横手市 中心市街地にぎわいイベント事業補助金(令和8年度)
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目的
横手市中心市街地活性化区域内でイベントを実施する団体等に対し、来街者の増加や回遊性の向上による地域の賑わい創出を目的として、イベント開催に係る経費の一部を補助します。不特定多数の市民が参加可能な50人以上の規模のイベントが対象で、報償費や広告料、会場使用料などを幅広く支援することで、中心市街地の活性化と市民の交流促進を図ります。
申請スケジュール
申請は土・日・祝日を除く平日に、横手市役所総務企画部地域創造戦略室にて受け付けています。
※予算の上限額に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。
- 事前相談・交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
事業に着手する前に、まずは地域創造戦略室へ事前相談を行うことが推奨されています。その後、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 申請者の概要及び構成員名簿(任意様式)
- 誓約書
- 企画書等(任意)
- 審査・交付決定
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申請から2〜3週間程度
提出された書類に基づき、市が事業内容(区域内での実施、にぎわい創出への貢献、対象経費の妥当性など)を審査します。審査の結果、補助金交付の可否が通知されます。
- 事業着手・実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
必ず市からの「交付決定」通知を受けた後に事業に着手してください。決定前に着手した経費は補助対象外となります。補助対象経費(報償費、消耗品費、印刷製本費等)の管理を適切に行ってください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了および支払完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し等(支払証明書類)
- 現場写真・チラシ等(実施がわかる資料)
- 補助金の交付
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実績報告の内容確認後
提出された実績報告書の内容を市が確認し、適正と判断された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「中心市街地にぎわいイベント事業補助金」は、横手市の中心市街地における賑わいを創出し、地域の活性化を図ることを目的としています。市は、中心市街地活性化区域内で実施される特定のイベントに対して、その経費の一部を補助する制度です。
■中心市街地にぎわいイベント事業
本補助金の対象となる事業は、来街者の増加や回遊性の向上、賑わいの創出に寄与する事業を支援するものです。
<補助対象要件>
- 横手市中心市街地活性化基本計画で規定されている「中心市街地活性化区域内」で行われる事業であること。
- 中心市街地への来街者の増加や回遊性の向上、賑わいの創出に資すると市が認める事業であること。
- 不特定多数の市民が参加できる事業であり、来場者数が50人以上見込まれること。
<補助対象経費>
- 報償費・謝礼(賞品、出演者等に対する謝金など)
- 旅費(出演者や専門家等の交通費・宿泊費など)
- 消耗品費(1品あたり3万円未満の事務用品など)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレット等)
- 委託料(会場警備費、音響操作費など)
- 広告料(看板作成費、情報誌掲載費など)
- 使用料・賃借料(機器機材リース、会場使用料など)
- 保険料(イベント保険、ボランティア保険など)
- 通信運搬費(郵送料、備品運搬費用など)
- 手数料(振込手数料、行政許可手数料など)
- 原材料費(試食会食材、会場設営用木材など)
- 光熱水費・燃料費(当該事業用と明確に区分できるものに限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
- 交付回数:各会計年度において1回のみ
<申請・実施期間>
- 申請受付期間:令和8年6月1日から令和9年1月29日まで(予算上限に達し次第終了)
- 事業実施期間:令和9年3月31日までに完了すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 政治活動または宗教活動(特定の政治的または宗教的意図を持つ事業)。
- 法令、条例、公序良俗に反する事業。
- 特定の営利目的(特定の団体や個人の営利のみを主目的とする事業)。
- 全業務の外部委託(イベントに係る全ての業務を外部事業者に委託する事業)。
- 商品の販売促進が主たる目的である事業。
- 飲食主体の会合(会費等を徴収して実施する飲食を主たる目的とした会合等)。
- 既存の継続事業(地域の行事や祭りなどで、既に継続的に実施されてきた事業)。
- ※新たな企画や工夫が見られない場合は対象外となる可能性があります。
- 他の補助金等との重複(市から他の補助金等を受けている、または委託事業として実施されている事業)。
- 交付決定前に着手した事業。
- 市長が適切でないと判断する事業。
- 以下の経費を主体とする、または含む事業(経費の対象外項目)。
- 団体や事業所等の運営経費、経常的な活動に要する経費。
- 団体、事業所等の構成員に対する報酬等の人件費。
- 他の団体等への負担金補助、交付金、利益等の分配金。
- 領収書等、支払いを証明する書類がない経費。
- 備品や資産の購入(1品3万円以上のもの等)。
補助内容
■中心市街地にぎわいイベント事業補助金
<補助対象者>
- 市内の商店街振興組合、商店街、商店会
- 市内に店舗または事業所を有する3者以上の事業者で構成される団体
- 市内に事業所または事務所を有する、営利を目的としない一般社団法人やNPO法人など
- 市内の個人または団体により構成され、中心市街地の活性化につながるイベントを実施する実行委員会などの団体
<補助対象事業(主な要件)>
- 横手市中心市街地活性化基本計画の「中心市街地活性化区域内」で実施される事業
- 中心市街地への来街者の増加、回遊性の向上、賑わいの創出に資する事業
- 不特定多数の市民が参加でき、50人以上の来場者が見込まれる事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円(千円未満切り捨て) |
| 申請回数 | 同一の補助対象者につき年度内1回まで |
<主な補助対象経費>
- 報償費・謝礼(出演者謝金、賞品代:総事業費の20%以内)
- 旅費(往復交通費、宿泊費:1人1泊19,000円上限)
- 消耗品費(1品3万円未満の事務用品等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレット等)
- 委託料(会場警備、音響オペレーション等)
- 広告料、使用料・賃借料、保険料、通信運搬費、手数料、原材料費、光熱水費・燃料費
対象者の詳細
補助対象者
横手市中心市街地活性化基本計画で規定する中心市街地活性化区域内で行われ、来街者の増加や賑わい創出に資する、不特定多数の市民が参加できる事業(来場者数50人以上見込み)を実施する以下の団体が対象となります。
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1 市内の商店街関連団体
横手市内に所在する商店街振興組合、商店街、商店会 -
2 3者以上の事業者により構成される団体
市内に店舗または事業所を有する3者以上の事業者により構成される団体 -
3 非営利法人等
市内に事業所または事務所を有する営利を目的としない一般社団法人、NPO法人等 -
4 イベント実施のための実行委員会等
市内の個人または団体により構成される、中心市街地の活性化につながるイベントを実施する団体
■補助対象外となる事業
以下の目的や形態に該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の団体・個人の営利を目的とした事業
補助対象者が営利を目的としない団体である場合や、複数の事業者が連携する場合に特に重点が置かれます。
※申請の際には、団体の実態や構成員を明確にするため、「申請者の概要及び構成員名簿(任意様式)」の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/shisei/1001176/1011142/1013263.html
- 横手市公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/
- 横手市 施設予約システム
- https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
- 横手市 図書予約システム (Web Opac)
- https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
- 横手市 オンライン手続き (Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
- お問い合わせフォーム(中心市街地活性化対策事業補助金専用)
- https://www.city.yokote.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1011547000
- お問い合わせフォーム(総合窓口)
- https://www.city.yokote.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1011520200
中心市街地にぎわいイベント事業補助金の申請には、交付申請書のほか、事業計画書、誓約書、収支決算書などの提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。