山県市 子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金(令和8年度)
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目的
山県市内で子ども食堂や子ども宅食を運営する団体に対し、活動に必要な経費を補助します。生活に困窮する世帯やひとり親家庭の子どもが、食事の提供や見守り活動を通じて健やかに成長できる環境を整備することが目的です。子どもたちの安心できる居場所づくりを支援し、地域全体で子どもの健全な育成を支える体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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申請前随時
申請を検討するにあたり、事業内容や申請要件について事前に相談を行い、疑問点を解消してください。山県市こども・健康課が窓口となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の書類を山県市こども・健康課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号又は第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 補助事業者誓約書(様式第5号)
- 団体の定款・会則、構成員名簿
- 保健所の営業許可の写し
- 傷害保険(ボランティア保険)の確認書類
- 補助事業のチラシ
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された資料に基づき審査が行われます。審査の結果、補助が認められた場合は「補助金交付・不交付決定通知書(様式第6号)」が届きます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。衛生管理の徹底、保険加入、アレルギーの事前確認等が求められます。
【特記事項】- 事業内容に変更・中止が生じる場合は、事前に「変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号)」の提出が必要です。
- 特に必要があると認められる場合、交付決定額の7割を上限に概算払い(前払い)を請求できます。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 事業実施報告書(様式第12号又は第13号)
- 備品の納品書・領収書、写真など
- 確定・補助金の支払い
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実績報告後
実績報告書に基づき市が交付額を確定し、「補助金交付額確定通知書(様式第14号)」が送付されます。通知後、「補助金交付請求書(様式第15号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
山県市内で子ども食堂または子ども宅食を実施する団体に対して、生活に困窮する世帯やひとり親家庭の子どもたちが健やかに育成される環境を整備することを目的として、運営にかかる経費の一部を補助します。
■1 子ども食堂
食事の提供を通じて、子どもたちの居場所づくりを行う事業です。
<事業要件>
- 利用者:市内に居住し、支援を必要とする子ども(18歳以下)とその保護者が主対象。高齢者、障害者等の利用も可能。
- 利用料:子どもは無料または実費相当額程度の低額。子ども以外は実費相当額。
- 開催時間:1開催日あたり2時間以上(感染症拡大防止等の事情がある場合を除く)。
- 利用人数:1回の開催につき、平均して5人以上の子どもが利用すること。
- 活動内容:食事提供に加え、学習支援やレクリエーションなど健全に過ごせる環境の確保に努めること。
- 責任者:常駐できる責任者を配置すること。
<共通の補助条件>
- 実施場所:山県市内で開設および運営すること。
- 運営計画:年間を通じて計画的に運営し、事業開始月から年度末までの月数以上の回数(長期休業期間のみの場合は別途規定回数)を実施すること。
- 継続性:翌年度以降も継続的に実施する見込みがあること。
- 広報活動:利用者が幅広く参加できるよう、広報活動を行うこと。
- 衛生管理:保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可取得など必要な管理を行うこと。
- 安全確保:傷害保険への加入など、参加者および従事者の安全確保に努めること。
- アレルギー確認:利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認すること。
■2 子ども宅食
家庭への食事や食料品の配達を通じて、子どもたちの見守り活動を行う事業です。
<事業要件>
- 利用者:市内に居住し、支援を必要とする子どもとその保護者(登録制)。
- 実施頻度:原則として週に1回以上。
- 配達物の内容:主食と副食を組み合わせた4品以上の栄養に配慮したもの。
- 配達料金:無料または実費相当額程度の低額。
- 活動内容:配達を通じた子どもの様子や家庭状況の把握(見守り活動)。
- 連携:地域、行政、学校、福祉専門機関等と連携に努めること。
- 責任者:事業実施日に常に対応可能な責任者が待機すること。
■補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業に要する経費が対象です。
<経費項目>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 光熱水費
- 食材費
- 役務費
- 保険料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- その他市長が必要と認める経費
加算措置
●初年度加算額
子ども食堂または子ども宅食を新設または事業内容を拡充した年度には、200,000円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の活動、団体、または経費については補助の対象外、あるいは不交付の対象となります。
- 活動内容による制限
- 営利活動、宗教的活動、政治的活動を行う事業。
- 法令等に違反をしている事業。
- 市から活動状況の報告や確認の求めに協力しない事業。
- 団体要件による不適合
- 定款、会則等を備えていない団体。
- 宗教活動または政治活動を目的とした団体。
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある団体。
- 二重受給および期間の制限
- 同一の補助対象経費について市から他の補助金の交付を受けている事業。
- 拠点1箇所につき、通算して5年度を超えている場合。
- 補助対象外となる経費
- 事業者の構成員の賃金および役員報酬、事務所の維持管理費、借上費など、団体運営に直接関わる経費。
- 事業者の構成員の親睦のための会合や会議開催に係る経費、および飲食に係る経費。
- カメラ、ビデオ、パソコンなど、子ども食堂以外の用途での利用が認められる備品の購入費用。
補助内容
■子ども食堂・子ども宅食運営支援事業
<補助対象団体の要件>
- 定款や会則などを備えていること
- 補助対象事業の経費を他の経費と明確に区分・管理できること
- 宗教活動または政治活動を目的としていないこと
- 暴力団または暴力団員と関係がないこと
- 法令に違反していないこと
- 同一経費について市から他の補助金を受けていないこと
<事業の共通要件>
- 年間を通じて計画的に運営し、実施月数以上の回数を実施(長期休業期間のみの場合は年8回以上、学習支援連携時は4回以上)
- 保健所の指導に基づく衛生管理(飲食業許可等)を行うこと
- 傷害保険への加入など安全確保に努めること
- 利用者の食物アレルギーを事前に確認すること
- 営利・宗教・政治活動を行わないこと
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 光熱水費
- 食材費
- 役務費
- 保険料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
<① 基本補助額(1開催日あたりの平均人数に応じた額)>
| 平均人数 | 算出式(1回あたり) |
|---|---|
| 5人以上11人未満 | 3,000円 |
| 11人以上20人未満 | 6,000円 |
| 20人以上30人未満 | 10,000円 |
| 30人以上40人未満 | 15,000円 |
| 40人以上50人未満 | 20,000円 |
| 50人以上 | 25,000円 |
<② 補助額の上限設定>
| 開催頻度(回数/月) | 上限額(月額) |
|---|---|
| 月平均5回以上 | 75,000円 |
| 月平均5回未満 | 50,000円 |
■特例措置
●S1 新設または拡充した年度の加算特例
<加算額>
200,000円
<適用条件>
子ども食堂または子ども宅食を新たに開設した場合、または既存の事業内容を拡充した年度に適用されます。
対象者の詳細
補助対象団体
法人格の有無を問わず、以下の全ての要件を満たす法人またはその他の団体が対象となります。
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団体の運営・管理要件
定款・会則等の整備(団体の運営規則を定めていること)、経費の明確化(補助事業とその他の事業の収支を明確に区別できる会計管理体制)
補助対象事業の共通要件
市内で子ども食堂または子ども宅食を開設し、食事の提供等を行う事業は、以下の要件を満たす必要があります。
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運営上の共通ルール
計画的な運営と実施回数(原則月1回以上。長期休業期間のみの場合は年間8回以上、学習支援連携時は4回以上)、衛生管理(保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可取得など適切な管理を行うこと)、安全確保(傷害保険・ボランティア保険等への加入)、アレルギー確認(利用者への事前の聞き取りと適切な対応)
子ども食堂の利用者・運営要件
地域の子どもたちが安心かつ健全に過ごせる環境を提供する事業です。
-
1 対象利用者
市内に居住し、支援を必要とする子ども(18歳に達する年度末まで)およびその保護者、その他地域の子ども、高齢者、障害者等(利用可能) -
2 運営に関する基準
利用料:無料または実費相当額程度の低額(子ども以外は実費相当)、開催時間:1回あたり2時間以上、利用者数:平均して5人以上の子どもの利用、責任者の配置:開設日の常駐責任者の配置、総合的な支援:食事提供に加え、学習支援やレクリエーション等の提供に努めること
子ども宅食の利用者・運営要件
利用者の支援の必要性を確認した上で登録制により提供する事業です。
-
1 対象利用者
市内に居住し、支援を必要とする子どもおよびその保護者 -
2 運営に関する基準
実施頻度:原則として週1回以上、配達物:主食と副食を組み合わせた4品以上の栄養に配慮した食品、料金:無料または実費相当額程度の低額(配達料を含む)、見守り活動:配達時の子どもの様子や家庭状況の把握、連携:福祉分野の専門機関(行政、学校、社協等)との連携、責任者の待機:事業実施日の常時対応可能な体制
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 宗教活動や政治活動を主な目的とした団体
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある団体
- 法令等に違反している団体
- 営利活動、宗教的活動、政治的活動を目的とした事業
- 同一の経費について、山県市から他の補助金の交付を受けている場合
※ただし、他の補助金と交付対象となる経費が重複しない場合は申請が可能です。
※以上の要件を満たす団体および事業が補助の対象となります。その他詳細は山県市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/yamanavi/23787.html
- 山県市公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/form/detail.php?sec_sec1=66&lif_id=54003
令和8年度の補助金募集に関する情報です。電子申請システムは導入されておらず、申請は書面での提出が必要です。申請にあたっては、事前に山県市こども・健康課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。