札幌市 子ども食堂食材費高騰対策特別支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
札幌市内で子ども食堂を運営する団体を対象に、エネルギーや食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援金を給付します。物価高騰の影響を受ける中で、子ども食堂が安定的に活動を継続できるよう支援することで、子どもたちが安心して過ごせる地域の居場所を維持することを目的としています。開催頻度に応じて、1事業あたり最大10万円を補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
申請前まで
申請前に以下の準備を行ってください。
- 衛生管理に関する相談:札幌市保健所または各区保健センターへ相談し、必要な助言・指導を受けてください。
- 振込先口座の準備:申請団体名義(法人名義、または「団体名+代表者職名+氏名」)の口座を用意してください。
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式(様式第1号〜第3号、活動紹介書類、通帳の写し等)を提出してください。郵送の場合は消印有効です。Eメールの場合は、送信後1週間以内に受信確認の応答がない場合、担当課までお問い合わせください。
- 審査・給付決定通知
-
申請受理後、随時
提出された書類に基づき札幌市が審査を行います。給付が決定した団体には「給付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 支援金の交付
-
決定通知後、速やかに
決定通知後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2027年03月31日
令和8年度の事業終了後、期限までに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。年度内に支援金の全額を使用したことの確認が行われます。また、関係書類(帳簿等)は翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
札幌市内で運営される「子ども食堂」が対象です。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている子ども食堂が、安定的に活動を継続できるよう支援し、子どもたちが安心して過ごせる居場所を維持することを目的としています。
■子ども食堂食材費高騰対策特別支援金
札幌市内で子ども食堂を運営する団体を対象とした支援です。法人格の有無は問いません。
<対象事業の基本的な条件>
- 実施場所と活動内容:札幌市内で実施され、地域の子どもに無料または低廉な価格で食事提供を行う事業
- 主な利用者:18歳未満の地域の子どもとその保護者(概ね半数以上が目安)
- 利用者負担:無料または実費の範囲を超えない低廉な額(1人あたり数百円程度)
- 開催頻度:原則として2か月に1回以上
- 事業の継続性:令和8年度中に継続して事業を実施し、令和9年3月31日まで継続すること
<安全・衛生管理に関する要件>
- 衛生管理の遵守:厚生労働省「子ども食堂における衛生管理のポイント」への留意
- 食物アレルギーへの配慮:参加者への確認および個別対応または周知の徹底
- 保健所への相談:開設時または申請前に札幌市保健所等へ衛生管理の相談を行うこと(既存団体は相談済みであれば不要)
- 責任者の配置と安全管理:常駐の責任者1名および補助スタッフ1名以上の配置、感染症対策、見守りの実施
<運営に関する要件>
- 非営利性:営利を目的とした事業ではないこと
- 経理・運営の区分:他の事業と経理・運営を明確に区分していること(飲食店併設の場合は定休日・営業時間外の実施や経費按分など)
- 非宗教・非政治活動:宗教または政治活動を目的とした事業ではないこと
<支援金の額と使途>
- 給付額(1か月から2か月に1回開催):50,000円
- 給付額(1か月に2回以上開催):100,000円
- 使途:子ども食堂の運営に係る経費(食材費、消耗品費、光熱水費など)
- 使用期限:令和8年度中に全額を使用すること
<補足事項>
- 国・道・市や民間団体からの他の補助金(子どもの居場所づくり活動支援補助金等)との併給が可能
▼補助対象外となる事業・団体
以下のいずれかに該当する団体、またはその運営する事業は給付の対象外となります。
- 個人での申請(法人格の有無は問わないが、団体としての実体が必要)。
- 反社会的勢力に関連する団体。
- 団体の構成員に暴力団員等を含む団体。
- 暴力団と密接な関係のある団体。
- 宗教活動または政治活動を行う団体。
- 活動内容が公序良俗に反する団体。
補助内容
■令和8年度札幌市子ども食堂食材費高騰対策特別支援金
<支援金の金額(開催頻度別)>
| 開催頻度 | 支援金額 |
|---|---|
| 1か月から2か月に1回開催 | 50,000円 |
| 1か月に2回以上開催 | 100,000円 |
<給付対象団体の基本要件>
- 札幌市内で子ども食堂を運営している団体
- 法人格の有無は問わないが、個人での申請は不可
- 暴力団等と関係がないこと
- 宗教活動や政治活動を主な目的としていないこと
- 公序良俗に反しないこと
<事業の要件(基本)>
- 札幌市内で実施されていること
- 無料または低廉な価格(実費程度)で食事の提供を行うこと
- メインの利用者が18歳未満の子どもとその保護者であること
- 原則、2か月に1回以上定期的に開催していること
- 令和8年度中(令和9年3月31日まで)に継続して実施すること
<事業の要件(安全・衛生・運営)>
- 衛生管理の徹底およびアレルギー対応(または周知)を行うこと
- 保健所等へ衛生管理に関する相談を行い、助言・指導を受けていること
- 開催時に常駐の責任者および1名以上の補助スタッフを配置すること
- 非営利目的であり、他の事業(飲食店等)と会計・運営を明確に区分すること
<申請期間>
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年1月29日(金曜日)まで
対象者の詳細
支援金の給付対象となる「運営団体」
札幌市内で子ども食堂を運営している団体が対象となります。法人格の有無は問われませんが、個人での申請はできません。具体的には以下の要件を満たす必要があります。
-
所在地・実施場所
札幌市内で子ども食堂を実施している団体であること -
法人格・申請形態
法人格の有無は問わない(NPO法人、任意団体なども含む)、個人での申請は不可 -
事業目的の制限
営利を目的とした事業ではないこと、宗教活動や政治活動を目的とした事業ではないこと -
経理・運営の区分
他の事業(営利・非営利問わず)を実施している場合、それらの事業と子ども食堂事業が経理上および運営上、明確に区分されていること、(例)飲食店の定休日や営業時間外での実施、スペース・スタッフ・食材・消耗品等の区分
子ども食堂の「利用対象者」
支援金が適用される子ども食堂が主な対象として受け入れる利用者、および事業の定義に関する要件です。
-
主な利用者
18歳未満の地域の子どもとその保護者 -
利用者の割合
子ども及びその保護者の割合が利用者の半数以上であることが目安、地域交流を目的とした大人の参加も認められるケースがある(個別相談推奨) -
利用料の負担
利用者の負担が「無料または低廉」であること、「低廉」とは、食事提供に係る実費(1人あたり数百円程度)の範囲を超えない額を指す -
子ども食堂の定義・食事
「広く地域の子どもを受け入れ、無料または低廉で食事の提供を行う事業」であること、栄養バランスに配慮した温かみのある食事の提供に努めること(全て手作りである必要はない)
■給付対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は給付対象外となります。
- 団体の構成員に暴力団員等が含まれる団体、または暴力団と密接な関係のある団体
- 宗教活動や政治活動を行う団体
- 活動内容が公序良俗に反する団体
※他の補助金等(国、道、市、民間団体)との併給は可能ですが、併給の可否については、すでに受けている補助金等の担当窓口へ確認が必要です。
※これらの要件を満たす団体が運営し、適切な利用対象者にサービスを提供する子ども食堂が、本支援金の給付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/kodomo/torikumi/ibasho/siennkinn.html
- 札幌市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sapporo.jp/
申請期間は令和8年6月8日から令和8年1月29日までです。電子申請システムは導入されておらず、申請は電子メール、持参、または郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。