15日
交付決定を受けた計画に沿って事業を実施してください。事業内容は令和9年3月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月15日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第8号様式)
- 支出を証明する領収書・契約書等の写し
- 実施状況が確認できる写真・図面等
- 額の確定・補助金の支払い
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報告書受理後順次
実績審査(必要に応じ現地調査)を経て、交付額が確定し「確定通知書」が送付されます。通知後、「請求書(第10号様式)」を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、主に森林環境の保全と森林資源の利活用、そしてそれらに関連する付帯活動を支援するための補助事業です。これらの事業は、多岐にわたる活動を支援し、それぞれの活動内容に応じて異なる補助率や補助限度額が設定されています。
■1 森林環境保全事業
この事業は、地域の森林環境を健全に保つことを目的としています。
<里山林保全事業>
- 活動内容: 里山林の機能を維持するための活動(間伐、皆伐、枝打ち、下草刈り、植林など)
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 補助限度額: 10万円(千円未満切り捨て)
- 申請制限: 事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業の申請不可
<竹林整備事業>
- 活動内容: 侵入竹や荒廃竹林の整備(皆伐、間伐、除去、薬剤散布など)
- 事業期間: 最長5年間継続可能(面積変更には制限あり)
- 補助率(自ら実施): 1年目10,000円/1a、2-5年目5,000円/1a
- 補助率(業者委託): 1年目3分の2以内、2-5年目2分の1以内
- 補助限度額: 10万円(千円未満切り捨て)
- 申請制限: 事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業の申請不可
■2 森林資源利活用事業
この事業は、森林から得られる資源を有効活用し、地域の活性化を図ることを目的としています。
<原木椎茸基盤整備事業>
- 活動内容: ハウス、散水施設、運搬機、自動植菌機等の施設の新設・増設・更新
- 補助率: 対象経費の3分の2以内
- 補助限度額: 30万円
- 申請制限: 事業完了年度の翌年度から5年間申請不可(他類似補助金含む)
<原木椎茸生産支援事業>
- 種菌調達支援: 種菌購入金額の4分の1以内(上限10万円)
- 原木調達支援: 購入原木1本50円、自伐原木1本20円(上限10万円)
- 申請期間: 調達年度の翌年度4月1日から9月末まで
- 申請制限: 補助金申請年度の翌年度から起算して2年間は同一事業の申請不可
<資源活用支援事業>
- 活動内容: 竹木のチップ化や木質バイオマス利活用を目的とした施設・資機材の新設・更新
- 補助率: 対象経費の3分の2以内
- 補助限度額: 30万円
- 申請制限: 事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業の申請不可
■3 付帯活動支援事業
森林環境保全事業および森林資源利活用事業の活動を効果的に実施するために必要な経費を支援します。
<主な活動内容>
- 森林調査・見回り、機械・安全・技術講習
- 傷害保険代、測量・設計費
- 刈り払い機、チェーンソー、安全装備品等の購入経費
<補助条件・制限>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内(上限5万円)
- 利用条件: 森林環境保全または森林資源利活用事業との連携が必須(単独申請不可)
- 申請制限: 事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業の申請不可
■補助対象経費
本事業に直接関係し、村長が必要かつ適切と認める経費が対象となります。
<経費科目>
- 謝金(外部専門家等)
- 旅費(活動・招へい交通費)
- 材料費・消耗品費(取得単価10万円未満に限る)
- 印刷製本費(資料・チラシ等)
- 通信運搬費(運送費・郵送費等)
- 光熱水料(機器運転に要する電気・ガス・水道等)
- 委託料(デザイン・測量・設計等)
- 工事請負費(施設整備・機械設置等)
- 備品購入費(機械装置・設備等の購入・制作・改造)
- その他直接経費(会場使用料、通訳・翻訳料、保険料、賃借料等)
▼補助対象外となる事業
補助事業の目的遂行に必要と認められない経費、または以下の項目に該当するものは対象外です。
- 他の補助金や助成金等の交付を受けている経費(事業)。
- 不動産取得に関する経費。
- 補助事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費。
- 事業実施に必要のない外国旅費等。
- 特に外国旅費については、補助事業の目的達成のために必要不可欠なものに限られます。
- 補助事業者が負担する経費振込手数料。
- 特許取得に係る費用。
- 知的財産の維持管理に係る経費。
補助内容
■A 森林環境保全事業
<里山林保全事業の活動内容>
- 間伐、皆伐(森林の健全な育成)
- 枝打ち、下草刈り(木の生長・景観整理)
- 植林(新たな森林の育成)
<里山林保全事業の補助率・限度額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円(千円未満切り捨て) |
<竹林整備事業の補助基準(限度額10万円)>
| 区分 | 1年目 | 2〜5年目 |
|---|---|---|
| 自ら実施 | 10,000円 / 1a | 5,000円 / 1a |
| 業者に委託 | 委託経費の3分の2以内 | 委託経費の2分の1以内 |
<留意事項>
- 事業完了年度の翌年度から5年間は再申請不可
- 竹林整備は最長5年間継続可能(2年目以降の面積拡大は不可)
■B 森林資源利活用事業
<基盤整備・資源活用支援の補助内容>
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 原木椎茸基盤整備事業 | 3分の2以内 | 30万円 |
| 資源活用支援事業 | 3分の2以内 | 30万円 |
<原木椎茸生産支援事業の詳細>
| 支援項目 | 補助単価・率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 種菌調達支援 | 購入金額の4分の1以内 | 10万円 |
| 原木調達支援(購入) | 1本あたり50円 | 10万円 |
| 原木調達支援(自伐) | 1本あたり20円 | 10万円 |
<留意事項>
- 基盤整備・資源活用:完了翌年度から5年間申請不可
- 生産支援:申請翌年度から2年間申請不可
- 生産支援の申請期間:調達年度の翌年度4/1〜9月末まで
■C 付帯活動支援事業
<対象活動例>
- 森林調査、見回り
- 取扱講習、安全講習、施業技術講習
- 傷害保険代
- 測量・設計経費
- 道具(刈り払い機、チェーンソー等)・安全装備品の購入
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 5万円(千円未満切り捨て) |
<申請条件>
本事業単独での申請は不可。森林環境保全事業または森林資源利活用事業と併せて実施する必要があります。
■D 補助対象経費の定義
<対象となる主な費目>
- 謝金、旅費
- 材料費・消耗品費(10万円未満)
- 印刷製本費、通信運搬費
- 光熱水料(直接使用分)
- 委託料(デザイン、コンサル、測量設計等)
- 工事請負費、備品購入費
- その他直接経費(会場費、通訳料、保険料等)
<補助対象外となる経費>
- 不動産取得費
- 事故・災害処理費用
- 不必要な外国旅費
- 振込手数料
- 特許取得・知的財産維持管理費
対象者の詳細
補助対象となる者(適格要件)
この補助金の対象となるのは、主に以下のいずれかの条件を満たす個人または団体です([6] p.1)。
-
南山城村に居住する者
南山城村に実際に住所を持つ個人 -
南山城村の住民を主たる構成員としている団体
南山城村に居住する者と勤務する者を主たる構成員としている団体 -
南山城村に所在する法人・事業者等
① 南山城村に所在するNPO法人、企業、または個人事業者、② これらを主たる構成員とする団体 -
* 原木椎茸事業への申請者(追加要件)
「原木椎茸基盤整備事業」および「原木椎茸生産支援事業」を申請する場合は、上記条件に加え、南山城村に所在する原木椎茸生産組合に所属し、かつ継続的に原木椎茸の生産振興を行っている者であること
過去の補助金利用による申請制限
一度補助金事業を実施した場合、一部の事業については一定期間、同一の補助金事業を再度申請することができない制限があります。
-
1 5年間の申請制限
「里山林保全事業」「竹林整備事業」「原木椎茸基盤整備事業」「資源活用支援事業」を実施した者は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業を申請不可 -
2 2年間の申請制限
「原木椎茸生産支援事業」を実施した者は、補助金申請年度の翌年度から起算して2年間は同一事業を申請不可 -
3 旧要綱利用者の制限
令和元年10月11日要綱第33号に基づく「南山城村原木椎茸生産施設補助金交付要綱」を利用した者は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間、「原木椎茸基盤整備事業」を申請不可
■補助対象とならない者(不適格要件)
適格要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とはなりません([6] p.1)。
- 政治・宗教活動を目的とする者
- 実施する事業で他の補助金等の交付を受けている者(国や他の自治体など)
- 南山城村へ納入すべき村税等を滞納している者
- 暴力団関係者
※「南山城村暴力団排除条例(平成24年南山城村条例第23号)」に規定する暴力団に関係する個人や団体は、厳に補助対象から排除されます。
※これらの要件と制限をよくご確認の上、申請をご検討ください。
※詳細については、適宜公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000003090.html
- 南山城村公式サイト
- https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=17-0-0-0-0
- 南山城村公式サイト(英語翻訳版)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(中国語 簡体字翻訳版)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(中国語 繁体字翻訳版)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-TW&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(韓国語翻訳版)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=ko&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
申請受付期間は令和8年5月1日から令和9年1月29日までです。申請は郵送または持参のみで、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。