名張市 林業用機械導入費補助金・農業経営継続支援金(令和8年度)
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目的
名張市内の林業者および農業者を対象に、原材料費や光熱水費等の物価高騰による負担を軽減し、経営の安定化を図ります。林業者に対しては生産性向上に資する林業機械の導入費用の一部を補助し、農業者に対しては営農継続のための支援金を支給することで、地域における安定的かつ継続的な農林業の実現を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:名張市産業部農林資源室(0595-63-7625)
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
「名張市林業用機械導入費補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
- 事業計画書兼収支予算書
- 見積書および内訳書の写し
- 機械の仕様が確認できるカタログ等
- 必要な資格を証する書面
- 保管場所・使用場所の見取図と写真
- 審査・交付決定通知
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申請内容の審査後
市が書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」を送付します。
※交付決定を受ける前に機械の購入や契約を行うと、補助対象外となります。
- 機械の購入・リース契約
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、林業機械の購入またはリース契約(1年以上)を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月25日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。期限は事業完了から30日を経過した日、または2027年3月25日のいずれか早い日です。
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- メーカー・型番確認書類
- 導入確認写真・保証書の写し
- 補助金額の確定通知
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報告書の確認・現地調査後
市が実績報告書の内容を確認し(必要に応じて現地調査を実施)、確定した補助金額を通知します。
- 補助金交付請求
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受領後
市が請求内容を確認後、指定の口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
名張市が物価高騰の影響を受けている事業者への支援として、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する「名張市林業用機械導入費補助金」と「農業経営継続支援金」の二つの事業が対象となります。
■1 名張市林業用機械導入費補助金
原材料費や光熱水費などの物価高騰に直面している林業者が、生産性や燃費が向上し、作業の省力化が見込める林業機械を導入する際の費用の一部を補助するものです。
<受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
<補助対象者>
- 名張市内の民有林において、継続的に林業を営んでいること
- 施業を自ら行っている林業者であること
- 名張市税を滞納していないこと
- 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を持っていないこと
- 補助対象となる林業機械を市内の事業者から購入するか、契約期間が1年以上のリース契約を締結して借り入れること
<補助額>
- 補助率:3分の2(消費税を除く15万円以上の購入費が対象)
- 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- チェーンソー
- フォワーダ
- ハーベスタ
- 集材用トラクタ
- 運材車
- 集材機
- 刈払機
- 集材ウインチ機
- 木材グラップル
- バックホー
- 積載型トラッククレーンなど
■2 農業経営継続支援金
原材料費や光熱水費などの高騰によって影響を受けている農業者の負担を軽減し、安定的かつ継続的な営農を可能にすることを目的として、支援金を支給します。
<申請期間>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
<支援対象者>
- ア. 認定農業者:市内の農地において農業を営む者
- イ. 認定新規就農者
- ウ. 地域計画で地域の農業を担う者として位置付けられている農業者
<支援額>
- アまたはイに該当する方:1人につき10万円
- ウに該当する方:1人につき5万円
- ※ア・イ・ウのいずれにも該当する場合は10万円
▼補助対象外となる事業
以下の物品、条件、または行為に該当する場合は、補助金・支援金の対象外となります。
- 林業機械のうち、消耗品や汎用性が高いもの。
- ヘルメット、手袋、長靴、チャップス(防護パンツ)、空調服、空調ベスト、ナタ、ノコギリ、その他工具類。
- パソコン、軽トラック、携帯電話など。
- 他の補助金等の交付決定を受けた機械。
- 支援金受給後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合。
- 偽りその他不正の手段により支援金を受給したと認められる場合。
補助内容
■A 名張市林業用機械導入費補助金
<補助対象者>
- 対象となる方:市内の民有林において継続的に林業を行う林業者(森林の経営や管理、森林施業、木材の収集・搬出等に従事し、施業を自ら行う方)
- 対象外となる方:市税滞納者、暴力団員または暴力団関係者
<補助対象事業及び経費>
- 対象事業:市内の事業者からの林業機械の購入、または1年以上のリース契約
- 対象機械の要件:生産性の向上、燃費の向上、または作業の省力化が見込まれるもの
- 補助対象経費:林業機械の導入費用(消費税等を除く、合計15万円以上。他補助金との重複不可)
<対象機械の具体例>
- 補助対象:チェーンソー、フォワーダ、ハーベスタ、集材用トラクタ、運材車、集材機、刈払機、集材ウインチ機、木材グラップル、バックホー等
- 補助対象外:ヘルメット、手袋、長靴、防護パンツ、空調服、ナタ、ノコギリ、工具類、パソコン、軽トラック、携帯電話等
<補助金の額>
補助対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)または50万円のいずれか少ない額
■B 名張市農業経営継続支援金
<支援対象者>
- ア. 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第5項)
- イ. 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項)
- ウ. 地域計画において、地域の農業を担う者として位置付けられている方
<支援金の額>
| 対象者の区分 | 支援額 |
|---|---|
| ア または イ(認定農業者・認定新規就農者) | 1人につき 10万円 |
| ウ(地域計画で地域の農業を担う者) | 1人につき 5万円 |
| アまたはイ、かつウの両方に該当する場合 | 10万円のみ支給 |
対象者の詳細
名張市農業経営継続支援金支給事業の支給対象者
原材料費や光熱水費などの高騰に直面している農業者を支援する事業です。令和8年5月1日(基準日)時点、または基準日の翌日から令和9年1月29日までの間に、以下のいずれかに該当する農業者が対象となります。
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1 「認定農業者」または「認定新規就農者」
認定農業者:農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受け、名張市内にある農地(賃借権や利用権が設定された農地を含む)において農業を営む者、認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受けた者 -
2 地域の農業を担う者として位置付けられている農業者
名張市の「地域計画」において、地域の農業を担う者として明確に位置付けられている者
名張市林業用機械導入費補助金の補助対象者
原材料費や光熱水費等の高騰により影響を受けている林業者を対象に、林業機械の導入費用の一部を補助します。補助対象者は、森林法第5条第1項に規定される地域森林計画の対象となる市内の民有林において、継続的に林業を行う林業者です。
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林業者
名張市内において「森林の経営若しくは管理」または「森林施業若しくは木材の収集、搬出」といった林業に従事する者、施業を自ら行う者に限定
■林業用機械導入費補助金の補助対象外
林業用機械導入費補助金において、以下のいずれかに該当する方は補助対象から除外されます。
- 名張市税を滞納している者
- 名張市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を持っている者
※農業経営継続支援金は、対象区分により5万円または10万円が支給されます(重複時は上限10万円)。
※林業用機械導入費補助金は、15万円以上の機械導入(購入または1年以上のリース)が対象となり、3分の2(上限50万円)が補助されます。
※その他詳細は各事業の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nabari.lg.jp/s035/20260324103931.html
- 名張市公式サイト
- https://www.city.nabari.lg.jp/
- 名張市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.nabari.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000040.html
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