一宮市住宅省エネ促進補助金(令和8年度)|窓の断熱リフォーム支援
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目的
一宮市内の既存住宅の所有者や居住者に対して、エネルギー価格高騰に伴う生活負担の軽減と温室効果ガス削減を目的として、窓の断熱改修費用を補助します。国の「先進的窓リノベ2026事業」と連携し、窓ガラスやサッシの断熱性能を高める工事にかかる経費の一部を支援することで、家庭の省エネ化を促進し、持続可能な社会の実現と市民生活の安定を図ります。
申請スケジュール
また、予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 事前準備・国の補助金確定
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- 工事請負契約の締結:2026年04月01日以降
対象となるリフォーム工事の請負契約を締結し、工事を完了させてください。その後、リフォーム事業者を通じて国の「先進的窓リノベ2026事業」へ申請を行い、「補助金交付額確定通知書」を受領してください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月26日
インターネット(24時間受付)または郵送(当日必着)にて申請してください。予算上限に達した場合は、期間内でも受付を終了します。
主な必要書類:- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 国の補助事業の額の確定通知書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 断熱窓販売証明書(様式第2号)
- 振込先口座が確認できる書類
- 審査期間
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申請受付後 順次
提出された書類の審査が行われます。不備がある場合は、一宮市環境政策課より電話またはメールで連絡があります。
- 交付決定・振込
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- 振込時期:申請から2〜3ヶ月後
審査の結果、交付が決定された場合は、指定口座への入金をもって通知に代えられます。不交付となった場合にのみ「不交付決定通知書」が送付されます。
一宮市住宅省エネ促進補助金
既存住宅において熱損失の大きい窓ガラスやサッシなどの断熱性能を高める改修を促進することで、家庭の電気代やエネルギー消費量の削減を図り、市民生活の負担を軽減し、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出量を削減することを目的としています。
■一宮市住宅省エネ促進補助金
既存住宅における「窓の断熱改修」を支援する事業です。国の「先進的窓リノベ2026事業」と連携しています。
<補助対象要件>
- 環境省「先進的窓リノベ2026事業」の補助対象となるリフォームであること
- 「先進的窓リノベ2026事業」に登録している事業者が施工すること
- 一宮市内に所在する、建築日から1年以上経過した既存住宅であること
- 工事請負契約の締結日が2026年4月1日以降であること
- 住宅用途であること(事務所・店舗等は対象外)
<補助対象者>
- 一宮市内の既存住宅を所有する個人、居住者、または賃貸に供する法人・個人事業主
- 一宮市内の既存住宅の賃借人
- 国補助事業(先進的窓リノベ2026事業)における共同事業者(工事発注者)であること
- 一宮市税に滞納がないこと
- 暴力団員等の反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象経費・補助金の額>
- 補助対象経費:国補助事業の申請時に申告した補助対象経費と同一の金額
- 補助金額:国補助事業の交付確定額の2分の1(上限10万円)
- ※補助対象経費から国補助額を差し引いた額が上限より低い場合は、その額が上限となる
- ※1千円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 2026年5月1日から2027年2月26日まで(予算上限に達し次第、受付終了の可能性あり)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 「先進的窓リノベ2026事業」に登録のない事業者と契約して実施する工事。
- 2026年4月1日より前に締結された工事請負契約に基づく事業。
- 事務所や店舗などの非住宅部分に設置する工事。
- 当該年度において、同一の窓に対する本補助金の交付を既に受けている場合。
- 一宮市外に所在する住宅での事業。
一宮市住宅省エネ促進補助金
■一宮市住宅省エネ促進補助金
<補助対象事業の要件>
- 国の「先進的窓リノベ2026 事業」の交付を受けていること
- 工事請負契約日が2026年4月1日以降であること
- リフォーム対象住宅の所在地が一宮市内であること
- 当該年度において、同一の窓に対する本補助金の交付を過去に受けていないこと
<補助対象経費>
国補助事業の申請時に申告した補助対象経費(断熱窓の本体代金、工事代金、処分・運搬費、その他関連経費等)
<補助金の額と算定方法>
- 原則:国補助事業の交付確定額の2分の1
- 上限額:10万円
- 特別規定:補助金額が「補助対象経費から国補助事業の交付確定額を差し引いた額」を超える場合は、その差額が上限となる
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金額の具体例>
| ケース | 条件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 例1 | 国補助金 250,000円 | 100,000円(上限) |
| 例2 | 国補助金 180,000円 | 90,000円 |
| 例3 | 経費 250,000円 / 国補助金 200,000円 | 50,000円(差額を適用) |
| 例4 | 経費 200,500円 / 国補助金 160,000円 | 40,000円(端数切り捨て) |
<申請期間と手続き>
- 申請期間:2026年5月1日から2027年2月26日まで
- 申請方法:指定の申請書兼請求書に必要書類を添付して市長へ提出(郵送可)
- 注意事項:予算不足の恐れがある場合は受付が中止される場合がある
<補助金交付後の義務・留意事項>
- 補助対象財産の善良な管理者としての注意義務
- 財産の処分制限(市長の承認が必要)
- 不正受領や違反時の補助金返還義務
- 市による調査・検査への協力義務
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
一宮市住宅省エネ促進補助金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 住宅の所有・居住状況に関する要件
一宮市内に所在する「既存住宅」を所有する個人、またはその既存住宅に居住している個人、一宮市内に所在する「既存住宅」を所有し、それを賃貸している法人または個人事業主、一宮市内に所在する「既存住宅」の賃借人 -
2 国補助事業における共同事業者であること
「先進的窓リノベ2026事業」において、共同事業者として補助金を受けていること(市外の事業者へ発注した場合も対象) -
3 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員、または暴力団・暴力団員と緊密な関係を有する者ではないこと -
4 市税の滞納がないこと
一宮市税に滞納がないこと
申請・口座に関する詳細
申請手続きにあたっての補足事項は以下の通りです。
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申請者の本人性
補助対象の要件を満たした工事発注者本人である必要があります、代理申請(手続きの代行)は可能ですが、申請者本人はあくまで発注者となります -
口座情報
振込先口座は必ず申請者本人の名義に限ります -
住民票の提出
市外居住者や、住民基本台帳の閲覧に同意しない場合は住民票の写しの提出が必要です
■補助対象外
以下の場合は補助金の対象となりません。
- 事務所に設置する改修(住居部分のみが対象)
店舗併用住宅などの場合、事務所等の非居住部分は対象外となりますのでご注意ください。
※「既存住宅」とは、リフォーム工事契約時点で建築日から1年が経過しており、かつ居住実績がある住宅(戸建て、集合住宅、賃貸住宅)を指します。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1043984/1074948.html
- 一宮市公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
- 一宮市お問い合わせ専用フォーム(環境政策課)
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10251000
- 2026年度一宮市住宅省エネ促進補助金 新規インターネット申請フォーム
- https://logoform.jp/form/Z3LR/1500644
- 【追加の書類提出用】2026年度一宮市住宅省エネ促進補助金フォーム
- https://logoform.jp/form/Z3LR/1600265
申請様式(様式第1号、第2号)は市公式ウェブページに掲載されています。インターネット申請フォームでは、これらの様式の内容を直接入力して申請することが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。