名張市 令和8年度 農林業者物価高騰対策支援(農業経営継続支援金・林業用機械導入費補助金)
紹介動画
目的
名張市内の農業者および林業者を対象に、原材料費や光熱水費等の物価高騰による経済的負担を軽減するため、支援金や設備導入費の補助を実施します。農業者には経営継続のための支援金を支給し、林業者には生産性向上に資する林業機械の導入費用を補助することで、市内の基幹産業である農林業の安定的かつ継続的な経営維持を図ります。
申請スケジュール
・名張市林業用機械導入費補助金(令和8年4月1日〜令和9年1月29日)
・名張市農業経営継続支援金(令和8年5月1日〜令和9年1月29日)
特に林業用機械の導入については、必ず市からの「交付決定通知」を受けた後に購入・契約を行う必要がありますのでご注意ください。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
名張市長に対して「交付申請書(様式第1号)」および以下の必要書類を提出してください。
- 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)
- 見積書および内訳書の写し
- 機械の仕様等が確認できる書類
- 操作に必要な資格を証する書面
- 保管場所・使用場所の見取図および写真
- 補助金交付決定通知
-
申請後速やかに審査
市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「名張市林業用機械導入費補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 林業機械の購入・リース契約
-
交付決定通知受領後
【重要】必ず交付決定通知が届いた日以降に、機械の購入またはリース契約(1年以上)を行ってください。
対象機械:チェーンソー、フォワーダ、ハーベスタ、バックホー、積載型トラッククレーン等(消費税等を除く15万円以上が対象)
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2027年03月25日
事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 契約書の写し、領収書の写し
- メーカー・型番が確認できる書類
- 導入が確認できる写真、保証書の写し
- 補助金額の確定通知
-
実績報告書の確認後
市が実績報告書を確認し、必要に応じて現地調査を行った後、「補助金額の確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金交付請求・交付
-
確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を市に提出してください。請求に基づき、補助金が交付されます。
- 使用状況報告書の提出(翌年度)
-
2027年度中
令和9年度(2027年度)における機械の使用状況を、「林業機械使用状況報告書(様式第12号)」にて報告する義務があります。写真や書類を添付して提出してください。
名張市物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業
名張市では、原材料費や光熱水費等の物価高騰の影響を受けている林業者と農業者の皆様を支援するため、以下の二つの事業を実施しています。
■A 名張市林業用機械導入費補助金
この補助金は、物価高騰の影響を受ける林業者の皆様が、林業機械を導入する際の費用の一部を補助することで、安定的かつ継続的な林業経営を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる市内の民有林において、継続的に林業を行う林業者
- 市内において林業(森林の経営・管理、森林施業、木材の収集・搬出)に従事し、施業を自ら行う者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を持っていない者
<補助対象経費>
- 林業機械の購入費(リース契約も含む)
- 導入によって生産性や燃費の向上、作業の省力化が見込めるもの
- 他の補助金等の交付決定を受けていない林業機械に限る
<対象となる機械の例>
- チェーンソー、フォワーダ、ハーベスタ、集材用トラクタ、運材車、集材機、刈払機、集材ウインチ機、木材グラップル、バックホー、積載型トラッククレーンなど
<補助額>
- 林業機械の購入費用の3分の2(上限50万円、千円未満切り捨て)
- 消費税を除く15万円以上の購入費が補助対象
<受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
■B 名張市農業経営継続支援金
この支援金は、物価高騰の影響を受けている農業者の皆様の負担を軽減し、安定的かつ継続的な営農を可能とするために支給されるものです。
<支援対象者>
- 農業経営基盤強化促進法第12条第5項に規定する「認定農業者」で、市内の農地で農業を営む方
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項の規定による認定を受けた「認定新規就農者」
- 本市の地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定)において、地域の農業を担う者として位置付けられている農業者
<支援額>
- 認定農業者または認定新規就農者:1人につき10万円
- 地域の農業を担う者として位置付けられている農業者:1人につき5万円
- 重複して該当する場合は、10万円の支給
<申請期間>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の物品や、不正・要件不備が認められる場合は補助または支援の対象外となります。
- 対象とならないもの(消耗品や汎用性が高いもの)
- ヘルメット、手袋、長靴、チャップス(防護パンツ)、空調服、空調ベスト
- ナタ、ノコギリ、その他工具類
- パソコン、軽トラック、携帯電話など
- 支援金の返還・支給決定の取消し(農業経営継続支援金)
- 支援金受給後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合
- 虚偽その他不正な手段により受給したと認められる場合
補助内容
■名張市林業用機械導入費補助金
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の額の3分の2以内
- 上限額:50万円
- 下限額:補助対象経費15万円以上(消費税及び地方消費税を除く)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<対象経費の条件>
- 林業機械の購入費またはリース契約費(リースは契約期間1年以上に限る)
- 導入により生産性や燃費が向上し、作業の省力化が見込めるもの
- 他の補助金等の交付決定を受けていないもの
<対象となる林業機械の例>
- チェーンソー
- フォワーダ
- ハーベスタ
- 集材用トラクタ
- 運材車
- 集材機
- 刈払機
- 集材ウインチ機
- 木材グラップル
- バックホー
- 積載型トラッククレーンなど
<補助対象外となるもの>
- 消耗品や汎用性が高いもの(ヘルメット、手袋、長靴、チャップス、空調服、ナタ、ノコギリ、その他工具類、パソコン、軽トラック、携帯電話など)
対象者の詳細
名張市農業経営継続支援金支給事業の対象者
物価高騰による負担が増大している農業者が、安定的かつ継続的に営農できるよう支援することを目的としています。
基準日(令和8年5月1日時点)において、以下のいずれかに該当する農業者が対象です。
※特例措置として、令和8年5月2日から令和9年1月29日までに新たにいずれかの要件に該当するに至った方も対象となります。
-
認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条第5項に規定される「認定農業者」であること、名張市内にある自身の所有農地等(賃借権や利用権設定を含む)において、実際に農業を営んでいること -
認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項の規定により、認定を受けた新規就農者であること -
地域の農業を担う者として位置付けられている農業者
名張市が定める地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定)において、地域の農業を担う者として明確に位置付けられていること
名張市林業用機械導入費補助金事業の対象者
物価高騰の影響を受けている林業者の林業経営を支援するため、林業機械の導入費用の一部を補助します。以下の条件をすべて満たす林業者が対象です。
-
林業を継続的に行う者
地域森林計画の対象となる市内の民有林において、継続的に林業(森林の経営・管理、森林施業、木材の収集・搬出)を自ら行う者であること
■補助対象外となる者・経費
以下のいずれかに該当する方は林業用機械導入費補助金の対象から除外されます。
- 市税を滞納している者
- 名張市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を持っている者
【補助対象外となる物品例】
・消耗品(ヘルメット、手袋、ナタ、ノコギリ等)
・汎用性が高いもの(軽トラック、パソコン、携帯電話等)
【申請期間】
・農業支援金:令和8年5月1日(金)から令和9年1月29日(金)まで
・林業補助金:令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
※各事業の支給額や補助率等の詳細は、市から提供される公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nabari.lg.jp/s035/20260324103931.html
- 名張市公式サイト
- https://www.city.nabari.lg.jp/
名張市が実施する林業用機械導入費補助金および農業経営継続支援金に関する情報です。電子申請には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして書面で申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。