清瀬市防犯機器等購入緊急補助金(令和8年度)
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目的
清瀬市内に居住する市民を対象に、自宅への侵入盗被害を未然に防ぎ、地域全体の防犯力を高めることを目的として、防犯カメラやセンサーライト等の防犯機器の購入および設置にかかる費用の一部を補助します。市民の経済的負担を軽減することで、自発的な防犯対策の実施を促し、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 補助対象の確認と準備
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随時
補助対象者、対象機器、補助金額を確認し、必要書類を準備してください。
- 対象機器:防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯フィルム、センサーライト、補助錠など
- 補助額:対象経費の2分の1(令和8年度の上限額:10,000円)
- 必要書類:領収書等の写し、本人確認書類の写し、設置後の写真、図面(カメラ設置時)など
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
「交付申込書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて防災防犯課窓口へ提出または郵送してください。1世帯につき1回限りの申請となります。
- 審査・交付決定通知
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申込後、速やかに審査
市が申込内容を審査します。必要に応じて現地調査を行う場合があります。審査完了後、「交付決定通知書」(または不交付決定通知書)が送付されます。
- 補助金の交付請求
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- 請求期限:当該年度内
交付決定通知を受けた後、「交付請求書」を提出してください。その際、振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写しを添付する必要があります。
- 補助金の振込
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請求書受理後、速やかに
受理された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
清瀬市が実施している「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金」は、市民の防犯意識の向上と防犯対策の推進を目的とした事業です。特に「闇バイト」等による強盗や空き巣などの侵入盗被害を未然に防止するため、ご自宅に防犯カメラなどの防犯機器を設置または購入する際の費用の一部を市が補助するものです。
■清瀬市防犯機器等購入緊急補助金
市民の皆様が居住する住宅に防犯機器を設置・購入する費用の一部を支援することで、地域全体の防犯対策を強化し、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指します。
<補助対象者>
- 清瀬市内に住民登録があり、かつ現に居住している世帯の世帯主、またはこれに準ずる方
- 1世帯につき1回限りの申し込みが可能
- 東京都が実施する他の補助事業と重複しての申請は不可
<補助対象物件>
- 清瀬市内に存在する、現に居住している住宅(一戸建て住宅、共同住宅の専有部分)
- 共同住宅や賃貸物件の場合は、事前に所有者や管理者等の同意を得る必要がある
<補助対象となる防犯機器>
- 防犯カメラ(侵入者が容易に認識できる野外に設置されたものに限る)
- カメラ付きインターホン
- 防犯フィルム(CPマークが付いているもの)
- 面格子
- 人感センサー、センサーライト
- 玄関または窓への錠(補助錠も含む)
- サムターンカバー・ロックカバー
- 防犯砂利
- センサー付きアラーム
- ダミーカメラ
- その他、市長が特に必要と認める機器
<補助対象経費>
- 侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器の購入費
- 専門業者が設置した場合の設置工事費
- 当該年度内に施工または購入が完結するもの
<補助金額>
- 補助率:購入・設置金額(税込)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限(令和7年度申請):20,000円
- 補助上限(令和8年度申請):10,000円
<申込期間>
- 令和8年6月1日(月)から令和9年1月29日(必着)まで
- ただし、申込額が市の予算上限に達した場合は期間中であっても受付を終了する
▼補助対象外となる事業・費用
以下のケース、設置場所、および費用については補助の対象外となります。
- 設置場所に関する対象外
- 共同住宅の共用部分(エントランス、廊下など)への設置。
- 住宅に併設されている店舗や事務所への設置(自宅兼用の場合は、住宅部分以外は対象外)。
- 費用に関する対象外
- 機器の購入に伴う配送料、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料など。
- リース品、またはホームセキュリティ、通信費、電気代など、月額・年額契約に係る費用。
- 専門業者以外が設置・交換した施工費用。
- 割引やポイント利用で賄った費用。
- 機器・購入方法に関する対象外
- 譲受品、個人間での購入品(フリマアプリ、オークションサイト等を含む)。
- 自動通話録音機など、侵入盗被害防止を主な目的としない機器。
- 防犯ブザーのような携行できる品目や、撒菱(まきびし)、木刀などの武器・道具類。
- 転売・譲渡を目的として購入する防犯機器。
- その他
- 補助要件を満たさない場合や、虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合(交付決定取消および返還の対象)。
補助内容
■清瀬市防犯機器等購入緊急補助金
<補助対象者の主な要件>
- 清瀬市内に住民登録があり、かつ居住の実態があること
- 1世帯につき1回限りの申請であること
- 管理者や管理組合などの住民以外からの申込みではないこと
- 店舗や事務所等への設置ではないこと(住宅部分に限る)
- 共同住宅や賃貸物件に設置する場合は、管理者や所有者などの同意を得ていること
- カメラ機能付きの場合、設置場所および撮影範囲が管理の及ぶ範囲内であること(近隣プライバシーに配慮)
- 新たに購入・設置する防犯機器等であること
- 設置工事を伴う場合は、専門業者が設置していること
- 転売・譲渡等を目的としていないこと
- 他の東京都の補助事業と重複して申請していないこと
<補助対象となる防犯機器>
- 防犯カメラの設置
- カメラ付きインターホン
- 防犯フィルムの取付け(CPマーク付きに限る)
- 面格子の取付け
- 人感センサー、センサーライトの設置
- 玄関または窓への錠(補助錠も含む)の取付け
- サムターンカバー・ロックカバーの取付け
- 防犯砂利
- センサー付きアラームの取付け
- ダミーカメラ
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
| 対象年度 | 上限額 |
|---|---|
| 令和7年度 | 20,000円 |
| 令和8年度以降 | 10,000円 |
<補助対象外となる主な費用>
- 共同住宅における共用部分への設置
- リース品、譲受品、個人間での購入品、フリマアプリ等での購入
- 配送料、撤去費用、移設費用、リサイクル料、廃棄手数料
- ホームセキュリティの月額・年額契約に係る費用、通信費、電気代
- 専門業者以外が設置した施工費用
- 自動通話録音機等(侵入盗被害防止目的以外)
- 携行できる品目(防犯ブザー等)や武器・道具類
- 割引やポイント利用分
対象者の詳細
基本的な居住および登録要件
補助の対象となるのは、清瀬市内に住民登録があり、かつその住所に現に居住している世帯(個人)です。一戸建て住宅または共同住宅の専用部分への設置が対象となります。
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対象者
清瀬市内に住民登録があること、申請する住所に現に居住していること -
対象住宅
一戸建て住宅、共同住宅の専用部分
申請資格と実施時期
申請者の資格および事業の実施期間に関する要件です。
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申請者
世帯主またはこれに準ずる方 -
購入・設置時期
令和8年4月1日以降に購入・設置が完了していること
共同住宅・賃貸住宅における追加要件
共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方は、設置にあたり以下の同意が必要です。
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管理者等からの同意
共同住宅の場合:住宅の管理者等(管理組合など)からの同意、賃貸住宅の場合:住宅の所有者や管理者等(大家さん・管理会社など)からの同意
運用上の留意事項
申請回数や撮影範囲の配慮に関する事項です。
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申請回数・併用制限
1世帯につき1回限り、他の東京都の補助事業との重複申請は不可 -
カメラ機能付き機器の設置
撮影範囲は原則として申込者の管理が及ぶ範囲内(自宅敷地内など)とすること、敷地外が撮影範囲に入る場合は、近隣住民等から同意を得るなどプライバシー保護に万全を期すこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 共同住宅の共用部分への設置
- 住宅に併設されている店舗・事務所部分への設置(自宅を兼ねている場合の非居住部分)
- 管理者や管理組合など、住民以外による導入
- 購入以外の方法(譲渡品、リース品、個人間売買、オークション、フリマアプリ等)で取得した機器
- 専門業者以外が設置または交換した施工費用
- 令和7年度に本補助金に申し込んだ世帯
注意事項:清瀬市は一部の工事業者等を推奨することはありません。市との関係を騙る勧誘などにご注意ください。
※詳細は清瀬市総務部防災防犯課(電話:042-497-1847)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/bousai_anzen/anzen/1015036.html
- 清瀬市 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6a336a64848b4510aa9cdea4ef2c5e94
- 清瀬市オンラインサービス
- https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/online/index.html
- Adobe Readerダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
申込期間は令和8年6月1日から令和9年1月29日まで(必着)です。申請は書類をダウンロードし、郵送または窓口持参で行う必要があります。電子申請システムによる直接の申請は確認できません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。