中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(令和8年度)
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目的
東京圏等の三大都市圏から中野市へ移住し、県内で就業または創業する方に対し、移住支援金を支給します。市内の担い手不足解消や地域課題の解決、移住促進を図ることを目的としています。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円を支給し、18歳未満の帯同者には加算も行います。経済的支援を通じて、地域の活性化と定住を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前の相談・概要確認
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移住・転入前後
補助金の要件や予算状況を確認するため、中野市商工観光課へ事前に相談を行います。この補助金は単身世帯で60万円、2人以上の世帯で100万円(18歳未満の世帯員一人につき100万円加算)が支給される制度です。
- 補助対象要件の確認
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申請前随時
以下の要件をすべて満たしているか確認します。
- 移住元:東京圏、愛知県、大阪府に直近10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上在住・就業。
- 移住先:中野市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 就業・創業:マッチングサイト掲載求人への就業、専門人材、テレワーク、関係人口としての就業、または創業支援金の交付決定のいずれか。
- 必要書類の準備
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申請期限まで
以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 移住要件等確認事項報告書・誓約書・同意書
- 戸籍の附票や住民票の写し(移住元の在住証明)
- 就業証明書または創業支援金交付決定通知書
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
中野市商工観光課へ書類を提出します。
- 就業者の場合:移住後3か月以上1年以内
- 創業者の場合:創業支援金交付決定から1年以内、かつ移住後3か月以上1年以内
- 審査
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申請受理後
提出された書類に基づき、中野市にて要件の適合性を審査します。
- 交付決定・請求
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められると交付決定通知が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第2号)」を提出します。
- 補助金の振込
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請求書受領後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 継続報告・義務
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交付後5年間
交付後も以下の義務があります。
- 継続就業報告:申請から5年間、1年ごとに就業証明書を提出。
- 居住義務:5年以内に転出した場合や職を辞した場合は、補助金の全額または半額の返還を求められることがあります。
対象となる事業
長野県と中野市が共同で実施している「中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金」は、地域社会の活性化と担い手不足の解消を目指し、三大都市圏(東京圏等)から中野市への移住を促進するための補助金制度です。首都圏、愛知県、大阪府などの「東京圏等」から中野市へ移住し、県内で就業または創業する方に対して、一定の要件を満たした場合に補助金を支給します。
■A マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
長野県が運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、県内企業等に就業するケースです。
<就業要件>
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 勤務地が東京圏以外であること
- 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
<対象企業等の要件>
- 官公庁、大企業、みなし大企業でないこと
- 本店・支店等が長野県内にあり、雇用保険適用事業主であること
- 風俗営業者や反社会的勢力と関係がなく、県税の未納がないこと
■B 「専門人材」として県内企業等に就職した場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業するケースです。
<主な要件>
- 勤務地が東京圏以外で、週20時間以上の無期雇用契約であること
- 交付申請日から5年以上継続勤務の意思があること
- 離職が前提の個別プロジェクト参加等でないこと
■C 「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
自己の意思により移住し、移住前の業務をテレワークで継続するケースです。
<主な要件>
- 所属先からの命令ではなく、自己の意思で移住すること
- 移住先を生活の本拠として週20時間以上テレワークを実施すること
- 特定の交付金を活用した取組の中で、所属先から資金提供を受けていないこと
■D 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
中野市に通学・通勤経験がある、ふるさと納税実績があるなど、市長が関係人口と認める方の就業ケースです。
<主な要件>
- 中野市への居住経験や地域活動参画などの実績があること
- マッチングサイト掲載企業、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業等に就職すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、5年以上継続勤務の意思があること(農林水産業等は除く)
■E 創業支援金の交付決定を受けた場合
長野県の創業支援金の交付決定を受け、社会的課題の解決に資する創業を行うケースです。
<主な要件>
- 補助金の交付申請時において、長野県の創業支援金の交付決定から1年以内であること
- 地域活性化、子育て支援、社会福祉など、県が定める分野の社会的事業であること
加算措置・補助金額
●1 単身世帯の支給
単身で移住・申請する場合、60万円を支給します。
●2 2人以上の世帯の支給
世帯で移住・申請する場合、100万円を支給します。
●3 子育て世帯加算の特例
申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。
▼補助対象外となる事業・要件
申請後の審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は対象外となります。また、以下の返還規定に該当する場合は、支給後に補助金の返還が求められます。
- 全額返還の対象となるケース
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金の交付申請日から、中野市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合。
- 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合(テレワーカーは除く)。
- 創業支援金の交付決定が取り消された場合。
- 半額返還の対象となるケース
- 補助金の交付申請日から、中野市外に転出した日までの期間が3年以上5年以内である場合。
- 補助金の交付申請日から、要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合(テレワーカーは除く)。
- その他の対象外事由
- 予算の上限に達した場合(年度途中であっても事業が終了します)。
- 暴力団等の反社会的勢力である、または関係を有する者の場合。
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給している場合。
補助内容
■基本 補助金額
<世帯構成別補助額>
| 世帯構成 | 補助金額 |
|---|---|
| 単身の世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
■共通 共通要件
<移住元に関する主な要件>
- 住民票移動前の10年間で通算5年以上、東京圏・愛知県・大阪府に在住かつ就業していたこと
- 住民票移動前の1年間、連続して対象地域に在住かつ就業していたこと
<移住先に関する主な要件>
- 住民票移動後3ヶ月以上1年以内に申請すること
- 申請日から5年以上継続して中野市内に居住する意思があること
■A マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
<主な要件>
- 長野県運営の「マッチングサイト」掲載求人に応募し採用されたこと
- 勤務地が東京圏以外であること
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
- 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向等ではない新規の雇用であること
■B 「専門人材」として県内企業等に就職した場合
<主な要件>
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、5年以上継続勤務する意思があること
- 目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等への参加ではないこと
■E 創業支援金の交付決定を受けた場合
<主な要件>
- 県が交付する創業支援金の交付決定から1年以内であること
- 地域の課題解決に資する社会的事業の創業であること
■特例措置
●C 「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
<主な要件>
- 自己の意思により移住し、移住前の業務を継続すること
- 原則として、恒常的に通勤しない週20時間以上のテレワークを実施すること
- デジタル田園都市国家構想交付金等による所属先からの資金提供を受けていないこと
●D 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
<主な要件>
- 中野市への通学・通勤・居住歴、寄附、地域活動参画等のいずれかに該当すること
- 県内中小企業、職場いきいきアドバンスカンパニー、農林水産業等に従事すること
- 週20時間以上の無期雇用(農林水産業等を除く)かつ5年以上継続勤務の意思
●加算 子育て世帯への加算の特例
<加算内容>
| 対象世帯員 | 加算額 |
|---|---|
| 18歳未満の世帯員(帯同して転入) | 一人につき100万円 |
対象者の詳細
交付対象者(申請者本人)の共通要件
補助金の交付を受けるには、まず以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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居住・移住に関する要件
長野県が定める「県要綱第2条第1項第1号または第4号」に該当する方であること、補助金交付要綱の施行日以降に中野市に移住していること、補助金の交付申請日から、5年以上継続して中野市に居住する意思を有していること -
在留資格に関する要件
日本人であること、または以下のいずれかの在留資格を有する外国人であること、① 永住者、② 日本人の配偶者等、③ 永住者の配偶者等、④ 定住者、⑤ 特別永住者
個別要件:就業した者の場合
就業した方の場合、長野県の定める「県要領第5の1の(2)のアの(イ)」に規定する要件に該当する必要があります。
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雇用形態・就業先
週20時間以上の無期雇用契約による就業であること、「マッチングサイトの対象企業等」または「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」での就業であること、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること -
マッチングサイト対象企業の主な登録要件
資本金10億円未満の企業であること(みなし大企業を除く)、本店、支店または事業所の所在地が長野県内にある法人等であること、雇用保険の適用事業主であること、風俗営業者や暴力団等の反社会的勢力ではないこと、県税の未納がないこと -
就業意思・テレワークの制限
申請日から5年以上継続して中野市で就業する意思を有していること、テレワーク移住の場合、勤務日数の5分の1を超えて出勤する場合や、定期券相当の交通費支給がある場合は対象外となる場合がある
個別要件:創業した者の場合
創業した方の場合、以下の要件を満たす必要があります。
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起業・支援金に関する要件
中野市内で新たに起業していること、創業支援金の交付決定を受けていること、補助金の交付申請日から5年以上継続して中野市で創業する意思を有していること
世帯に関する追加要件
2人以上の世帯で移住する場合、申請者以外の世帯員も以下の要件をすべて満たす必要があります。
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世帯員の要件
移住前および申請時点において、交付対象者と同一世帯に属していること、要綱の施行日以降に中野市に移住していること、申請時点において、中野市に移住後3ヶ月以上1年以内であること、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国や県が実施する同様の趣旨の事業による補助金等の支給を受けている場合
※詳細は中野市UUIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2025043000020/
- 中野市公式ホームページ
- http://www.city.nakano.nagano.jp/
- 長野県公式ホームページ(中野市UIJターン就業・創業移住支援事業関連ページ)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金に関する情報を抽出しました。電子申請システムやjGrantsのURLは確認できませんでしたが、各種申請様式のダウンロードが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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